そのほかのよくある質問
そのほかの7ページにある「よくある質問」26問です。ページの名前を押すと、質問が開きます。ほかの分類や言葉で探すときはよくある質問の一覧へ。
相続のしおり3問
訃報の連絡の文例4問
だれに、いつ連絡しますか?
亡くなってすぐは、近い親族と、自分と亡くなった人の勤め先に知らせます。通夜と葬儀の日時と場所が決まったら、親しい友人・知人や町内会などに知らせます。家族葬で参列を遠慮してもらうときは、葬儀のあとに知らせてもかまいません。訃報の連絡の文例
身内のことを「逝去」と書いてもよいですか?
「逝去」は敬った言い方なので、自分の家族には使わず、「永眠いたしました」「亡くなりました」と書きます。相手の家族が亡くなったときに「ご逝去」を使います。訃報の連絡の文例
メールやLINEで知らせても失礼になりませんか?
急いで知らせることが大切なので、メールやLINEで知らせることが増えています。目上の方やご年配の方には、電話で伝えるか、メールのあとに電話を添えると丁寧です。訃報の連絡の文例
家族葬のあとで、知らせなかった人から連絡がありました。
家族だけで葬儀を行ったことと、知らせなかったおわびを伝えます。香典やお供えを辞退するなら、そのこともはっきり伝えます。年末が近ければ、喪中はがきで知らせる方法もあります(喪中はがきの文例)。訃報の連絡の文例
葬儀の見積もりの確かめ方4問
チラシの値段と、見積もりの額が大きく違います。
チラシの値段に何が入っているかを、項目ごとに確かめます。飲食・返礼品・安置の日数・式場の使用料・火葬料などが別料金になっていることがあります。国民生活センターにも、チラシの値段と契約の額が大きく違ったという相談が寄せられています。契約の前に、明細のある見積書を必ず受け取ります。葬儀の見積もりの確かめ方
病院から急いで葬儀社を決めないといけませんか?
病院からの搬送(寝台車)と安置だけを先に頼み、葬儀は見積もりを比べてから決めることもできます。搬送を頼んだ会社に、葬儀まで頼まなければならない決まりはありません。葬儀の見積もりの確かめ方
お布施や戒名料は、見積もりに入っていますか?
ふつうは入っていません。お寺に直接お渡しするものなので、別に用意します。額はお寺に聞いてかまいません。葬儀の見積もりの確かめ方
契約したあとで困ったときは?
消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターにつながります。見積書・契約書・領収書は、捨てずに取っておきます。葬儀の見積もりの確かめ方
立て替えたお金の記録3問
立て替えた葬儀代は、遺産から返してもらえますか?
だれが葬儀代を負担するかは、法律で決まっていません。遺産から精算するか、喪主が香典をあてて負担するかなどは、相続人で話し合って決めます。この記録は、その話し合いのときに「だれが、いつ、何に、いくら払ったか」を見せるためのものです。立て替えたお金の記録
亡くなった人の口座から引き出したお金も書きますか?
書いておくと安心です。口座からの払戻し(仮払い)で受け取ったお金は、その人が遺産の一部を先に受け取ったものとして扱われます(口座凍結と仮払い)。何に使ったかを残しておくと、ほかの相続人に説明しやすくなります。立て替えたお金の記録
領収書がないものは、どうしますか?
お布施など領収書が出ないものは、払った日・相手・金額をメモしておきます。相続税の申告で葬式費用を引くときにも使えます(相続税で引ける葬式費用)。立て替えたお金の記録
相続の連絡が届いたら4問
会ったこともないおじが亡くなったと、手紙が来ました。
おじ・おばに子も親もいなければ、兄弟姉妹(亡くなっていればその子のおい・めい)が相続人になります。まず、亡くなった人に借金がないか、ほかの相続人はだれかを確かめます。相続放棄をするかの3か月は、自分が相続人になったと知った時から数えます。相続の連絡が届いたら
書類に印鑑を押して返してほしいと言われました。
中身を確かめるまで押さないでください。遺産分割協議書・相続分の譲渡の書類・「相続分がないことの証明書」などは、押すと、遺産を受け取らないことや、ほかの人が手続きを進めることに同意したことになります。わからないときは、法テラスや弁護士・司法書士に相談してから決めます。相続の連絡が届いたら
亡くなった人あての督促状が、私に届きました。
相続放棄を考えているなら、亡くなった人の借金を払わないでください。払うと、相続することを認めたとみなされることがあります。家庭裁判所で相続放棄が受理されたら、受理通知書の写しか受理証明書を示して、相続を放棄したことを伝えます。相続の連絡が届いたら
3か月を過ぎてから、借金があると知りました。
相続財産がまったくないと信じ、そう信じたことに相当な理由があるときなどは、借金があると知った時から3か月以内なら、相続放棄が受理されることがあります。借金を知った日がわかる書類(届いた通知の写しなど)を取っておき、早めに専門家に相談してください。相続の連絡が届いたら
亡くなったあと、ネットでできること・できないこと4問
死亡届は、ネットで出せますか?
今は出せません。郵送で出すことは法律上できますが、ふつうは葬儀社などが代わりに窓口へ持っていきます。死亡届と一緒に、火葬許可証を受け取ります。亡くなったあと、ネットでできること・できないこと
亡くなった人のマイナンバーカードで、手続きできますか?
できません。亡くなった人のマイナンバーカードの電子証明書は、死亡届が受理されて住民票が消されると、使えなくなります。ネットで出すときは、手続きをする家族が、自分のマイナンバーカードで、自分を届け出る人・申請する人として出します。亡くなったあと、ネットでできること・できないこと
相続税の申告は、ネットでできますか?
e-Tax で出せます。財産を受け取る人ごとに、1人ずつ送ります。税理士に頼むと、まとめて送れます(相続税を自分で申告する)。亡くなったあと、ネットでできること・できないこと
相続放棄は、ネットでできますか?
今はできません。家庭裁判所へ郵送で申し立てられるので、遠くに住んでいても裁判所へ行かずに出せます(相続放棄の手続き)。亡くなったあと、ネットでできること・できないこと
亡くなってから最初の24時間4問
亡くなってから24時間以上たって見つかりました。死亡診断書は出ませんか?
ふだん診てもらっていた医師がいれば、出せることがあります。最後の診察から24時間以上たっていても、医師が亡くなったあとに改めて診察し、生前に診ていた病気に関係する死亡だと判断できれば、死亡診断書を出せます(厚生労働省の通知)。「24時間を過ぎたら書けない」「必ず警察に届ける」というのは誤った解釈だと、この通知に書かれています。亡くなってから最初の24時間
病院から紹介された葬儀社に、頼まないといけませんか?
頼むかどうかは自由です。遺体の搬送だけを頼むこともできます。すでに決めている葬儀社があれば、搬送からその葬儀社に頼むほうがよいとされています(荒川区「葬祭ハンドブック」)。急いで決めて思ったより高い契約になった相談もあるので、見積書をもらって明細を確かめ、打ち合わせは家族など2人以上で行います(国民生活センター)。亡くなってから最初の24時間
警察が来たときは、費用がかかりますか?
医師の検案の費用と、死体検案書を作る費用は、遺族が払います。警察の判断で行う解剖は公費です(神奈川県警察)。検案の費用は、地域や医療機関によって違います。東京23区では東京都監察医務院の監察医が検案し、死体検案書の手数料は1通1,500円です(都の条例)。亡くなってから最初の24時間
亡くなった日に、すぐ火葬できますか?
できません。火葬は、亡くなってから24時間たってからです(墓地、埋葬等に関する法律3条)。一部の感染症で亡くなったときは、例外として24時間以内に火葬できます。亡くなってから最初の24時間
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