ガイド
相続した実家、どうする?
売る・貸す・住む・空き家で持つの比べ方
相続した実家をどうするかは、家族で話し合って決めることになります。4つの選び方の違いと、決めるまでに知っておきたい期限をまとめました。
4つの選び方
| 選び方 | よいところ | 気をつけること |
|---|---|---|
| 売る | お金に換えて、相続人で分けやすい。管理の手間がなくなる | 思い出の家を手放すことになる。売れるまで時間がかかることも |
| 貸す | 家賃収入が入る。家を手放さずにすむ | 修繕費や管理の手間がかかる。空き家の特別控除が使えなくなる |
| 住む | 思い出の家に住み続けられる | ほかの相続人との取り分の調整が必要になることがある |
| 空き家で持つ | 決断を先に延ばせる | 固定資産税・管理の手間が続く。特例の期限が過ぎてしまう |
空き家のままにするリスク
人が住まない家は、換気や手入れをしないと傷みが早く進みます。固定資産税や火災保険料もかかり続け、遠方に住んでいると通うだけでも負担です。
管理が行き届かず、市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」として勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)がなくなり、税金が上がります。
決めるまでに知っておきたい期限
- 相続登記:相続で取得したことを知った日から3年以内(2024年4月から義務)。
- 空き家の特別控除:売るなら、相続から3年を過ぎる日がある年の12月31日まで(最大3,000万円の控除)。
- 取得費加算の特例:相続税を払った人が売るなら、亡くなってから3年10か月以内。
売ったときの税金と手取りは、実家を売ったときの手取り計算で目安を出せます。
まず、売れる金額を知る
売るか残すかを決めるには、今いくらで売れそうかを知るのが近道です。不動産会社によって査定額は変わるので、複数の会社に頼んで比べます。査定を頼んでも、売る義務はありません。
よくある質問
実家を相続したくない場合は?
実家だけを放棄することはできません。相続放棄をすると、預金などほかの財産もすべて相続できなくなります。相続したうえで売る、または遺産分割でほかの相続人が引き継ぐ方法もあります。
いらない土地を国に引き取ってもらえますか?
2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」で、一定の条件を満たす土地を国に引き取ってもらえるようになりました。建物がある土地は対象外で、審査手数料と、10年分の管理費にあたる負担金(原則20万円)がかかります。
実家を空き家のままにしておくと、何が困りますか?
固定資産税や火災保険、草木の手入れなどの管理の手間がかかり続けます。管理が悪く、市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」として勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減がなくなり、税金が上がります。