未支給年金の計算
いつの分を、いくら受け取れる?
年金を受け取っていた方が亡くなると、亡くなった月の分までの年金のうち、まだ受け取っていない分を家族が請求できます(未支給年金)。亡くなった日と年金の額から、何月分・いくらかの目安を出します。
日本年金機構の支払いのしくみで計算しています(2026年10月確認)
未支給年金のしくみ
年金は、偶数月の15日に、その前の2か月分が振り込まれます(15日が土日祝日なら、その前の平日)。年金は亡くなった月の分まで受け取れるので、亡くなった時点で振り込まれていない分が「未支給年金」になります。たとえば11月8日に亡くなった場合は、12月15日に払われる予定だった10月分と11月分です(日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」)。
| 振込の月 | 何月分 |
|---|---|
| 2月 | 12月・1月分 |
| 4月 | 2月・3月分 |
| 6月 | 4月・5月分 |
| 8月 | 6月・7月分 |
| 10月 | 8月・9月分 |
| 12月 | 10月・11月分 |
受け取れる家族
亡くなった方と生計を同じくしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・それ以外の3親等内の親族が、この順番で受け取れます。請求できるのは、年金の支払日の翌月から5年以内です。
請求のしかた
- 死亡の届け出厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、原則いりません。
- 未支給年金の請求年金事務所か街角の年金相談センターに、請求書と戸籍謄本・住民票などを出します。
- 振込手続きが終わると、請求した人の口座に振り込まれます。
ほかの手続きの期限は、相続の手続きと期限で日付を出せます。
葬祭費・埋葬料
お葬式をした人には、亡くなった方が入っていた健康保険から、葬祭費や埋葬料が出ます。請求できるのは2年以内です。
| 入っていた保険 | 受け取れるもの | 額 |
|---|---|---|
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 葬祭費(お葬式をした人) | 市区町村ごとに3万〜7万円ほど(東京23区は7万円) |
| 会社の健康保険(協会けんぽなど) | 埋葬料(生計を維持されていた人) | 5万円 |
くわしくは、住んでいた市区町村か、協会けんぽ(健康保険組合に入っていた場合はその組合)で確かめてください。
よくある質問
未支給年金はだれが受け取れますか?
亡くなった方と生計を同じくしていた家族が、①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦それ以外の3親等内の親族の順で受け取れます。先の順位の人がいれば、後の順位の人は受け取れません。同じ順位の人が複数いるときは、1人が代表して請求します。
未支給年金は相続財産になりますか?
未支給年金は、遺族が自分の権利として受け取るもので、相続財産にはなりません。相続放棄をした人でも、請求できます。受け取った人の一時所得になり、その年の一時所得の合計が50万円以下なら確定申告はいりません。
亡くなったあとに振り込まれた年金は返すのですか?
亡くなった月の分までは、未支給年金として受け取れます。亡くなった月より後の分が振り込まれた場合は、あとで返す必要があります。死亡の届け出が遅れると、こうしたことが起きやすくなります。
請求に何が必要ですか?
「未支給年金・未支払給付金請求書」に、亡くなった方の年金証書、亡くなったことと続柄がわかる戸籍謄本、生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など)、受け取る人の通帳などを添えて、年金事務所か街角の年金相談センターに出します。
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