家族の事情

連絡がとれない相続人がいるとき
不在者財産管理人と、失踪宣告

相続人の中に、長いあいだ連絡がとれず、どこにいるかわからない人がいると、遺産分割の話し合いができません。住所の調べ方と、不在者財産管理人・失踪宣告の手続きを、家庭裁判所の案内をもとにまとめました。

2026年10月に裁判所・法務省・外務省・国税庁の公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • まず戸籍の附票で住所を調べる。それでも行方がわからなければ、家庭裁判所に不在者財産管理人を申し立てる
  • 管理人が遺産分割に加わるには、さらに家庭裁判所の許可(権限外行為許可)が要る
  • 生死が7年わからないときは失踪宣告を申し立てられる。宣告されると、亡くなったものとみなされる
目次(5)
  1. ふつうの相続と違うところ
  2. 進め方
  3. 家庭裁判所の手続き
  4. 使えるツールと相談先
  5. よくある質問

ふつうの相続と違うところ

進め方

  1. 戸籍の附票の写しをとって、住民票の住所を調べます。住所がわかれば手紙を送ります(住んでいるのに返事がないだけなら、不在者財産管理人ではなく、遺産分割調停を使います)
  2. 住所にもおらず、戻る見込みがないときは、その人の元の住所地の家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任を申し立てます
  3. 選ばれた管理人が、家庭裁判所の権限外行為許可を受けてから、遺産分割の話し合いに加わります
  4. 管理人の仕事は、遺産分割が済んだあとも、不在者が見つかる・失踪宣告がされるなどまで続きます

失踪宣告は、家庭裁判所の調査のあと、3か月以上の期間を決めて官報などで生存の届け出を促し、届け出がなければ宣告されます。宣告されると、生死がわからなくなって7年が満ちた時に亡くなったものとみなされ、その人の相続が始まります。宣告が確定したら、申し立てた人は10日以内に市区町村へ届け出ます。

家庭裁判所の手続き

項目内容
手続き不在者財産管理人選任
申し立てる人利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる人、債権者など)、検察官
申し立てる先不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所
費用収入印紙800円分と連絡用の郵便切手(額は裁判所ごとに異なる)。不在者の財産では管理の費用(管理人の報酬を含む)が足りないおそれがあるときは、申立人が予納金を納めることがある(額の公式の目安はない)
おもな書類
  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 不在の事実がわかる資料
  • 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、通帳の写し・残高証明書など)
  • 利害関係人が申し立てる場合は、利害関係がわかる資料(戸籍謄本など)

裁判所:不在者財産管理人選任

期間の目安:失踪宣告は、家庭裁判所調査官の調査のあと、3か月以上(危難失踪は1か月以上)の期間を決めて官報などで生存の届出を促し、届出がなければ宣告される。不在者財産管理人の選任にかかる期間の公式の目安はない。(裁判所)

不在者財産管理人の権限外行為許可

項目内容
手続き不在者財産管理人の権限外行為許可
申し立てる人不在者財産管理人
申し立てる先不在者財産管理人を選任した家庭裁判所
費用収入印紙800円分と郵便切手(額は裁判所ごとに異なる)
おもな書類
  • 申立書
  • 権限外行為となる事項の資料(遺産分割協議書案など)

裁判所:不在者財産管理人の権限外行為許可

失踪宣告

項目内容
手続き失踪宣告
申し立てる人利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる人、財産管理人、受遺者など)
申し立てる先不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所
費用収入印紙800円分、連絡用の郵便切手(額は裁判所ごとに異なる)、官報公告料5,298円(裁判所の指示があってから納める)
おもな書類
  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 失踪を証する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料(親族なら戸籍謄本)

裁判所:失踪宣告

使えるツールと相談先

手続きの書き方は家庭裁判所の家事手続案内で、法律の相談は法テラスや弁護士会の法律相談センターでできます。住んでいる地域の家庭裁判所は地域の窓口を探すで探せます。

よくある質問

行方がわからない相続人を除いて、遺産分割できますか?

できません。遺産分割は相続人全員でする必要があるので、不在者財産管理人の選任などの手続きをします。

予納金はいくらかかりますか?

不在者の財産で管理の費用(管理人の報酬を含む)が足りないおそれがあるとき、申し立てた人が予納金を納めることがあります。額は事案ごとに家庭裁判所が決め、公式の目安はありません。

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