計算ツール

法定相続分の計算
だれが、どれだけ相続する?

配偶者の有無と、子・父母・兄弟姉妹の人数を入れると、法律で決められた相続人と、それぞれの取り分(法定相続分)を計算します。

配偶者(夫・妻)
人

亡くなった方の子の人数です(養子を含みます)。いなければ0にしてください。

人

子がいないときだけ使います(0〜2人)。

人

子も父母もいないときだけ使います。

人

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

相続人になる順番

配偶者は、いつでも相続人になります。そのほかの家族は、次の順番で、先の順位の人がいないときだけ相続人になります。

順位相続人いないときは
第1順位子(亡くなっていれば孫)第2順位へ
第2順位父母(亡くなっていれば祖父母)第3順位へ
第3順位兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)配偶者だけ(配偶者もいなければ、特別縁故者や国へ)

組み合わせごとの取り分

相続人の組み合わせ配偶者ほかの相続人(全員で)
配偶者と子1/21/2
配偶者と父母2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4
配偶者だけ全部―
子だけ・父母だけ・兄弟姉妹だけ―全部

同じ順位の人が複数いれば、均等に分けます。ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分になります。

代襲相続

相続人になるはずの子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続します。子の場合は孫・ひ孫と続きますが、兄弟姉妹の場合は甥・姪までです。相続放棄をした人の子は、代わりに相続しません。

よくある質問

法定相続分どおりに分けないといけませんか?

いいえ。遺言があれば遺言が優先され、遺言がなければ相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で自由に決められます。法定相続分は、話し合いの目安や、話がまとまらないときの基準になる割合です。

子がすでに亡くなっている場合は?

亡くなった子に子(故人から見て孫)がいれば、その孫が代わりに相続します(代襲相続)。孫が複数いれば、亡くなった子の取り分を孫で分けます。このツールでは代襲相続は計算していないので、その場合は取り分を分けて考えてください。

内縁の妻(夫)は相続人になりますか?

法律上の婚姻をしていない内縁の配偶者は、相続人になりません。財産を残したい場合は、遺言書が必要です。

兄弟姉妹には遺留分がありますか?

ありません。遺留分(最低限の取り分)があるのは、配偶者・子(孫)・父母(祖父母)だけです。