計算ツール
法定相続分の計算
だれが、どれだけ相続する?
配偶者の有無と、子・父母・兄弟姉妹の人数を入れると、法律で決められた相続人と、それぞれの取り分(法定相続分)を計算します。
相続人になる順番
配偶者は、いつでも相続人になります。そのほかの家族は、次の順番で、先の順位の人がいないときだけ相続人になります。
| 順位 | 相続人 | いないときは |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(亡くなっていれば孫) | 第2順位へ |
| 第2順位 | 父母(亡くなっていれば祖父母) | 第3順位へ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪) | 配偶者だけ(配偶者もいなければ、特別縁故者や国へ) |
組み合わせごとの取り分
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | ほかの相続人(全員で) |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者と父母 | 2/3 | 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
| 配偶者だけ | 全部 | ― |
| 子だけ・父母だけ・兄弟姉妹だけ | ― | 全部 |
同じ順位の人が複数いれば、均等に分けます。ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分になります。
代襲相続
相続人になるはずの子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続します。子の場合は孫・ひ孫と続きますが、兄弟姉妹の場合は甥・姪までです。相続放棄をした人の子は、代わりに相続しません。
よくある質問
法定相続分どおりに分けないといけませんか?
いいえ。遺言があれば遺言が優先され、遺言がなければ相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で自由に決められます。法定相続分は、話し合いの目安や、話がまとまらないときの基準になる割合です。
子がすでに亡くなっている場合は?
亡くなった子に子(故人から見て孫)がいれば、その孫が代わりに相続します(代襲相続)。孫が複数いれば、亡くなった子の取り分を孫で分けます。このツールでは代襲相続は計算していないので、その場合は取り分を分けて考えてください。
内縁の妻(夫)は相続人になりますか?
法律上の婚姻をしていない内縁の配偶者は、相続人になりません。財産を残したい場合は、遺言書が必要です。
兄弟姉妹には遺留分がありますか?
ありません。遺留分(最低限の取り分)があるのは、配偶者・子(孫)・父母(祖父母)だけです。