判定ツール

相続税の申告は自分でできる?
難しさの判定と、必要な申告書

遺産の内容と使う特例を選ぶと、自分で申告しやすいか、税理士に相談したほうがよいかを判定し、必要な申告書の表と、申告の期限を出します。

国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」・e-Tax のQ&Aで確かめています(2026年10月確認)

遺産の内容
贈与・特例・相続人

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

自分でできる人・難しい人

財産が預貯金と自宅くらいで、相続人どうしの話がまとまっている場合は、自分で申告する人もいます。土地の評価(形・貸している土地・農地)、上場していない株、事業の財産、海外の財産があると、計算が難しく、間違えると加算税などがかかることがあるので、税理士への相談を考えます。

まず、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で、申告がいるかを確かめられます(申告書は作れません)。

申告書の作り方

根拠:e-Tax のQ&A・相続税の申告のしかた(令和8年分用)

主な申告書の表

表書くこと
第1表申告書(課税価格・納める税額)
第2表相続税の総額
第11表と付表1〜4相続税がかかる財産の合計と明細
第13表債務・葬式費用
第15表財産の種類別の価額
第9表生命保険金など
第10表退職手当金など
第11・11の2表の付表1小規模宅地等の特例
第5表配偶者の税額軽減
第4表相続税額の2割加算
第14表加算する贈与など
第11の2表相続時精算課税の財産
第6表未成年者控除・障害者控除
第8表外国税額控除

書く順番は、財産の明細(第9表・第10表・第11表の付表など)→第13表→第15表→第11表→第1表→第2表→税額の加算・控除の表、が目安です。

期限と、税額0円でも申告がいる場合

申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(土日祝なら次の平日)。申告がいるのは、遺産(小規模宅地等の特例を使う前の額)が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です(国税庁 No.4205)。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になる場合も、申告書を出す必要があります。

よくある質問

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作れますか?

作れません。相続税の申告書は、e-Taxソフト(ダウンロード版)か、民間の税務ソフトで作ります。e-Taxソフトには自動の計算がないので、自分で計算した金額を入れます。紙の申告書に手で書いて、税務署に出すこともできます。

税額が0円なら、申告しなくていいですか?

遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら不要です。超えていて、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は、申告が必要です。

期限までに遺産の分け方が決まりません。

期限は延びません。法定相続分で分けたとして申告し、納めます。このとき配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は使えませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておき、3年以内に分ければ、あとで使えます。

2026年に亡くなった人の申告書は、何が変わりましたか?

2026年分から様式が変わり、前の様式は使えません。控え用の用紙がなくなり、第11表が「合計表」になって、明細は付表1〜4に分かれました。機械で読み取るので、枠の中に書き、「同上」は使えません。

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