亡くなったあと

亡くなった人に住宅ローンがあったとき
団体信用生命保険(団信)の手続きと、抵当権の抹消

住宅ローンを借りていた人が亡くなったとき、団体信用生命保険(団信)に入っていれば、保険金でローンの残りが返されます。ただし、家族が手続きをしないと返されず、返されたあとも抵当権の抹消は自分でします。住宅金融支援機構(フラット35)・法務局・国税庁の案内をもとに、流れをまとめました。

2026年10月に公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • 団信に入っていれば、保険金でローンが完済され、以後の返済はいらない。まず借入先の金融機関に連絡する
  • 完済されても抵当権は登記に残る。相続登記をしてから、抵当権の抹消登記をする(不動産1個につき1,000円)
  • 団信で消えるローンは、相続税の計算で借金として引けない
目次(8)
  1. 家族がすること
  2. 団信のしくみと、夫婦のローン
  3. 必要な書類と、かかる期間
  4. 完済のあと(抵当権の抹消)
  5. 団信が支払われない場合・入っていない場合
  6. 税金と相続放棄
  7. 使えるツール
  8. よくある質問

家族がすること

  1. 借入先の金融機関に連絡し、団信に入っていたか確かめる(住宅金融支援機構(フラット35))
  2. 金融機関から団信弁済届と死亡証明書の用紙を受け取る(住宅金融支援機構(フラット35))
  3. 団信弁済届と死亡診断書の写しなどを金融機関に出す(3年以内)(住宅金融支援機構(フラット35))
  4. 完済が決まるまでは、いつもどおり返済を続ける(住宅金融支援機構(フラット35))
  5. 完済の知らせが来たら、抵当権を外すための書類を受け取る(住宅金融支援機構(フラット35))
  6. 家の名義を相続人に変える相続登記をする(3年以内)(法務省)
  7. 管轄の法務局に抵当権の抹消登記を申請する(1個1,000円)(法務局)
  8. 相続税の申告では、団信で消えるローンを債務に入れない(国税庁)
  9. 団信がない場合は、相続届を出して返済を引き継ぐ人を決める(住宅金融支援機構(フラット35))

ここでは、住宅金融支援機構(フラット35)の団信の案内をもとにしています。銀行などが独自に用意している団信も流れはおおむね同じですが、書類や期限は借入先の金融機関で確かめてください。

団信のしくみと、夫婦のローン

必要な書類と、かかる期間

完済のあと(抵当権の抹消)

団信が支払われない場合・入っていない場合

税金と相続放棄

使えるツール

よくある質問

夫婦でローンを組んでいたら、どうなりますか?

夫婦で連帯債務にして2人とも団信(フラット35の「デュエット」)に入っていれば、どちらかが亡くなると、持分に関係なく以後の返済はいらなくなります。1人だけが団信に入っている場合、入っていない人が亡くなってもローンは返されません。ペアローンは団信も別々なので、亡くなった人の分だけが返されます。

団信の手続きに期限はありますか?

支払いの対象でも、3年以内に手続きをしないと保険金の請求権が時効になり、完済されないことがあります(住宅金融支援機構の案内)。完済が決まるまでは、いつもどおり返済を続け、完済になれば亡くなった日以降に払った分は後で戻ります。

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