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相続の連絡が届いたら
思いがけず相続人になったとき・督促状が届いたとき

手紙や電話で、会ったこともない親族の相続人になったと知らされることがあります。弁護士・司法書士・ほかの相続人・お金を貸していた会社など、連絡してくる相手もいろいろです。あわてて印鑑を押したり、借金を払ったりする前に、確かめることを順にまとめました。

民法と裁判所の案内をもとにしています。自分の場合にどうするかは、法テラスや弁護士・司法書士に相談してください(2026年10月確認)

要点

  • まず、だれが亡くなり、なぜ自分が相続人になるのか、借金はないかを確かめる
  • 相続放棄を決める3か月は、自分が相続人になったと知った時から数える
  • 書類に印鑑を押す前、借金を払う前に、中身を確かめる

まず確かめること

  1. だれが、いつ亡くなったか:連絡の手紙と、亡くなった人の戸籍などで確かめます
  2. なぜ自分が相続人になるのか:子・親・兄弟姉妹の順で相続人が決まります。先の順位の人が全員相続放棄をして、自分に回ってくることもあります(法定相続分の計算)
  3. 財産と借金はどれくらいか:連絡してきた相手に、財産と借金の一覧を求めます。自分でも調べられます(財産と借金の探し方)
  4. 連絡してきたのはだれか:ほかの相続人・その代理人の弁護士や司法書士・お金を貸していた会社・役所(固定資産税など)。相手によって、求められることが違います

3か月はいつから数えるか

相続放棄をするか決める期間は、「自分が相続人になったことを知った時」から3か月です(民法915条)。亡くなった日からではありません。先の順位の人が相続放棄をして自分が相続人になったときは、そのことを知った時から数えます。調べきれないときは、3か月のうちに家庭裁判所に申し立てると、期間を延ばしてもらえることがあります。くわしくは相続放棄の手続きと相続放棄するか決めるへ。

印鑑を押す前に

借金を受け継がないためには、家庭裁判所での相続放棄(または、相続人全員での限定承認)が必要です。

督促状や請求書が届いたとき

相談先

よくある質問

会ったこともないおじが亡くなったと、手紙が来ました。

おじ・おばに子も親もいなければ、兄弟姉妹(亡くなっていればその子のおい・めい)が相続人になります。まず、亡くなった人に借金がないか、ほかの相続人はだれかを確かめます。相続放棄をするかの3か月は、自分が相続人になったと知った時から数えます。

書類に印鑑を押して返してほしいと言われました。

中身を確かめるまで押さないでください。遺産分割協議書・相続分の譲渡の書類・「相続分がないことの証明書」などは、押すと、遺産を受け取らないことや、ほかの人が手続きを進めることに同意したことになります。わからないときは、法テラスや弁護士・司法書士に相談してから決めます。

亡くなった人あての督促状が、私に届きました。

相続放棄を考えているなら、亡くなった人の借金を払わないでください。払うと、相続することを認めたとみなされることがあります。家庭裁判所で相続放棄が受理されたら、受理通知書の写しか受理証明書を示して、相続を放棄したことを伝えます。

3か月を過ぎてから、借金があると知りました。

相続財産がまったくないと信じ、そう信じたことに相当な理由があるときなどは、借金があると知った時から3か月以内なら、相続放棄が受理されることがあります。借金を知った日がわかる書類(届いた通知の写しなど)を取っておき、早めに専門家に相談してください。

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