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相続税を払いすぎたとき
更正の請求の期限と、遺産の分け方が決まったときの手続き

相続税の申告をしたあとで、税額が多すぎたとわかったときは、税務署に「更正の請求」をすると、払いすぎた分が戻ります。亡くなった日と、遺産の分け方がまとまった日を入れると、それぞれの期限を出します。

2026年10月に、国税庁の案内(相続税の申告のしかた 令和8年分用・更正の請求の手続き)と国税通則法・相続税法で確かめました

要点

  • 払いすぎた相続税は、原則として申告期限から5年以内に「更正の請求」をすると戻る
  • 遺産の分け方がまとまった、遺留分の額が決まったなどのときは、知った日の翌日から4か月以内
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を、あとから使うときも更正の請求をする

未分割で申告したあとに、分け方がまとまったときに入れます。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(7)
  1. 期限
  2. 遺産の分け方があとで決まったとき
  3. 評価の誤りに気づいたとき
  4. 出し方
  5. 戻るお金
  6. 税額が少なかったとき(修正申告)
  7. よくある質問

期限

理由期限
計算の誤り・財産の評価の誤りなど法定申告期限から5年以内
遺産の分け方がまとまった、相続人が変わった、遺留分の額が決まった、遺贈の遺言書が見つかったなどそのことを知った日の翌日から4か月以内(相続税法32条)
判決などで、計算のもとになった事実が違うと決まった決まった日の翌日から2か月以内

国税庁「相続税の更正の請求の手続」。法定申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。

遺産の分け方があとで決まったとき

  1. 申告の期限までに決まらないとき:民法の相続分(寄与分を除く)で分けたとして申告し、納めます。このとき「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に出しておきます(国税庁 No.4208)
  2. 3年以内に分け方がまとまったら:まとまった日の翌日から4か月以内に、税額が減る人は更正の請求、増える人は修正申告をします。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例も、このときに使えます
  3. 3年以内に分けられない事情があるとき:裁判・調停をしているなどのときは、3年を過ぎた日の翌日から2か月以内に「やむを得ない事由がある旨の承認申請書」を出します。承認を受けると、事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分ければ、特例を使えます

分け方の決め方は遺産分割でもめたときと家族会議の進め方へ。

評価の誤りに気づいたとき

土地や家屋の評価を間違えて、税額が多すぎたときは、法定申告期限から5年以内に更正の請求ができます。国税庁の記載要領は、理由の書き方の例として「○○市○○町○番地所在の家屋について○○円の評価誤りがあった」を挙げています。理由の基礎となる事実を証明する書類(評価の計算のもとになった資料など)を付けます。土地の評価は路線価で土地の評価で確かめられます。

出し方

戻るお金

税務署が調べて認めると、更正通知書が届き、請求書に書いた本人名義の口座に振り込まれます。戻る税金には還付加算金(本来は年7.3%、2026年は年1.3%)がつきます(国税庁)。税務署の処分に納得できないときは、通知を受けた日の翌日から3か月以内に、再調査の請求か審査請求ができます。2024年度は、相続税で「更正等による減差額」が16,120人・約580億円ありました(国税庁統計年報。税務署の判断による減額も含む数字です)。

税額が少なかったとき(修正申告)

税額が少なかったときは、自分で修正申告書を出します。加算税と延滞税がかかる場合があります。遺産の分割などの理由で修正申告をしたときは、申告期限の翌日から修正申告書を出した日までは、延滞税の計算に入りません(相続税法51条)。納め方は相続税の納め方と、払えないときへ。

よくある質問

更正の請求をすれば、すぐにお金が戻りますか?

税務署が調べて、認められれば「更正通知書」が届き、還付金が振り込まれます。認められないときは、その理由が通知されます。戻るお金には、還付加算金(2026年は年1.3%)がつきます。

遺産の分け方が決まらないまま申告しました。決まったら何をしますか?

分け方がまとまった日の翌日から4か月以内に、税額が減る人は更正の請求を、増える人は修正申告をします。申告のときに「申告期限後3年以内の分割見込書」を出していて、3年以内に分けたなら、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例も、このときに使えます。

3年たっても分け方が決まりそうにありません。

裁判や調停をしているなど、やむを得ない事情があるときは、申告期限から3年を過ぎた日の翌日から2か月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に出します。承認を受けないまま3年を過ぎてから分けても、特例は使えません。

更正の請求をしたら、納める税金を待ってもらえますか?

待ってもらえません。更正の請求をしても、納めるべき税金の徴収は原則として猶予されません。

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