計算ツール

遺留分の計算
いくら請求できる? 期限はいつ?

相続人の構成と財産・生前の贈与を入れると、相続人ごとの遺留分(法律で保障された最低限の取り分)と、あなたが請求できる額(遺留分の侵害額)、請求の期限を計算します。

民法1042条〜1048条で確かめています(2026年10月確認)確かめ方

配偶者(夫・妻)
人

先に亡くなった子の子(孫)がいれば、その子の分として数えます。

円
円

相続人への生計の資本などの贈与は亡くなる前10年、相続人以外への贈与は1年のうちの分です。

円
あなたは
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入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(5)
  1. 遺留分の割合
  2. 計算のもとになる財産
  3. 請求のしかたと期限
  4. 遺留分の放棄
  5. よくある質問

遺留分の割合

相続人全体の割合一人ひとりの遺留分
配偶者だけ2分の1配偶者 1/2
配偶者と子2分の1配偶者 1/4、子 1/4を人数で等分
子だけ2分の1子 1/2を人数で等分
配偶者と父母2分の1配偶者 1/3、父母 1/6を人数で等分
父母だけ3分の1父母 1/3を人数で等分
配偶者と兄弟姉妹2分の1配偶者 1/2、兄弟姉妹はなし
兄弟姉妹だけ—なし

一人ひとりの遺留分は、全体の割合に法定相続分をかけたものです(民法1042条)。

計算のもとになる財産

  1. 遺留分を算定するための財産=亡くなったときの財産+生前の贈与−借金
  2. 入れる贈与:相続人以外への贈与は亡くなる前1年、相続人への婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与は10年のうちの分(どちらも、損害を与えると知って贈与した場合は期間を問わない)
  3. 遺留分の侵害額=遺留分−(その人が受け取った遺贈・贈与・遺産分割の額)+その人が引き継ぐ借金

請求のしかたと期限

遺留分の放棄

亡くなる前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です(収入印紙800円と郵便切手。裁判所)。亡くなったあとは許可なく放棄できます。遺留分を放棄しても相続人のままなので、相続放棄とは違います(相続放棄の手続き)。

よくある質問

遺留分とは何ですか?

亡くなった人の配偶者・子・父母などの相続人に、法律で最低限保障されている取り分です。遺言や生前の贈与で、それより少なくしか受け取れなかった人は、多く受け取った人に、足りない分をお金で請求できます(遺留分侵害額の請求)。

兄弟姉妹にも遺留分はありますか?

ありません。兄弟姉妹(甥・姪)には遺留分がないので、遺言で財産を受け取れなくても、請求はできません。

請求の期限はいつまでですか?

相続が始まったことと、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年です。知らなくても、相続開始から10年たつと請求できなくなります。

生前に遺留分を放棄できますか?

亡くなる前の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。亡くなったあとは、許可なく放棄できます。遺留分を放棄しても、相続人であることは変わりません。

話し合いでまとまらないときは?

家庭裁判所の「遺留分侵害額の請求調停」を使えます。調停でまとまらなければ、訴訟で決めることになります。

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