計算ツール
遺留分の計算
いくら請求できる? 期限はいつ?
相続人の構成と財産・生前の贈与を入れると、相続人ごとの遺留分(法律で保障された最低限の取り分)と、あなたが請求できる額(遺留分の侵害額)、請求の期限を計算します。
民法1042条〜1048条で確かめています(2026年10月確認)確かめ方
遺留分の割合
| 相続人 | 全体の割合 | 一人ひとりの遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者だけ | 2分の1 | 配偶者 1/2 |
| 配偶者と子 | 2分の1 | 配偶者 1/4、子 1/4を人数で等分 |
| 子だけ | 2分の1 | 子 1/2を人数で等分 |
| 配偶者と父母 | 2分の1 | 配偶者 1/3、父母 1/6を人数で等分 |
| 父母だけ | 3分の1 | 父母 1/3を人数で等分 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 配偶者 1/2、兄弟姉妹はなし |
| 兄弟姉妹だけ | — | なし |
一人ひとりの遺留分は、全体の割合に法定相続分をかけたものです(民法1042条)。
計算のもとになる財産
- 遺留分を算定するための財産=亡くなったときの財産+生前の贈与−借金
- 入れる贈与:相続人以外への贈与は亡くなる前1年、相続人への婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与は10年のうちの分(どちらも、損害を与えると知って贈与した場合は期間を問わない)
- 遺留分の侵害額=遺留分−(その人が受け取った遺贈・贈与・遺産分割の額)+その人が引き継ぐ借金
請求のしかたと期限
- 多く受け取った人に、遺留分の侵害額をお金で請求します(2019年7月1日以後に始まった相続)。記録が残るよう、内容証明郵便で伝えることが多いです
- 話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の「遺留分侵害額の請求調停」を使えます(収入印紙1,200円と郵便切手。裁判所)。調停を申し立てただけでは請求したことにならないので、別に内容証明郵便などで伝えておきます
- 期限:相続の開始と、遺留分を侵害する遺言・贈与を知った時から1年。知らなくても、相続開始から10年
遺留分の放棄
亡くなる前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です(収入印紙800円と郵便切手。裁判所)。亡くなったあとは許可なく放棄できます。遺留分を放棄しても相続人のままなので、相続放棄とは違います(相続放棄の手続き)。
よくある質問
遺留分とは何ですか?
亡くなった人の配偶者・子・父母などの相続人に、法律で最低限保障されている取り分です。遺言や生前の贈与で、それより少なくしか受け取れなかった人は、多く受け取った人に、足りない分をお金で請求できます(遺留分侵害額の請求)。
兄弟姉妹にも遺留分はありますか?
ありません。兄弟姉妹(甥・姪)には遺留分がないので、遺言で財産を受け取れなくても、請求はできません。
請求の期限はいつまでですか?
相続が始まったことと、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年です。知らなくても、相続開始から10年たつと請求できなくなります。
生前に遺留分を放棄できますか?
亡くなる前の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。亡くなったあとは、許可なく放棄できます。遺留分を放棄しても、相続人であることは変わりません。
話し合いでまとまらないときは?
家庭裁判所の「遺留分侵害額の請求調停」を使えます。調停でまとまらなければ、訴訟で決めることになります。
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