日付の計算

相続した田畑・山林の届出
農業委員会・市町村への届出の期限

田畑(農地)や山林(森林)を相続したら、相続登記とは別に、農業委員会や市町村への届出が必要です。亡くなった日を入れると、届出の期限の目安を日付で出します。

農地法3条の3、森林法10条の7の2・施行規則7条、林野庁・農林水産省の案内で確かめています(2026年10月確認)

相続したもの

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農地の届出

相続などで農地を取得した人は、遅滞なく、農地のある市町村の農業委員会に届け出ます(農地法3条の3)。農林水産省の案内では、おおむね10か月以内が目安です。届け出なかったり、うその届出をしたりすると、10万円以下の過料になることがあります(農林水産省)。

森林の届出

地域森林計画の対象の森林を相続した人は、所有者になった日から90日以内に、森林のある市町村に「森林の土地の所有者届出書」を出します。面積が小さくても必要です。届け出なかったり、うその届出をしたりすると、10万円以下の過料になることがあります(林野庁)。

相続登記と国庫帰属

相続登記は、相続で取得したことを知った日から3年以内に必要です(相続登記を自分でする)。使わない田畑や山林は、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえることがあります。審査手数料は1筆14,000円、負担金は原則200,000円です(国庫帰属の費用)。

よくある質問

遺産の分け方がまだ決まっていません。森林の届出は?

分け方が決まっていなくても、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有として届け出ます。90日を過ぎてから分け方が決まって持分が変わったときは、決まってから90日以内に、もう一度届け出ます(林野庁)。

相続登記をすれば、届出はいりませんか?

いります。農地の届出(農業委員会)と森林の届出(市町村)は、相続登記(法務局)とは別の手続きです。

田畑や山林を手放したいです。

相続土地国庫帰属制度で、国に引き取ってもらえることがあります。審査手数料は土地1筆あたり14,000円、負担金は原則20万円です(森林などは面積で計算)。この制度を使う場合も、相続したときの届出は必要です。

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