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教育資金・結婚子育て資金の一括贈与と相続
贈与した人が亡くなったときの使い残し

祖父母などが孫のために、教育資金や結婚・子育て資金の口座にまとめて贈与していることがあります。贈与した人が亡くなったとき、口座の使い残しをどう扱うかは、入れた時期や受け取る人の状況で変わります。制度の期限とあわせて説明します。

2026年10月に、国税庁・財務省・文部科学省・こども家庭庁の案内で確かめました

要点

  • 教育資金の一括贈与の非課税は2026年3月31日で終了。結婚・子育て資金は2027年3月31日まで
  • 贈与した祖父母などが亡くなると、口座の使い残しが相続税の対象になることがある(教育資金は入れた時期と孫の状況による)
  • 孫など(子以外)は、2021年4月1日以後に入れた分に対応する相続税が2割増し
目次(5)
  1. 制度の期限
  2. 教育資金:亡くなったときの使い残し
  3. 結婚・子育て資金:亡くなったときの使い残し
  4. 契約が終わるとき
  5. よくある質問

制度の期限

制度非課税の限度新しく贈与できる期限
教育資金の一括贈与(30歳未満の孫など)1人1,500万円(学校以外は500万円)2026年3月31日で終了
結婚・子育て資金の一括贈与(18歳以上50歳未満の子・孫など)1人1,000万円(結婚の費用は300万円)2027年3月31日まで

国税庁 No.4510・No.4511。どちらも、受け取る人の前の年の所得が1,000万円を超える年は使えません。ふつうの生前贈与は生前贈与の計算へ。

教育資金:亡くなったときの使い残し

口座に入れた時期相続税の対象
2019年3月31日まで対象外
2019年4月1日〜2021年3月31日亡くなる前3年以内に入れた分だけ
2021年4月1日以後入れた時期にかかわらず対象

ただし、亡くなった日に受け取る人が23歳未満、学校などに在学中、または教育訓練給付金の対象の教育訓練を受けているときは対象外です。2023年4月1日以後に入れた分は、亡くなった人の相続税の課税価格の合計が5億円を超えると、23歳未満などでも対象になります(国税庁のあらまし)。

結婚・子育て資金:亡くなったときの使い残し

契約の途中で贈与した人が亡くなると、口座の使い残しは、入れた時期や受け取る人の年齢にかかわらず、亡くなった人から相続(相続人でなければ遺贈)で受け取ったものとされ、相続税の対象になります。孫など(子以外)は、2021年4月1日以後に入れた分に対応する相続税が2割増しです(国税庁のQ&A)。相続税は相続税の計算で出せます。

契約が終わるとき

教育資金の契約は、原則として受け取る人が30歳になった日に終わります(在学中などなら最長40歳まで)。結婚・子育て資金は50歳で終わります。終わったときに使い残しがあれば、その年の贈与として贈与税の対象になり、2023年4月1日以後に入れた分は、一般税率で計算します。

よくある質問

今から孫に教育資金をまとめて贈与できますか?

教育資金の一括贈与の非課税は、2026年3月31日で終わりました(延長されませんでした)。それまでに口座に入れたお金は、契約が終わるまで今の扱いが続きます。結婚・子育て資金の一括贈与は、2027年3月31日まで使えます。

祖父が亡くなりました。孫の教育資金の口座はどうなりますか?

口座のある金融機関に亡くなったことを届け出て、亡くなった日の使い残し(管理残額)を確かめます。入れた時期と孫の状況によって、使い残しが相続税の対象になることがあります。相続税の申告が要るかの判定にも入れます。

孫は相続人ではありませんが、相続税を払うのですか?

使い残しが相続税の対象になると、孫は亡くなった人から遺贈で受け取ったものとされます。孫など(子以外)は、2021年4月1日以後に入れた分に対応する相続税が2割増しになります(2割加算)。

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