計算ツール

戸籍の集め方
相続で要る戸籍と、広域交付で取れる人・費用の目安

相続の手続きでは、だれが相続人かを示すために戸籍を集めます。家族の構成を入れると、要る戸籍の種類と、広域交付で取れる人、費用の目安を出します。

2026年10月に法務省・裁判所・法務局の公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • 基本は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、相続人全員の今の戸籍
  • 2024年3月から、本籍地でない役所でも取れる(広域交付)。ただし兄弟姉妹の戸籍は取れず、郵送・代理もできない
  • 兄弟姉妹が相続するときは、父母の戸籍もさかのぼって集める
配偶者(夫・妻)

先に亡くなった・離婚した場合は「いない」です。

人

養子を含む。0人なら父母・兄弟姉妹の欄が出ます

人

相続税の基礎控除などで数える養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです(国税庁 No.4152)。

人

その子に子(孫)がいれば、孫が代わりに相続します。いなければ0。

人

子も父母もいないときだけ。その兄弟姉妹の子(甥・姪)が代わりに相続します。

通

結婚や本籍の移動、戸籍の作り直しのたびに増えます。わからなければ3のまま。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

検算:公式の例と同じになるか確かめています(1件)

この計算は、次の例・決まりごとと同じ結果になることを、自動テストで確かめています(計算の仕組みを直すたびに実行)。

  • 兄弟姉妹が相続するときの書類(父母の戸籍・先に亡くなった兄弟姉妹の戸籍)の通数と費用の合計(裁判所の添付書類の一覧)

確かめ方は編集方針に。おかしいと思ったら、結果の下の「計算がおかしいと思ったら」から知らせてください。

目次(5)
  1. 広域交付で取れるもの
  2. 相続人ごとに足す戸籍
  3. 費用
  4. 集めたら一覧図に
  5. よくある質問

広域交付で取れるもの

相続人ごとに足す戸籍

相続人基本の戸籍に足すもの
配偶者と子先に亡くなった子がいれば、その子の生まれてから亡くなるまでの戸籍(孫が代わりに相続するとき)
父母・祖父母亡くなった人の子で先に亡くなった人がいれば、その子の生まれてから亡くなるまでの戸籍。祖父母が相続するなら、父母が亡くなったことが書いてある戸籍
兄弟姉妹(配偶者だけのときも)父母それぞれの生まれてから亡くなるまでの戸籍、祖父母などが亡くなったことが書いてある戸籍、先に亡くなった兄弟姉妹の生まれてから亡くなるまでの戸籍

裁判所の「遺言書の検認」「相続の放棄の申述」の添付書類の一覧をもとにまとめています(裁判所)。先にほかの手続きで出したものは要らないことがあります。

費用

多くの市区町村で、戸籍は1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円です。住民票の除票や戸籍の附票は市区町村で違い、300円のところが多くあります。広域交付でほかの市区町村の戸籍を取ると、手数料が高くなる役所もあります。郵送で頼むときは、定額小為替と返信用の封筒・切手も要ります。

集めたら一覧図に

集めた戸籍を法務局に出して法定相続情報一覧図の写しを作ると(無料)、銀行・証券会社・相続登記・相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えます。出した戸籍は返してもらえ、一覧図は5年間保存されます(法務局)。

よくある質問

近くの役所で、亡くなった親の戸籍を全部取れますか?

2024年3月から、本籍地でない市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍をまとめて請求できます(広域交付)。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍は取れず、郵送や代理人での請求もできません。

兄弟姉妹の戸籍は取れますか?

兄弟姉妹の戸籍は、広域交付では取れません。本籍地の市区町村に、相続の手続きに使うことを書いて請求します(郵送でもできます)。

集めた戸籍は、何度も出さないといけませんか?

法務局で法定相続情報一覧図の写しを作ると(無料)、銀行や登記の手続きで戸籍の束の代わりに使えます。出した戸籍は返してもらえ、一覧図は5年間保存されます。

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