モデルケース

モデルケースで見る、親が亡くなってからの1年
父78歳・母と子2人の例

架空の家族の例で、父が亡くなった日から一周忌までの手続きの日付と、受け取るお金・かかるお金を、このサイトの計算で通して出しました。実在の家族ではありません。自分の場合は、それぞれの計算で数字を入れかえてください。

2026年10月の制度で計算しています確かめ方

要点

  • 死亡届は9月28日まで、相続放棄は2026年12月21日まで、相続税の申告は2027年7月20日まで
  • 葬祭費70,000円と未支給年金400,000円を受け取れる。母の遺族厚生年金は年600,000円(自分の老齢厚生年金とあわせて年900,000円)
  • 遺産は5,850万円で基礎控除(4,800万円)をこえるが、小規模宅地等の特例で相続税は0円。特例を使うので申告は必要
目次(6)
  1. この家族の前提
  2. 日付の流れ
  3. 受け取るお金
  4. 相続税と名義の変更
  5. ちがう場合
  6. 自分の数字で計算する

この家族の前提

項目この例
亡くなった人父(78歳)。元会社員で年金生活(年金は2か月で40万円)。2026年9月20日に亡くなる
家族母(75歳。父と同居。自分の老齢厚生年金は年30万円)、長男と長女(どちらも別居)
住まい東京都の区にある持ち家(土地150㎡)
財産自宅の土地(相続税の評価3,000万円、固定資産税評価額2,400万円)、建物(固定資産税評価額500万円)、預金2,500万円(A銀行1,500万円・B銀行1,000万円)、生命保険金1,000万円(受取人は母)
借金と葬儀借金はなし。葬儀の費用は150万円

実在の家族ではなく、計算のための例です。父の老齢厚生年金(報酬比例部分)は年120万円としています。

日付の流れ

期限の最後の日が土日祝や年末年始のときは、次に窓口が開いている日にしています。

9月20日父が亡くなる9月28日死亡届の期限(7日以内)9月29日年金の届(厚生年金は10日以内)10月3日後期高齢者医療などの届(14日以内)10月15日最後の年金の振込(未支給年金になる)11月7日四十九日12月21日相続放棄の期限1月20日準確定申告の期限7月20日相続税の申告の期限9月20日一周忌
この家族の、亡くなってからの流れ。点の間かくは実際の時間の長さに近づけています(近すぎる所は読みやすいように広げています)。最初の数か月にやることが集中します。

受け取るお金

お金この例メモ
葬祭費70,000円後期高齢者医療の葬祭費。東京都の5万円に、区の2万円が上乗せ(中野区は上乗せなし)。申請は葬儀の翌日から2年以内
未支給年金400,000円8月・9月分。10月15日の振込は止まるので、母が請求します
生命保険金1,000万円受取人の母が受け取ります。500万円×3人=1,500万円まで相続税がかかりません
遺族厚生年金年600,000円母の老齢厚生年金(年30万円)が先に支給され、遺族厚生年金は差額。あわせて年900,000円
預金の仮払い(遺産分けの前)3,000,000円母(法定相続分2分の1)が、A銀行・B銀行から1,500,000円ずつ(1つの銀行で150万円まで)

相続税と名義の変更

遺産の額は、土地3,000万円+建物500万円+預金2,500万円−葬儀費用150万円=5,850万円で、基礎控除(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)をこえます。母が自宅の土地を相続して小規模宅地等の特例を使うと、土地の評価が2,400万円下がり、課税価格は3,450万円になるので、相続税は0円です。ただし、特例は申告して使うものなので、2027年7月20日までに申告が必要です。

自宅の名義を母に変える相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の合計2,900万円×0.4%=116,000円です(登録免許税の計算)。相続登記は、相続を知った日から3年以内にします。

ちがう場合

もしどう変わるか
小規模宅地等の特例を使わなかったら家族全体の相続税は525,000円(配偶者の税額軽減を使い、法定相続分で分けた場合)
借金がありそうなら相続放棄の期限は2026年12月21日。期限の前に家庭裁判所に申し立てれば、期限を延ばしてもらえることもあります
母も父より先に亡くなっていたら相続人は子2人だけになり、配偶者の税額軽減も使えなくなります(相続税の計算で比べられます)

自分の数字で計算する

この家族の数字が入った状態で開きます。自分の数字に入れかえて計算してください。

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