計算ツール

相続の手続きと期限
亡くなったあとにやることを、日付で

亡くなった日を入れると、死亡届・年金・健康保険から、相続放棄・準確定申告・相続税・相続登記までの期限を日付で出します。期限の日が土日祝日にあたる場合は、次の開いている日も表示します。

2026年10月時点の法令で期限を出しています確かめ方

要点

  • 3か月以内:相続放棄・限定承認(家庭裁判所)
  • 4か月以内:準確定申告(亡くなった年の所得税)。10か月以内:相続税の申告と納付
  • 3年以内:相続登記(正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象)

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目次(5)
  1. 手続きと期限の一覧
  2. すぐにやること
  3. 銀行口座と葬儀代
  4. 期限を過ぎてしまったら
  5. よくある質問

手続きと期限の一覧

期限手続き窓口メモ
7日以内死亡届・火葬許可申請市区町村多くは葬儀社が代わりに出します
10日以内年金の受給停止(厚生年金)年金事務所日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、原則いりません
14日以内年金の受給停止(国民年金)市区町村・年金事務所同上
14日以内国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失市区町村保険証・資格確認書などを返します
14日以内世帯主の変更市区町村残った世帯員が2人以上のとき
3か月以内相続放棄・限定承認家庭裁判所借金などが多いとき。相続放棄
4か月以内準確定申告(亡くなった年の所得税)税務署事業をしていた・年金が多かったなどの場合
10か月以内相続税の申告と納付税務署遺産が基礎控除を超えるとき。相続税の計算
1年以内遺留分侵害額の請求相手方・家庭裁判所遺言などで取り分が少なかったとき
2年以内葬祭費・埋葬料の請求市区町村・健康保険葬祭費は自治体により2万〜7万円ほど、埋葬料は5万円
3年以内相続登記(不動産の名義変更)法務局2024年4月から義務。登録免許税の計算
3年以内生命保険金の請求保険会社
5年以内遺族年金・未支給年金の請求年金事務所遺族年金・未支給年金の計算
当日亡くなった日7日死亡届・火葬10〜14日年金・健康保険・世帯主49日目四十九日の法要3か月相続放棄の期限4か月準確定申告10か月相続税の申告・納付1年一周忌・遺留分の請求2年葬祭費・埋葬料3年相続登記・生命保険金5年遺族年金・未支給年金
亡くなってからの手続きの流れ。点の間かくは実際の時間の長さに近づけています(近すぎる所は読みやすいように広げています)。最初の数か月にやることが集中します。

期限は、亡くなった日(または亡くなったことを知った日)から数えた目安です。窓口や必要な書類は市区町村によって違うことがあります。相続放棄は裁判所、準確定申告は国税庁 No.2022、相続税は国税庁 No.4205、相続登記は法務省の案内も確認してください。

すぐにやること

亡くなってすぐは、お葬式の準備と並行して、死亡届(法務省の案内)と火葬の手続きをします。死亡診断書(死体検案書)は、このあとの手続きでもコピーが必要になることが多いので、提出する前に数枚コピーをとっておくと安心です。

お葬式のあと、14日以内に市区町村で健康保険・介護保険などの手続きをします。年金の受給を止める手続きは、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です(日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」)。窓口が集まっている「おくやみコーナー」を設けている市区町村も増えています。

遺言書が見つかったら、勝手に開けずに確認します。自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です(法務局に預けてあったものは不要)。

市区町村の窓口で伝えることの見本

  1. 「○月○日に亡くなった○○の手続きに来ました。必要な手続きを教えてください。」
  2. 「国民健康保険(または後期高齢者医療)・介護保険の資格をなくす手続きと、葬祭費の申請をお願いします。」
  3. 「ほかに、この市(区・町・村)でする手続きがあれば教えてください。」(障害者手帳・児童手当など)

手元に用意:国民健康保険の資格確認書(保険証)など返すもの、葬儀の領収書の写し(葬祭費。申請する人のあて名のもの)と振込先の口座、届け出る人の本人確認書類

銀行口座と葬儀代

亡くなったことを銀行に伝えると、口座は止まり、相続の手続きが終わるまで自由に引き出せなくなります。葬儀代などが必要なときは、遺産分けの前でも「預貯金の払戻し制度」で、金融機関ごとに一定額(上限150万円)まで引き出せます(法務省の説明)。

なお、相続放棄を考えている場合は、故人の預金を使ったり財産を処分したりすると、放棄できなくなることがあります。先に相続放棄の注意点を確認してください。1人あたりいくら引き出せるかは口座凍結と仮払いの計算で出せます。

期限を過ぎてしまったら

期限を過ぎても、すぐにすべてが終わるわけではありません。手続きごとに、過ぎたときの扱いが違います。

手続き(期限)過ぎたときの扱い
相続放棄(3か月)原則として放棄できません。ただし、相続財産がまったくないと信じ、そう信じたことに相当な理由があるときなどは、借金などを知った時から3か月以内なら受理されることがあります(裁判所のQ&A)。期間の伸長は、3か月のうちに申し立てます
準確定申告(4か月)期限後でも申告できます。納める税金があれば、無申告加算税と延滞税がかかることがあります。税金が戻る(還付)だけの場合は、加算税はかかりません
相続税(10か月)自分から期限後に申告すれば、無申告加算税は5%です(税務署の調査の通知のあとなら10〜25%、調査のあとなら15〜30%)。このほか延滞税(2026年は年2.8%、2か月を過ぎた分は年9.1%)がかかります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、期限後の申告でも使えます(国税庁 No.4158)
相続登記(3年)正当な理由なく申請しないと、法務局からの催告のあと、10万円以下の過料の対象になります。遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記で義務を果たせます(相続登記を自分でする)
葬祭費・埋葬料(2年)時効で請求できなくなります(葬祭費・埋葬料)
遺族年金・未支給年金(5年)遺族年金は、請求が遅れても5年以内の分はさかのぼって受け取れます。それより前の分は時効で受け取れなくなります

相続税の申告期限に遺産分けがまとまらないときは、法定相続分で分けたとして期限内に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておくと、あとで分けたときに小規模宅地等の特例などを使えます(国税庁 No.4208)。

よくある質問

期限の日が土日祝日のときは?

相続放棄(家庭裁判所)や準確定申告・相続税(税務署)など、役所や裁判所に出すものは、期限の日が土日祝日や年末年始にあたると、次の開いている日が期限になります。このツールでは、その日も表示しています。

銀行口座が凍結されたら、葬儀代はどうすればいいですか?

亡くなったことを銀行に伝えると、口座は止まります。遺産分けが終わる前でも、「預貯金の払戻し制度」で、1つの金融機関ごとに「預金額 × 3分の1 × 法定相続分」まで(上限150万円)引き出せます。

「知った日から」とは、いつのことですか?

相続放棄の3か月などは、亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った日から数えます。同居の家族なら、ふつうは亡くなった日です。このツールでは、亡くなった日から数えています。

相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記が義務になりました。正当な理由なく登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年3月以前の相続も対象で、2027年3月31日までに登記が必要です。

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