書き方

相続時預貯金口座照会の申込書の書き方と記入例
相続時預貯金口座照会の申込書(亡くなった人がマイナンバーを届け出ていた預貯金口座を、預金保険機構がすべての金融機関に照会する。2025年4月から)

相続時預貯金口座照会の申込書(亡くなった人がマイナンバーを届け出ていた預貯金口座を、預金保険機構がすべての金融機関に照会する。2025年4月から)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と案内をもとにしています。

2026年10月に公式の様式と案内で確認しました

要点

  • 出す先:預金保険機構が受付を頼んでいる金融機関の窓口。取引のない金融機関でも申し込める。この照会をしない金融機関もある(預金保険機構・デジタル庁)。マイナポータルからは申し込めない(デジタル庁)
  • 期限:亡くなってから10年までの照会が対象。結果が届くまで1か月ほどかかる(預金保険機構)。相続放棄を考えているなら、3か月の期限があるので早めに申し込む
  • 添付する書類は6種類(くわしくは下の一覧)
公式の案内(預金保険機構)
目次(6)
  1. 出す人・出す先・期限
  2. 添付する書類(必要書類)
  3. 記入例(架空の人の例)
  4. 欄ごとの書き方
  5. 気をつけること
  6. 関係するページ

出す人・出す先・期限

項目内容
出す人亡くなった人の相続人(包括受遺者を含む)か、その代理人。相続人のうち1人が申し込めばよく、ほかの相続人の同意は要らない(預金保険機構・デジタル庁)
出す先預金保険機構が受付を頼んでいる金融機関の窓口。取引のない金融機関でも申し込める。この照会をしない金融機関もある(預金保険機構・デジタル庁)。マイナポータルからは申し込めない(デジタル庁)
期限亡くなってから10年までの照会が対象。結果が届くまで1か月ほどかかる(預金保険機構)。相続放棄を考えているなら、3か月の期限があるので早めに申し込む
費用申し込み1件につき5,060円(税込)。申し込むときに金融機関に払う。口座が見つからなくても、原則として返ってこない(預金保険機構)
様式預金保険機構は、申込書と同意書の様式や記入例を公開していません。申込書と「個人情報の第三者提供に係る同意書」は、申し込む金融機関の所定の様式です。欄の名前や並びは金融機関で違います。下の説明は、預金保険機構とデジタル庁が示している記入の注意によるものです。
公式の案内預金保険機構

添付する書類(必要書類)

記入例(架空の人の例)

2026年8月10日に亡くなった山田一郎さん(架空)の口座を、妻の花子さんが金融機関の窓口で照会する例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。

相続時預貯金口座照会の申込書記入例

1申し込む人(相続人)の氏名
山田 花子
2申し込む人の住所・生年月日・電話番号
東京都○○区○○町1丁目2番3号/昭和○○年○月○日生まれ/090-○○○○-○○○○
3亡くなった人との関係(続柄)
妻
4亡くなった人の氏名
山田 一郎
5亡くなった人の生年月日
昭和25年4月1日
6亡くなった人の住所
東京都○○区○○町1丁目2番3号(住民票の除票の書き方のとおり)
7結果の通知先
東京都○○区○○町1丁目2番3号 山田 花子
8代理人の欄(代理人が申し込むとき)
(花子さんが自分で申し込むので書かない)
9個人情報の第三者提供に係る同意書
(金融機関の用紙に、花子さんが記入する)
名前・住所・番号はすべて架空で、書類ごとに別の場面の例です。青い字が、自分で書くところの例です。

窓口に持っていくときや、書き写すときに

欄ごとの書き方

欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。

1申し込む人(相続人)の氏名
申し込む相続人の氏名を書く。金融機関が本人確認書類で確かめる(預金保険機構)相続人が何人いても、だれか1人が申し込めばよい(デジタル庁)。連名では申し込めない(預金保険機構)
2申し込む人の住所・生年月日・電話番号
申し込む相続人の住所・生年月日と、連絡がつく電話番号を書く。金融機関は、本人確認書類で氏名・住所・生年月日を確かめる(施行規則・預金保険機構)
3亡くなった人との関係(続柄)
亡くなった人から見た関係(妻・子など)を書く。戸籍謄本などで、相続人であることを確かめられる(預金保険機構)遺言で財産を包括して受け取る人(包括受遺者)も申し込める。そのときは遺言書を出す(預金保険機構)
4亡くなった人の氏名
住民票の除票など、出す書類に書かれたとおりに書く。「髙」と「高」のような字の違いもそろえる(預金保険機構・デジタル庁)氏名・住所・生年月日で住基ネットからマイナンバーを探すので、書き方が少しでも違うと見つからないことがある(デジタル庁)
5亡くなった人の生年月日
住民票の除票などに書かれたとおりに書く(預金保険機構)
6亡くなった人の住所
住民票の除票など、出す書類に書かれたとおりに書く。「一丁目一番地一号」と「1-1-1」、「霞が関」と「霞ヶ関」のような書き方の違いもそろえる(デジタル庁)住民票の除票の書き方がいちばん一致しやすい。一覧図は書き方の違いが出やすい(デジタル庁)
7結果の通知先
結果(相続時照会結果通知書)を送ってほしい日本国内の住所を書く。預金保険機構から、転送不要の簡易書留(圧着はがき)で届く(預金保険機構)転送されないので、申し込んだあとに引っ越すと届かない。もう一度申し込むことになり、手数料も払い直す(デジタル庁)
8代理人の欄(代理人が申し込むとき)
代理人が申し込むときは、代理人のことを書く。相続人と代理人の両方の本人確認書類と、委任状など代理であることがわかるものが要る(預金保険機構)
9個人情報の第三者提供に係る同意書
申込書とは別の用紙。中身を読んで、金融機関の様式に従って記入する(預金保険機構)

気をつけること

ほかの注意(4件)
  • 氏名・住所・生年月日が正しくても、亡くなった人のマイナンバーが見つからないことがある。そのときは「手続きを完了できなかった」という通知が届く(預金保険機構)
  • 受け付けたあとは、取り消しや書き直しはできない。手数料も原則として返ってこない(預金保険機構)
  • 見つかった口座の払い戻しや名義変更は、それぞれの金融機関で手続きする。通知書の中身でわからないことは、通知書に書かれた金融機関に聞く(デジタル庁)
  • 制度の問い合わせ:マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(平日9:30〜20:00、土日祝9:30〜17:30。預金保険機構)

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