計算ツール

空き家の固定資産税
住宅用地の特例が外れたら、いくら上がる?

空き家が「管理不全空家等」や「特定空家等」として勧告を受けたり、取り壊して更地にしたりすると、土地の固定資産税を安くしている「住宅用地の特例」が外れます。土地の評価額と面積から、特例がある今と、外れた場合の税額を比べます。

令和6〜8年度の固定資産税の仕組みで計算しています(2026年10月確認)

円
㎡
都市計画税

課税明細書に都市計画税の欄があれば、かかっています。税率は市区町村で違います(0.3%が上限)。

建物の評価額・床面積も入れる
円

取り壊した場合と比べるときに使います。

㎡

住宅用地になるのは、床面積の10倍までです。土地がそれより広いときに使います。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

住宅用地の特例とは

住宅が建っている土地は、固定資産税と都市計画税の計算のもとになる額(課税標準)が、次のように小さくなっています(総務省)。

土地の部分固定資産税都市計画税
小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡まで)評価額 × 1/6評価額 × 1/3
一般住宅用地(200㎡を超える部分。床面積の10倍まで)評価額 × 1/3評価額 × 2/3

税率は、固定資産税が1.4%(標準)、都市計画税が0.3%まで(市区町村が決める)です。

特例が外れるとき

6倍にならない理由

「特例が外れると6倍」とよく言われますが、特例が外れた土地は「商業地等」と同じ扱いになり、課税標準の上限が評価額の70%(東京23区は65%相当)です。小規模住宅用地なら、固定資産税は最大で1/6 → 70%の約4.2倍、都市計画税は1/3 → 70%の約2.1倍で、合わせると約3.5倍が目安です。

神戸市の例では、100㎡・評価額1,500万円の土地で、特例があるときの合計50,000円が、外れると178,500円(約3.6倍)になります(神戸市)。近くの土地の状況によっては、上限より低い額から段階的に上がることもあります。

外れる前にできること

どうするか迷っているなら、相続した実家、どうする?の診断も使ってみてください。

よくある質問

空き家にしただけで、固定資産税は上がりますか?

空き家にしただけでは、すぐには上がりません。市区町村から「管理不全空家等」や「特定空家等」として勧告を受け、1月1日までに直さなかった場合や、住宅として使えない状態と判断された場合に、住宅用地の特例が外れます。家を取り壊して更地にした場合も、1月1日に住宅がなければ特例は外れます。

本当に6倍になりますか?

多くの場合、6倍にはなりません。特例が外れると課税標準の上限が評価額の70%(東京23区は65%相当)になるため、200㎡までの小規模住宅用地では、固定資産税は最大で約4.2倍、都市計画税と合わせると約3.5倍が目安です。神戸市は「一般的には3.5倍程度」と説明しています。

家を取り壊すと、税金はどうなりますか?

建物の固定資産税は、取り壊した翌年度からかからなくなりますが、土地は特例が外れて上がります。合計でどうなるかは、このページの計算で建物の評価額も入れると比べられます。売る予定なら、取り壊すかどうかは売り方と合わせて決めましょう。

評価額はどこでわかりますか?

毎年4〜6月ごろに届く固定資産税の納税通知書についている「課税明細書」の「価格」(評価額)です。市区町村の窓口で「評価証明書」をとることもできます。

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