空き家の固定資産税
住宅用地の特例が外れたら、いくら上がる?
空き家が「管理不全空家等」や「特定空家等」として勧告を受けたり、取り壊して更地にしたりすると、土地の固定資産税を安くしている「住宅用地の特例」が外れます。土地の評価額と面積から、特例がある今と、外れた場合の税額を比べます。
令和6〜8年度の固定資産税の仕組みで計算しています(2026年10月確認)
住宅用地の特例とは
住宅が建っている土地は、固定資産税と都市計画税の計算のもとになる額(課税標準)が、次のように小さくなっています(総務省)。
| 土地の部分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡まで) | 評価額 × 1/6 | 評価額 × 1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分。床面積の10倍まで) | 評価額 × 1/3 | 評価額 × 2/3 |
税率は、固定資産税が1.4%(標準)、都市計画税が0.3%まで(市区町村が決める)です。
特例が外れるとき
- 勧告を受けたとき:管理されていない空き家が、市区町村から「管理不全空家等」(2023年12月13日から)や「特定空家等」として勧告を受け、1月1日までに直さないと、その年度から特例が外れます(国土交通省)。
- 住宅と認められないとき:勧告がなくても、壊れていて住めない、取り壊す予定で使う見込みがない、などの空き家は特例の対象外になります。
- 更地にしたとき:1月1日に住宅がなければ、住宅用地ではなくなります(建て替えの途中などの例外があります)。
6倍にならない理由
「特例が外れると6倍」とよく言われますが、特例が外れた土地は「商業地等」と同じ扱いになり、課税標準の上限が評価額の70%(東京23区は65%相当)です。小規模住宅用地なら、固定資産税は最大で1/6 → 70%の約4.2倍、都市計画税は1/3 → 70%の約2.1倍で、合わせると約3.5倍が目安です。
神戸市の例では、100㎡・評価額1,500万円の土地で、特例があるときの合計50,000円が、外れると178,500円(約3.6倍)になります(神戸市)。近くの土地の状況によっては、上限より低い額から段階的に上がることもあります。
外れる前にできること
- 管理する:換気・草取り・郵便物の確認などを続け、勧告を受けないようにします。市区町村から指導があったら、早めに対応します。
- 売る・貸す:使う予定がないなら、税金がかかり続ける前に手放すのも方法です。相続した空き家を売るときは、最大3,000万円の特別控除が使えることがあります(売ったときの手取り)。
- 国に引き取ってもらう:建物を取り壊した土地なら、条件を満たせば国に引き取ってもらえます(費用の計算)。
どうするか迷っているなら、相続した実家、どうする?の診断も使ってみてください。
よくある質問
空き家にしただけで、固定資産税は上がりますか?
空き家にしただけでは、すぐには上がりません。市区町村から「管理不全空家等」や「特定空家等」として勧告を受け、1月1日までに直さなかった場合や、住宅として使えない状態と判断された場合に、住宅用地の特例が外れます。家を取り壊して更地にした場合も、1月1日に住宅がなければ特例は外れます。
本当に6倍になりますか?
多くの場合、6倍にはなりません。特例が外れると課税標準の上限が評価額の70%(東京23区は65%相当)になるため、200㎡までの小規模住宅用地では、固定資産税は最大で約4.2倍、都市計画税と合わせると約3.5倍が目安です。神戸市は「一般的には3.5倍程度」と説明しています。
家を取り壊すと、税金はどうなりますか?
建物の固定資産税は、取り壊した翌年度からかからなくなりますが、土地は特例が外れて上がります。合計でどうなるかは、このページの計算で建物の評価額も入れると比べられます。売る予定なら、取り壊すかどうかは売り方と合わせて決めましょう。
評価額はどこでわかりますか?
毎年4〜6月ごろに届く固定資産税の納税通知書についている「課税明細書」の「価格」(評価額)です。市区町村の窓口で「評価証明書」をとることもできます。
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