計算ツール

路線価で土地の評価額を計算
相続税の土地の評価(奥行・間口・角地の補正)

路線価図の路線価と、土地の奥行・間口・広さを入れると、財産評価基本通達の補正率で、相続税の土地の評価額を計算します。角地・二方路線の加算、小規模宅地等の特例の減額も出します。

財産評価基本通達の付表(奥行価格補正率表など)と国税庁 No.4604 で計算しています(2026年10月確認)

計算のしかた

路線価図の路線価を囲む記号(○や□など)で分かります。住宅地の多くは「普通住宅地区」です。

千円

路線価図の数字(1㎡あたり・千円単位)。「300C」なら300です。

m
m
㎡
角地・裏にも道路がある場合
千円
角の形
千円
小規模宅地等の特例

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

路線価方式の計算

  1. 1㎡あたりの価額=正面の路線価×奥行価格補正率
  2. 角地・二方路線:側方(裏面)の路線価×その奥行価格補正率×加算率を足す
  3. 間口が狭い・奥に長い:×間口狭小補正率×奥行長大補正率
  4. 評価額=1㎡あたりの価額×地積

正面の路線は、路線価×奥行価格補正率が高いほうの道路です(国税庁 No.4604)。この計算では、長方形の土地として、高いほうを自動で正面にします。路線価は亡くなった年のもの(1月1日時点)を使います。

主な補正率(普通住宅地区)

奥行奥行価格補正率
4m未満0.90
4〜6m0.92
6〜8m0.95
8〜10m0.97
10〜24m1.00
24〜28m0.97
28〜32m0.95
32〜36m0.93
36〜40m0.92

間口が8m未満なら間口狭小補正率(4m未満0.90、4〜6m 0.94、6〜8m 0.97)、奥行が間口の2倍以上なら奥行長大補正率(2〜3倍0.98、3〜4倍0.96…)がかかります。角地の加算率は0.03です。ほかの地区の率は、財産評価基本通達の付表にあります。

倍率方式

路線価のない地域は、固定資産税評価額×倍率で評価します。たとえば固定資産税評価額1,000万円で倍率1.1なら、1,100万円です(財産評価基本通達21)。

小規模宅地等の特例

土地面積の上限減る割合
自宅の土地(特定居住用)330㎡80%
お店・事業の土地(特定事業用など)400㎡80%
貸している土地(貸付事業用)200㎡50%

使える人や、申告期限まで持ち続けるなどの条件があります。特例を使うには、税額が0円になっても相続税の申告が必要です(国税庁 No.4124)。相続税の目安は相続税の計算で出せます。

よくある質問

路線価はどこで調べますか?

国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、亡くなった年の路線価図を見ます。毎年7月1日に、その年の1月1日時点の路線価が公開されます(2026年分は2026年7月1日に公開)。

路線価図の「300C」とは?

数字は1㎡あたりの路線価で、千円単位です。300なら1㎡30万円。アルファベットは借地権割合で、Aが90%、Bが80%、Cが70%、Dが60%、Eが50%、Fが40%、Gが30%です。自分の土地の評価には、借地権割合は使いません。

路線価がない地域は?

倍率地域です。固定資産税評価額(固定資産税の課税明細書や評価証明書に書いてあります)に、評価倍率表の倍率をかけます。評価倍率表の宅地の欄に「路線」とある地域は、路線価地域です。

土地の形がいびつです。

この計算は長方形の土地の場合です。形がいびつな土地(不整形地)、がけ地、私道などは、別の補正があります。正確には税理士に相談してください。間口が狭い土地の補正と、不整形地の補正は、重ねて使えません。

路線価は、売れる金額と同じですか?

違います。路線価は、公示価格などの80%程度が目安とされる、相続税・贈与税のための価格です。売れる金額は、不動産会社の査定で確かめます。

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