書き方
法定相続情報一覧図の申出書の書き方と記入例
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(別記第1号様式)
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(別記第1号様式)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。
2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました
要点
- 出す先:次のどれかを管轄する登記所(法務局・地方法務局・支局・出張所)から選ぶ:①亡くなった人の本籍地(死亡時の本籍)②亡くなった人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④亡くなった人の名義の不動産の所在地。窓口に行くほか、郵送でも申し出られる(法務局)
- 期限:申出の期限は、法務局の案内にも不動産登記規則247条にも定めがない。一覧図は申出日の翌年から5年間保存され、その間は再交付を受けられる。相続登記に使うなら、相続登記の期限(取得を知った日から3年以内)に間に合うように
- 添付する書類は9種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 亡くなった人の相続人(相続人が亡くなっているときは、その相続人)。代理人にも頼める。頼めるのは親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士(法務局) |
| 出す先 | 次のどれかを管轄する登記所(法務局・地方法務局・支局・出張所)から選ぶ:①亡くなった人の本籍地(死亡時の本籍)②亡くなった人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④亡くなった人の名義の不動産の所在地。窓口に行くほか、郵送でも申し出られる(法務局) |
| 期限 | 申出の期限は、法務局の案内にも不動産登記規則247条にも定めがない。一覧図は申出日の翌年から5年間保存され、その間は再交付を受けられる。相続登記に使うなら、相続登記の期限(取得を知った日から3年以内)に間に合うように |
| 費用 | 一覧図の写しは無料で交付される(法務局)。郵送で受け取るときは、返信用の封筒と郵便切手を自分で用意する |
| 様式 | 法務局の様式(PDF) |
| 記入例 | 法務局の記入例(PDF) |
| 公式の案内 | 法務局 |
添付する書類(必要書類)
- 法定相続情報一覧図:亡くなった人と相続人を一覧にした図。作成日を書き、申出人が記名し、作った人(申出人か代理人)も記名する(不動産登記規則247条)
- 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本(本籍地の市区町村)
- 亡くなった人の住民票の除票(最後の住所地の市区町村)。廃棄されていて取れないときは、戸籍の附票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本:亡くなった日以後の証明日のもの(各相続人の本籍地の市区町村)
- 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類のどれか1つ:運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー(どちらも原本と相違ない旨を書き、申出人か代理人が記名する)、住民票の写しなど。この書類は返してもらえない
ほかの書類(4件)
- 一覧図に相続人の住所を書くとき:各相続人の住民票の写し(印鑑証明書や戸籍の附票でもよい)。住所を書くかどうかは自由
- 委任による代理人が申し出るとき:委任状。親族が代理するなら親族関係が分かる戸籍謄本(上の戸籍で分かれば不要)、資格者が代理するなら資格者団体の身分証明書の写しなど
- 亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になるときなど:亡くなった人の親などの戸籍・除籍謄本も必要になることがある
- 郵送で受け取るとき:返信用の封筒と郵便切手
記入例(架空の人の例)
同じ場面で、花子さんが法定相続情報一覧図の写しを3通もらうために、11月に法務局へ申し出る例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
法定相続情報一覧図の申出書記入例
- 1補完年月日
- (法務局が書く)
- 2申出年月日
- 令和8年11月2日
- 3法定相続情報番号
- (法務局が書く)
- 4被相続人の表示:氏名
- 山田 一郎
- 5被相続人の表示:最後の住所
- 東京都○○区○○町1丁目2番3号
- 6被相続人の表示:生年月日
- 昭和25年4月1日
- 7被相続人の表示:死亡年月日
- 令和8年8月10日
- 8申出人の表示:住所・氏名
- 東京都○○区○○町1丁目2番3号 山田 花子
- 9申出人の表示:連絡先
- 000-0000-0000
- 10申出人の表示:被相続人との続柄
- (妻)
残りの欄を見る(8欄)
- 11代理人の表示
- (この例では書かない)
- 12利用目的
- ☑不動産登記 ☑預貯金の払戻し ☑年金等手続
- 13必要な写しの通数・交付方法
- 3通(☑窓口で受取)
- 14被相続人名義の不動産の有無
- ☑有 東京都○○区○○町一丁目2番3の土地
- 15申出先登記所の種別
- ☑被相続人の最後の住所地
- 16宛先の登記所名(「(地方)法務局 支局・出張所 宛」の欄)
- 東京法務局 ○○出張所 宛
- 17※受領確認書類
- (法務局が書く)
- 18受領・確認1・確認2・スキャナ・入力・交付・受取
- (法務局が書く)
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 1補完年月日
- 黒い太枠の外の欄。法務局の記入例は太枠の中だけを書くよう案内しているので、申出人は書かない
- 2申出年月日
- 申出をする日を書く郵送で出すときは、登記所に届いた日が申出年月日として扱われる(法務局)
- 3法定相続情報番号
- 黒い太枠の外の欄。申出人は書かない交付された一覧図の写しの右上に、この番号が書かれる。相続登記の申請書の添付情報欄にこの番号を書けば、一覧図の写しを付けなくてよい(不動産登記以外の手続では使えない)
- 4被相続人の表示:氏名
- 亡くなった人の氏名を書く
- 5被相続人の表示:最後の住所
- 亡くなった人の最後の住所を書く住民票の除票(取れないときは戸籍の附票)で確かめる
- 6被相続人の表示:生年月日
- 亡くなった人の生年月日を書く
- 7被相続人の表示:死亡年月日
- 亡くなった人の死亡年月日を書く
- 8申出人の表示:住所・氏名
- 申出人(相続人の代表として手続をする人)の住所と氏名を書く窓口で受け取るときは、ここに書いた住所・氏名と同じものが書かれた公的書類(運転免許証・マイナンバーカード・住民票の写しなど)を持っていく
残りの欄を見る(10欄)
- 9申出人の表示:連絡先
- 連絡のつく電話番号を書く
- 10申出人の表示:被相続人との続柄
- 亡くなった人から見た申出人の続柄をかっこの中に書く
- 11代理人の表示
- 代理人が申し出るときだけ、代理人の住所(事務所)・氏名・連絡先を書き、申出人との関係が「法定代理人」か「委任による代理人」かをチェックする本人が申し出るときは書かない
- 12利用目的
- 一覧図の写しを使う手続をチェックする(不動産登記・預貯金の払戻し・相続税の申告・年金等手続)。ほかの手続は「その他」に書く「その他」には、ただ「相続手続」と書かず、「株式の相続手続」のように具体的に書く。年金等手続では、一覧図の写しのほかに要る書類を提出先に確かめる(法務局)
- 13必要な写しの通数・交付方法
- 必要な写しの通数を書き、受け取り方(窓口で受取・郵送)をチェックする郵送の送付先は、申出人(代理人が申し出たときは代理人)の欄の住所。郵送なら返信用の封筒と郵便切手を同封する
- 14被相続人名義の不動産の有無
- 亡くなった人の名義の不動産が「有」か「無」かをチェックする。「有」なら、不動産の所在事項か不動産番号を書く不動産が複数あるときは1つ書けばよい。ただし申出先を「被相続人名義の不動産の所在地」にしたときは、その登記所の管轄内の不動産を書く(法務局)
- 15申出先登記所の種別
- どの地を管轄する登記所に出すかを、4つの中から1つチェックするこの例は、本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産の所在地がどれも同じ区なので、どれを選んでも同じ登記所になる
- 16宛先の登記所名(「(地方)法務局 支局・出張所 宛」の欄)
- 申出をする登記所の名前を具体的に書く管轄の登記所は、法務局ホームページの「管轄のご案内」で調べられる
- 17※受領確認書類
- 返される戸籍などの通数を記録する欄。黒い太枠の外なので、申出人は書かない
- 18受領・確認1・確認2・スキャナ・入力・交付・受取
- 登記所が処理に使う欄。書かない
気をつけること
- 記入するのは申出書の黒い太枠の中だけ(法務局の記入例)
- 一覧図の写しは無料で交付される。写しには、登記官が認証文を付ける(法務局・不動産登記規則247条)
- 申出書には「一覧図の写しは、被相続人の死亡に起因する相続手続と年金等手続にだけ使い、ほかの用途には使わない」という文言が入っている
- 申出の日から3か月以内に一覧図の写しと返却書類を受け取らないと、廃棄されることがある(申出書の文言)
ほかの注意(6件)
- 一覧図は、戸籍のとおりの法定相続人を書く。相続放棄や遺産分割で実際には相続しない人も載る。相続人から廃除された人は載らない(法務局)
- 亡くなった人や相続人が日本国籍でないなど、戸籍・除籍謄本を出せないときは、この制度を使えない(法務局)
- 戸籍・除籍謄本は写しと一緒に返してもらえる。申出人の本人確認の書類(免許証のコピー・住民票の写しなど)は返されない。住民票の写しの原本を手元に残したいときは、原本とコピー(原本と相違ない旨を書き、申出人が記名したもの)を一緒に出す(法務局)
- 書類が足りなかったり一覧図に誤りがあったりして、直すよう求められても応じないと、書類はすべて返される。返却にも応じないと、申出日から3か月たったあとに廃棄される(法務局)
- 写しが追加で必要になったら、申出日の翌年から5年間は再交付を受けられる。再交付を受けられるのは最初の申出で「申出人」として氏名を書いた人だけで、出す先は最初に申し出た登記所(法務局)
- 一覧図の写しを使って手続をするときは、写しのほかに要る書類を、先に提出先の機関に確かめる(法務局)
この前・この次の書類
「相続登記(3年以内)」の書類です。
- 法定相続情報一覧図の申出書の書き方
- 相続関係説明図の書き方
- 相続登記の申請書の書き方
同じ時期に、場合によって出す書類:法定相続情報一覧図の作成
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