家族の事情
子どものいない夫婦の相続
相続人は配偶者と、親か兄弟姉妹
子どものいない夫婦の一方が亡くなると、相続人は配偶者だけではありません。亡くなった人の親や兄弟姉妹も相続人になり、遺言書がなければ、遺産を分けるには全員の話し合いが必要です。ふつうの相続と違うところを、国税庁・裁判所の案内をもとにまとめました。
2026年10月に裁判所・法務省・外務省・国税庁の公式ページで確認しました確かめ方
要点
- 子がいないと、配偶者と亡くなった人の親が相続人。親も祖父母もいなければ、配偶者と兄弟姉妹
- 取り分は、親となら配偶者3分の2、兄弟姉妹となら配偶者4分の3
- 兄弟姉妹には遺留分がないので、「配偶者にすべて」という遺言書があれば配偶者がすべてを受け取れる
ふつうの相続と違うところ
- 子がいないときの相続人は、配偶者と亡くなった人の親(親がいなければ祖父母)。親も祖父母もいなければ、配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹になる。(国税庁)
- 法定相続分は、配偶者と親なら配偶者3分の2・親3分の1。配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1(同じ立場の人が何人かいれば原則として均等に分ける)。(国税庁)
- 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(おい・めい)が代わりに相続人になる。おい・めいも亡くなっていても、その子には引き継がれない(一代限り)。また、父母の片方だけが同じ兄弟姉妹の取り分は、両親とも同じ兄弟姉妹の半分。(国税庁)
- 兄弟姉妹には遺留分(法律で守られた最低限の取り分)がない。相続人が配偶者と兄弟姉妹で「配偶者にすべて」という遺言があれば、配偶者がすべてを受け取ることになる。(国税庁)
- 兄弟姉妹が相続人のときは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍に加えて、父母それぞれの出生から死亡までの戸籍、祖父母など上の世代が亡くなっていることがわかる戸籍、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍なども必要になる(家庭裁判所の遺産分割調停の必要書類の例)。(裁判所)
- 相続税がかかる場合、兄弟姉妹や、おい・めいとして相続した人は、その人の相続税額が2割増しになる(配偶者・親・子は対象外)。(国税庁)
進め方
- 相続人を確かめます。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集め、親が亡くなっていれば、兄弟姉妹(亡くなっていれば、おい・めい)まで調べます。兄弟姉妹が相続人のときは、父母の戸籍なども要り、集める範囲が広くなります
- 遺言書があるか探します。自筆の遺言書は家庭裁判所の検認を受けます(法務局に預けていたものは不要)
- 遺言書がなければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。兄弟姉妹と離れて暮らしているときは、手紙などで遺産の内容と分け方の考えを伝えます
- 決まった内容で、預金や土地・建物の名義を変えます。法定相続情報一覧図を作っておくと、戸籍の束を何度も出さずに済みます
夫婦のどちらかに財産をすべて残したいときは、遺言書が役に立ちます。兄弟姉妹(おい・めい)には遺留分がないので、遺言書があれば、兄弟姉妹は取り分を求められません。ただし、親が相続人になるときは、親には遺留分があります。公正証書遺言なら、家庭裁判所の検認もいりません(公正証書遺言の費用)。
使えるツールと相談先
手続きの書き方は家庭裁判所の家事手続案内で、法律の相談は法テラスや弁護士会の法律相談センターでできます。住んでいる地域の家庭裁判所は地域の窓口を探すで探せます。
よくある質問
子どものいない夫婦で夫が亡くなったら、妻がすべて相続できますか?
遺言書がなければ、夫の親(親も祖父母もいなければ兄弟姉妹)も相続人になります。妻がすべてを受け取るには、ほかの相続人全員が遺産分割の話し合いで同意するか、夫が「妻にすべて相続させる」という遺言書を残している必要があります。
兄弟姉妹が先に亡くなっているときは?
その兄弟姉妹の子(おい・めい)が代わりに相続人になります。おい・めいも亡くなっていても、その子には引き継がれません(一代限り)。
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