家族の事情

子どものいない夫婦の相続
相続人は配偶者と、親か兄弟姉妹

子どものいない夫婦の一方が亡くなると、相続人は配偶者だけではありません。亡くなった人の親や兄弟姉妹も相続人になり、遺言書がなければ、遺産を分けるには全員の話し合いが必要です。ふつうの相続と違うところを、国税庁・裁判所の案内をもとにまとめました。

2026年10月に裁判所・法務省・外務省・国税庁の公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • 子がいないと、配偶者と亡くなった人の親が相続人。親も祖父母もいなければ、配偶者と兄弟姉妹
  • 取り分は、親となら配偶者3分の2、兄弟姉妹となら配偶者4分の3
  • 兄弟姉妹には遺留分がないので、「配偶者にすべて」という遺言書があれば配偶者がすべてを受け取れる
目次(4)
  1. ふつうの相続と違うところ
  2. 進め方
  3. 使えるツールと相談先
  4. よくある質問

ふつうの相続と違うところ

進め方

  1. 相続人を確かめます。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集め、親が亡くなっていれば、兄弟姉妹(亡くなっていれば、おい・めい)まで調べます。兄弟姉妹が相続人のときは、父母の戸籍なども要り、集める範囲が広くなります
  2. 遺言書があるか探します。自筆の遺言書は家庭裁判所の検認を受けます(法務局に預けていたものは不要)
  3. 遺言書がなければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。兄弟姉妹と離れて暮らしているときは、手紙などで遺産の内容と分け方の考えを伝えます
  4. 決まった内容で、預金や土地・建物の名義を変えます。法定相続情報一覧図を作っておくと、戸籍の束を何度も出さずに済みます

夫婦のどちらかに財産をすべて残したいときは、遺言書が役に立ちます。兄弟姉妹(おい・めい)には遺留分がないので、遺言書があれば、兄弟姉妹は取り分を求められません。ただし、親が相続人になるときは、親には遺留分があります。公正証書遺言なら、家庭裁判所の検認もいりません(公正証書遺言の費用)。

使えるツールと相談先

手続きの書き方は家庭裁判所の家事手続案内で、法律の相談は法テラスや弁護士会の法律相談センターでできます。住んでいる地域の家庭裁判所は地域の窓口を探すで探せます。

よくある質問

子どものいない夫婦で夫が亡くなったら、妻がすべて相続できますか?

遺言書がなければ、夫の親(親も祖父母もいなければ兄弟姉妹)も相続人になります。妻がすべてを受け取るには、ほかの相続人全員が遺産分割の話し合いで同意するか、夫が「妻にすべて相続させる」という遺言書を残している必要があります。

兄弟姉妹が先に亡くなっているときは?

その兄弟姉妹の子(おい・めい)が代わりに相続人になります。おい・めいも亡くなっていても、その子には引き継がれません(一代限り)。

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