相続登記の期限の判定
2024年4月より前の相続は2027年3月31日まで
相続登記(土地・建物の名義を相続人に変える登記)は、2024年4月1日から義務になりました。それより前に相続した土地・建物も対象です。亡くなった日と、相続で取得したことを知った日から、自分の期限を出します。
2026年10月に法務省の公式ページで確認しました確かめ方
要点
- 相続登記は、相続で土地・建物を取得したことを知った日から3年以内にする義務がある(2024年4月1日から)
- 2024年4月1日より前に知っていたら、期限は2027年3月31日
- 遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記で義務を果たせる
検算:公式の例と同じになるか確かめています(3件)
この計算は、次の例・決まりごとと同じ結果になることを、自動テストで確かめています(計算の仕組みを直すたびに実行)。
- 2024年4月1日より前に知っていたら2027年3月31日、それ以後は知った日から3年(法務省)
- 期限が休日(例:憲法記念日〜こどもの日)なら、次の開いている日
- 遺産分割の結果の登記は、分割の日から3年
確かめ方は編集方針に。おかしいと思ったら、結果の下の「計算がおかしいと思ったら」から知らせてください。
期限の決まり方
| 取得を知った日 | 期限 | 例 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日より前 | 2027年3月31日 | 2023年5月1日に知った → 2027年3月31日 |
| 2024年4月1日以後 | 知った日から3年 | 2025年6月14日に知った → 2028年6月14日 |
| 遺産分割がまとまった | 分割の日から3年(分割の結果の登記) | 上の期限とは別にかかる |
期限の日が土日祝日・年末年始のときは、次の開いている日が期限になります(行政機関の休日に関する法律2条)。制度のくわしい説明は法務省:相続登記の申請義務化で。
間に合わないとき(相続人申告登記)
期限までに遺産分割がまとまらないときは、「相続人申告登記」をすると義務を果たせます。登記簿の持ち主が亡くなったことと、自分がその相続人であることを、戸籍などを添えて、土地・建物のある地域の法務局に申し出ます。
- 相続人1人でも申し出られます。ただし、義務を果たしたことになるのは申し出た人だけです(連名でまとめて申し出ることもできます)
- 遺産分割がまとまったあとは、分割の日から3年以内に、その結果の登記をします。この義務は相続人申告登記では果たせません
- 売ったり、お金を借りるときの担保にしたりするには、相続登記が要ります
過ぎたとき
正当な理由がないのに期限までに登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。過料の前に法務局から催告が届くので、届いたらその期限までに登記をします。くわしくは期限を過ぎてしまったとき。自分で登記するときは相続登記を自分でする、地域の法務局は地域の窓口を探すで探せます。
よくある質問
2024年4月より前に相続した家も、登記しないといけませんか?
はい。相続登記の義務は、2024年4月1日より前に相続した土地・建物も対象です。2024年4月1日より前に相続で取得したことを知っていた場合の期限は、2027年3月31日です。
遺産分割の話し合いが期限までにまとまりません。
相続人申告登記で、期限までの義務を果たせます。自分が相続人であることを、戸籍などを添えて法務局に申し出る手続きで、相続人1人でもできます。そのあとに遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に、分割の結果の登記をします。
期限を過ぎるとどうなりますか?
正当な理由がないのに登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。過料の前に、法務局から登記をするよう催告があり、その期限までに登記をすれば、過料の手続きには進まないとされています。
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