書き方

固定資産評価証明書・名寄帳の請求書
入れて作れる・A4に印刷できる。相続人が、亡くなった人の土地・建物の証明を頼むとき

相続人が、亡くなった人の土地・建物の固定資産評価証明書や名寄帳を、郵送などで請求するときの請求書です。すぐ下で入れると、自分の請求書を作ってA4に印刷できます。入れた内容はこの端末の中だけで使い、どこにも送りません。

東京都主税局の相続人の案内をもとにした一般的な形です。市区町村ごとに様式や手数料が違います(2026年10月確認)

要点

  • 評価証明書は、相続登記の登録免許税や相続税の計算に使う。名寄帳は、その市区町村にある亡くなった人の土地・建物の一覧
  • 請求するのは、土地・建物がある市区町村(東京23区は都税事務所)。相続人であることがわかる書類(法定相続情報一覧図か戸籍)を付ける
  • 市区町村に様式があれば、それを使う。この道具は、様式に書く内容の下書きにも使える

自分の請求書を作る

請求するもの

亡くなった人

請求する人(あなた)

送る前に、市区町村(東京23区は東京都主税局)のページで、様式・送り先・手数料を確かめてください。東京23区の例では、評価証明書は1件目400円・2件目から1件100円、名寄帳は所有者ごとに300円です。

目次(4)
  1. 自分の請求書を作る
  2. 評価証明書と名寄帳の違い
  3. 請求できる人と付ける書類
  4. よくある質問

評価証明書と名寄帳の違い

請求できる人と付ける書類

東京都主税局の案内(東京都主税局)では、請求できるのは法定相続人と、遺言で指定された人(遺贈を受けた人・遺言執行者)です。先の順位の相続人がいるときは、後の順位の人は請求できません。亡くなった人が、その年度の1月1日の時点で所有者でなければ請求できません。

一覧図は法定相続情報一覧図の作成で作れます。

よくある質問

評価証明書と名寄帳は、どう違いますか?

固定資産評価証明書は、土地や建物の「価格(評価額)」を証明するもので、相続登記の登録免許税や相続税の計算に使います。名寄帳は、その市区町村にある、亡くなった人の名義の土地・建物を一覧にしたもので、財産の漏れを防ぐのに使います。

どこに請求しますか?

土地や建物がある市区町村です(東京23区は都税事務所)。東京都の案内では、評価証明書は23区内ならほかの区の分も請求できますが、名寄帳は、資産がある区の都税事務所にだけ請求できます。

相続人ならだれでも請求できますか?

東京都の案内では、法定相続人と、遺言で指定された人(遺贈を受けた人・遺言執行者)が請求できます。先の順位の相続人がいるときは、後の順位の人は法定相続人にならないので請求できません。

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