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制度が変わったところ
相続・登記・税金・年金の改正
相続に関わる登記・税金・年金のしくみは、ここ数年で大きく変わりました。2023年からの主な変更と、これから変わることをまとめました。このサイトの計算ツールは、変更に合わせて直しています。
2026年10月に確認しました
これから変わること
- 2027年1月1日から:生前贈与を足す期間が少しずつ延びる2027年から2030年に亡くなった場合は「2024年1月1日から亡くなった日まで」、2031年からは7年以内の贈与を相続財産に足します。延びた分からは100万円を引きます。(国税庁)相続税の計算
- 2027年3月31日:相続登記の免税と、2024年3月以前の相続の登記の期限100万円以下の土地などの登録免許税の免税は、この日までの申請が対象です。2024年4月より前に相続した不動産の相続登記の期限も、原則この日です。(法務局)登録免許税の計算
- 2027年12月31日:空き家の3,000万円特別控除の期限相続した空き家を売ったときの特別控除は、この日までの売却が対象です。延長されるかは税制改正で決まります。(国税庁)実家を売ったときの手取り
- 2028年3月31日:2026年3月以前の住所・氏名の変更登記の期限2026年4月より前に引っ越しなどで住所や氏名が変わっていた不動産の持ち主は、この日までに変更登記をします。(法務省)
- 2028年4月1日:遺族年金の見直し18歳未満の子がいない60歳未満の配偶者の遺族厚生年金は、原則5年間の有期給付(額は約1.3倍)になります。60歳未満の夫も受け取れるようになり、子の加算は年約28万円に増えます。すでに受け取っている人は変わりません。(厚生労働省)遺族年金の計算
最近変わったこと
- 2026年4月分から:年金額の改定基礎年金は1.9%、厚生年金(報酬比例部分)は2.0%上がりました。遺族年金の額も変わっています。(日本年金機構)遺族年金の計算
- 2026年4月1日:住所・氏名の変更登記が義務に不動産の持ち主は、住所や氏名が変わってから2年以内に変更登記をする義務ができました(正当な理由がなければ5万円以下の過料)。法務局に申し出ておくと、職権で変えてもらえる「スマート変更登記」もあります。(法務省)
- 2026年2月2日:亡くなった方名義の不動産の一覧を出せるように「所有不動産記録証明制度」で、亡くなった方が登記名義人になっている不動産の一覧を、相続人がどの法務局でも請求できるようになりました。(法務省)相続の手続きナビ
- 2024年4月1日:相続登記が義務に相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記が義務になりました(正当な理由がなければ10万円以下の過料)。遺産の分け方が決まらないときは「相続人申告登記」で、ひとまず義務を果たせます。(法務省)登録免許税の計算
- 2024年3月1日:戸籍の広域交付本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本をまとめて請求できるようになりました(本人・配偶者・子や孫・父母など。兄弟姉妹は不可。本人が窓口へ)。(法務省)相続の手続きナビ
- 2024年1月1日以後の売却:空き家の特別控除の見直し相続人が3人以上なら1人2,000万円まで。買主が売った翌年2月15日までに耐震工事か取り壊しをする場合も対象になりました。(国税庁)実家を売ったときの手取り
- 2024年1月1日:生前贈与を足す期間が3年から7年に2024年1月1日以後の贈与から、相続財産に足す期間が7年になりました(2027年から段階的に)。相続時精算課税には年110万円の基礎控除ができました。(国税庁)相続税の計算
- 2023年12月13日:「管理不全空家」の固定資産税管理が行き届かない空き家は、市区町村から勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)がなくなります。(国土交通省)相続した実家、どうする?
- 2023年4月27日:相続土地国庫帰属制度が始まる相続した、いらない土地を、条件を満たせば国に引き取ってもらえるようになりました(審査手数料と負担金がかかります)。(法務省)国に引き取ってもらう費用
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