計算ツール

相続の手続きと期限
亡くなったあとにやることを、日付で

亡くなった日を入れると、死亡届・年金・健康保険から、相続放棄・準確定申告・相続税・相続登記までの期限を日付で出します。期限の日が土日祝日にあたる場合は、次の開いている日も表示します。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

手続きと期限の一覧

期限手続き窓口メモ
7日以内死亡届・火葬許可申請市区町村多くは葬儀社が代わりに出します
10日以内年金の受給停止(厚生年金)年金事務所日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、原則いりません
14日以内年金の受給停止(国民年金)市区町村・年金事務所同上
14日以内国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失市区町村保険証・資格確認書などを返します
14日以内世帯主の変更市区町村残った世帯員が2人以上のとき
3か月以内相続放棄・限定承認家庭裁判所借金などが多いとき。相続放棄
4か月以内準確定申告(亡くなった年の所得税)税務署事業をしていた・年金が多かったなどの場合
10か月以内相続税の申告と納付税務署遺産が基礎控除を超えるとき。相続税の計算
1年以内遺留分侵害額の請求相手方・家庭裁判所遺言などで取り分が少なかったとき
2年以内葬祭費・埋葬料の請求市区町村・健康保険葬祭費は自治体により3万〜7万円ほど、埋葬料は5万円
3年以内相続登記(不動産の名義変更)法務局2024年4月から義務。相続した実家
3年以内生命保険金の請求保険会社
5年以内遺族年金・未支給年金の請求年金事務所

期限は、亡くなった日(または亡くなったことを知った日)から数えた目安です。窓口や必要な書類は市区町村によって違うことがあります。

すぐにやること

亡くなってすぐは、お葬式の準備と並行して、死亡届と火葬の手続きをします。死亡診断書(死体検案書)は、このあとの手続きでもコピーが必要になることが多いので、提出する前に数枚コピーをとっておくと安心です。

お葬式のあと、14日以内に市区町村で年金・健康保険・介護保険などの手続きをします。窓口が集まっている「おくやみコーナー」を設けている市区町村も増えています。

遺言書が見つかったら、勝手に開けずに確認します。自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です(法務局に預けてあったものは不要)。

銀行口座と葬儀代

亡くなったことを銀行に伝えると、口座は止まり、相続の手続きが終わるまで自由に引き出せなくなります。葬儀代などが必要なときは、遺産分けの前でも「預貯金の払戻し制度」で、金融機関ごとに一定額(上限150万円)まで引き出せます。

なお、相続放棄を考えている場合は、故人の預金を使ったり財産を処分したりすると、放棄できなくなることがあります。先に相続放棄の注意点を確認してください。

よくある質問

期限の日が土日祝日のときは?

相続放棄(家庭裁判所)や準確定申告・相続税(税務署)など、役所や裁判所に出すものは、期限の日が土日祝日や年末年始にあたると、次の開いている日が期限になります。このツールでは、その日も表示しています。

銀行口座が凍結されたら、葬儀代はどうすればいいですか?

亡くなったことを銀行に伝えると、口座は止まります。遺産分けが終わる前でも、「預貯金の払戻し制度」で、1つの金融機関ごとに「預金額 × 3分の1 × 法定相続分」まで(上限150万円)引き出せます。

「知った日から」とは、いつのことですか?

相続放棄の3か月などは、亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った日から数えます。同居の家族なら、ふつうは亡くなった日です。このツールでは、亡くなった日から数えています。

相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記が義務になりました。正当な理由なく登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年3月以前の相続も対象で、2027年3月31日までに登記が必要です。