亡くなったあと

仕事中・通勤中に亡くなったとき
労災の遺族年金・一時金・葬祭料と、死亡退職金

仕事中や通勤中の事故・病気で亡くなったときは、労災保険から遺族にお金が出ます。遺族年金と重なる部分の調整や、勤務先から受け取る死亡退職金・弔慰金の税金もあります。厚生労働省・国税庁の案内をもとにまとめました。

2026年10月に公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • 仕事中は「業務災害」、通勤中は「通勤災害」。労災保険から遺族年金(または一時金)・葬祭料・特別支給金が出る
  • 請求先は勤務先の所在地の労働基準監督署。会社が証明を拒んでも、労災保険に入っていなくても請求できる
  • 時効は、遺族年金・一時金が5年、葬祭料が2年
目次(9)
  1. 家族がすること
  2. 業務災害と通勤災害
  3. 受け取れるお金
  4. 受け取れる遺族と順位
  5. 請求のしかたと時効
  6. ほかの年金との調整・交通事故・税金
  7. 勤務先から受け取るお金(死亡退職金・弔慰金)
  8. 使えるツール
  9. よくある質問

家族がすること

  1. 勤務先に連絡し、仕事中か通勤中の事故かを確かめる(確かめよう労働条件(厚生労働省))
  2. 請求書に事業主の証明をもらう(もらえなくても請求できる)(厚生労働省)
  3. 死亡診断書・戸籍謄本・生計維持を示す書類をそろえる(厚生労働省)
  4. 年金を様式第12号(通勤は第16号の8)で労基署に請求する(厚生労働省)
  5. 年金の対象者がいなければ一時金(第15号・第16号の9)を請求(厚生労働省)
  6. 葬儀をした人は葬祭料(第16号・第16号の10)を請求する(厚生労働省)
  7. 交通事故などは第三者行為災害届もあわせて出す(厚生労働省)
  8. 遺族厚生年金なども受けるときは、請求書に書いて申告する(厚生労働省)
  9. 期限に注意:葬祭料は2年、年金・一時金は5年で時効(厚生労働省)
  10. 死亡退職金・弔慰金の相続税の非課税の枠を確かめる(国税庁)

金額や日数は2026年4月1日現在の厚生労働省の案内によります。給付基礎日額など、自分の場合の額は労働基準監督署で確かめてください。

業務災害と通勤災害

受け取れるお金

受け取れる遺族と順位

請求のしかたと時効

ほかの年金との調整・交通事故・税金

調整・交通事故・税金のくわしいことを開く
  • 同じ理由で遺族厚生年金や遺族基礎年金も出る場合、そちらは全額、労災の年金は決まった率で減らして支給されます。(厚生労働省)
  • 労災の遺族年金の調整率は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方なら0.80、遺族厚生年金のみ0.84、遺族基礎年金のみ0.88です。(厚生労働省)
  • 減らした後の労災年金と厚生年金などの合計が、減らす前の労災年金より少なくならないよう考慮されます。(厚生労働省)
  • 交通事故など第三者が原因のときは、請求書と一緒に「第三者行為災害届」を出します。(厚生労働省)
  • 自動車事故では、労災と自賠責保険から同じ損害に二重に支払われないよう調整されます。(厚生労働省)
  • 労災保険法で、保険給付として受けたお金を基準に税金などをかけることはできないと定められています。(法令(e-Gov))

勤務先から受け取るお金(死亡退職金・弔慰金)

使えるツール

よくある質問

会社が労災の証明をしてくれないときは?

請求書には事業主の証明が要りますが、会社がなくなった、証明を拒むなどで得られなくても請求はできます。会社が労災保険の加入手続きをしていなかった場合も、保険給付は行われます(厚生労働省の案内)。

遺族厚生年金と、労災の遺族年金は両方もらえますか?

両方受け取れますが、同じ理由で遺族厚生年金や遺族基礎年金も出る場合、そちらは全額、労災の年金は決まった率で減らして支給されます(両方なら0.80、遺族厚生年金のみ0.84、遺族基礎年金のみ0.88)。

「年金・保険・税金」のほかのページ(4)

年金・保険・税金のまとめ(順番に見る)›

ほかの分類のページ(53)

亡くなってすぐ

遺産を分ける・相続税

実家・土地・車

法要・お墓・家族

そのほか

このページの更新日: