書き方

自筆証書遺言の書き方と記入例
自筆証書遺言

自筆証書遺言の書き方です。欄ごとの書き方と、記入例の図を見られます。

2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました

要点

  • 出す先:どこにも出さなくてよい。自宅などで保管するか、法務局に預ける(自筆証書遺言書保管制度)。夫婦でも1人ずつ別に書く(民法975条)
  • 期限:期限はない。元気なうちに書き、いつでも書き直せる。前の遺言と食い違う部分は、新しい遺言が優先する(民法1022条・1023条)
  • 添付する書類は2種類(くわしくは下の一覧)
様式(PDF)をダウンロード公式の記入例(PDF)
目次(6)
  1. 記入例(架空の人の例)
  2. 出す人・出す先・期限
  3. 添付する書類(必要書類)
  4. 欄ごとの書き方
  5. 気をつけること
  6. 関係するページ

記入例(架空の人の例)

山田一郎さん(架空)が、自宅の土地と建物を妻に、預金を長男に渡す遺言を、自分の手で書く例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。

自筆証書遺言記入例

1表題
遺言書
2本文
1 私は、私の所有する別紙1の土地と建物を、妻 山田花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。
3財産の特定
2 私は、私の名義の○○銀行○○支店の普通預金(口座番号1234567)を、長男 山田太郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。
4受け取る人の特定
妻 山田花子(昭和○年○月○日生)
5遺言執行者(書くときだけ)
3 この遺言の遺言執行者として、長男 山田太郎を指定する。
6日付
令和8年10月18日
7住所(書くときだけ)
東京都○○区○○町1丁目2番3号
8氏名
山田 一郎
9押印
山田(認印)
残りの欄を見る(4欄)
10財産目録(付けるとき)
別紙1(パソコンで作った土地と建物の一覧)の余白に 山田一郎 と署名し、印を押す
11書き間違えたとき
上記2中、3字削除3字追加 山田一郎(直した場所に印)
12ページ番号(法務局に預けるとき)
1/3・2/3・3/3
13付言(書くときだけ)
(書かない)
名前・住所・番号はすべて架空で、書類ごとに別の場面の例です。青い字が、自分で書くところの例です。

窓口に持っていくときや、書き写すときに

出す人・出す先・期限

項目内容
出す人遺言する本人(15歳以上)。全文・日付・氏名を自分の手で書く。家族が代わりに書いたり、本文をパソコンで打ったりすると無効(民法968条・961条)
出す先どこにも出さなくてよい。自宅などで保管するか、法務局に預ける(自筆証書遺言書保管制度)。夫婦でも1人ずつ別に書く(民法975条)
期限期限はない。元気なうちに書き、いつでも書き直せる。前の遺言と食い違う部分は、新しい遺言が優先する(民法1022条・1023条)
費用自宅で保管するなら費用はかからない。法務局に預けるなら1通3,900円(収入印紙。法務省)
様式法務省(法務局に預けるときの用紙の例)の様式(PDF)
記入例法務省(本文・財産目録・訂正の例)の記入例(PDF)
公式の案内法務省「遺言書の様式等についての注意事項」

添付する書類(必要書類)

欄ごとの書き方

欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。

1表題
いちばん上に「遺言書」と書く(法務省の様式例どおり)表題がなくても無効にはならないが、遺言だとわかるように書く
2本文
だれに何を渡すかを、全部自分の手で書く。相続人には「相続させる」、相続人でない人には「遺贈する」と書く(法務省)本文をパソコンで打ったり、人に書いてもらったりすると無効
3財産の特定
不動産は登記事項証明書のとおりに、土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を書く。預貯金は銀行名・支店名・種類・口座番号がわかるように書く法務省は、財産を確実に特定するために財産目録を付けることをすすめている
4受け取る人の特定
続柄・氏名・生年月日を書く。相続人でない人には住所も書く(法務省の様式例)同じ名前の人と区別できるようにする
5遺言執行者(書くときだけ)
遺言の内容を実行する人を決めるときは「この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。」と書き、住所・氏名・生年月日を書く(法務省の様式例)書くかどうかは自由
6日付
書いた日を、年・月・日まで自分の手で書く「○年○月吉日」は無効(最高裁昭和54年5月31日判決)
7住所(書くときだけ)
法務省の様式例では、日付の下に住所を書いている要件ではない。法務局に預けるとき、表示させたくない住所は書かない
8氏名
自分の手でフルネームを書く法務局に預けるときは戸籍どおりの氏名で書く(ペンネームは不可)
残りの欄を見る(5欄)
9押印
氏名の横に印を押す。2026年10月時点では必要(民法968条1項)認印でもよいが、スタンプ印は避ける(法務省)。花押は押印にならない(最高裁平成28年6月3日判決)
10財産目録(付けるとき)
「別紙1」などとして本文に添える。パソコンで作った一覧、登記事項証明書や通帳のコピーでもよい。目録のすべてのページに署名して印を押す通帳のコピーは、銀行名・支店名・口座名義・口座番号がわかるページを使う。法務局に預けるときは片面だけにする
11書き間違えたとき
直す場所を示し、余白などに「何字削除、何字追加」と書いて署名し、直した場所に印を押す(民法968条3項)この形でないと、直した部分は効力がない。法務省は、変更があるときは書き直すことをすすめている
12ページ番号(法務局に預けるとき)
2枚以上なら、各ページの余白の内側に「1/2」「2/2」のように書く1枚だけなら要らない(2026年3月2日から)。ホチキスでとめず、封もしない
13付言(書くときだけ)
家族への気持ちや、分け方の理由を最後に書き添える人もいる書くかどうかは自由

気をつけること

この前・この次の書類

「元気なうちに」の書類です。

同じ時期の書類:遺言書の保管申請書の書き方

書類の書き方と記入例の一覧(時期ごと)

関係するページ

「法要・お墓・家族」のほかのページ(17)

法要・お墓・家族のまとめ(順番に見る)›

ほかの分類のページ(110)

亡くなってすぐ

年金・保険・税金

遺産を分ける・相続税

実家・土地・車

そのほか

このページの更新日: