ガイド

亡くし方ごとの相談先
自死・事故や事件・仕事中・災害・医療・こども

家族の亡くし方によっては、ふつうの手続きのほかに、相談できる窓口や受け取れるお金があります。当てはまるものを選ぶと、その相談先だけを出します。ここに載せているのは公的な窓口だけです。

厚生労働省・警察庁・内閣府・こども家庭庁・法テラスなどの公式の案内で確かめました(2026年10月)

要点

  • 亡くし方によって、相談できる公的な窓口と、受け取れるお金が違う
  • 気持ちがつらいときは、こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)で、住んでいる地域の公的な窓口につながる
  • 国や自治体、国や自治体が指定した窓口だけを載せている

自死で亡くした

お金と手続き:法テラス・サポートダイヤル 損害賠償を求められた、覚えのない返済の催促が来た、などの法律の困りごとの相談先を案内します(0570-078374(平日9〜21時、土曜9〜17時))(公式の案内)

事故・事件で亡くした

お金と手続き:犯罪被害給付制度(遺族給付金) 故意の犯罪で亡くなった人の遺族に、国が一時金を出します。2024年6月15日以後の被害から引き上げられました(警察庁の例:会社員が亡くなり妻が受けると約2,964万円)。死亡を知った日から2年、亡くなった日から7年たつと申請できません。交通事故は、自賠責保険から1人3,000万円まで(葬儀費は100万円)(住んでいる所の警察本部・警察署で受け付け)(公式の案内)

仕事中・通勤中に亡くなった

お金と手続き:労災保険の遺族(補償)等年金と葬祭料 遺族1人で給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻などは175日分)の年金と、遺族特別支給金300万円。葬祭料は「33万円+給付基礎日額の30日分」(60日分に満たなければ60日分)。請求できるのは、年金が5年、葬祭料が2年。くわしくは仕事中・通勤中に亡くなったとき(公式の案内)

災害で亡くなった

お金と手続き:災害弔慰金 家族の生活を主に支えていた人なら500万円以下、そのほかの人なら250万円以下(市町村の条例で決めた額)。災害のあと3か月たっても生死が分からないときは、災害で亡くなったと推定されます(公式の案内)

医療に疑問がある

こどもや赤ちゃんを亡くした(流産・死産も)

お金と手続き:出産育児一時金と死産届 妊娠12週以後の流産・死産も、出産育児一時金(50万円)の対象です。妊娠12週以後の死産は、7日以内に死産届を出します(届けるのは父、できなければ母)。生まれたあとに亡くなったときは、死産届ではなく死亡届です(公式の案内)

ひとりで亡くなっていた

どの亡くし方でも

気持ちがつらいときの公的な相談先(統一ダイヤル・精神保健福祉センター・よりそいホットライン)は、おくやみの手続きなどの各ページの下の「相談できる公的な窓口」にもあります。最初にすることは亡くなってから最初の24時間、手続きの一覧は手続きナビにあります。

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