書き方
医療費控除の明細書(準確定申告)の書き方と記入例
医療費控除の明細書【内訳書】(国税庁の様式。準確定申告書に付ける。年分を書き込んで令和8年分として使う)
医療費控除の明細書【内訳書】(国税庁の様式。準確定申告書に付ける。年分を書き込んで令和8年分として使う)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。
2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました
要点
- 出す先:準確定申告書と一緒に、亡くなった人の死亡当時の納税地を所轄する税務署へ。書面を郵送するときは、税務署ではなく、その税務署を受け持つ業務センターあてに送る(2026年7月10日から全部の税務署)
- 期限:準確定申告書と一緒に出す(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。2026年8月10日に知ったなら12月10日まで)
- 添付する書類は4種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 亡くなった人の準確定申告をする相続人(包括受遺者を含む。相続放棄した人を除く)。亡くなった人が亡くなる日までに払った医療費が10万円(所得の合計が200万円未満なら、その5%)を超えるとき、準確定申告書と一緒に出す |
| 出す先 | 準確定申告書と一緒に、亡くなった人の死亡当時の納税地を所轄する税務署へ。書面を郵送するときは、税務署ではなく、その税務署を受け持つ業務センターあてに送る(2026年7月10日から全部の税務署) |
| 期限 | 準確定申告書と一緒に出す(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。2026年8月10日に知ったなら12月10日まで) |
| 様式 | 国税庁の様式(PDF) |
| 記入例 | 国税庁(記載要領・記入例)の記入例(PDF) |
| 公式の案内 | 国税庁 タックスアンサーNo.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」 |
添付する書類(必要書類)
- この明細書:準確定申告書と一緒に出す(添付)
- 医療費通知(原本):明細書の「1 医療費通知に記載された事項」に書いたときだけ付ける。保険者番号と被保険者の記号・番号は、元に戻せないように塗りつぶす
- 医療費の領収書:付けない・見せない。確定申告期限などから5年間、相続人が手元に保管する(税務署から見せるよう求められることがある)
- おむつ使用証明書などの証明書:その費用があるときだけ。証明した日・証明書の名前・証明した人(病院など)を明細書の余白に書けば、付けなくてよい(5年間保管)
記入例(架空の人の例)
2026年8月10日に亡くなった山田一郎さん(架空)の準確定申告で、亡くなる日までに本人が払った医療費(18万円)の医療費控除を受ける例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
医療費控除の明細書(準確定申告)記入例
- 1題名の年分(「_年分 医療費控除の明細書」)
- 令和8年分
- 2住所(納税地)・氏名
- 東京都○○区○○町1-2-3/被相続人 山田 一郎
- 31 医療費通知に記載された事項(1)〜(3)
- (書かない。この見本は領収書から「2」に書く)
- 42 医療費(上記1以外)の明細(1)医療を受けた方の氏名
- 山田 一郎(3行とも)
- 52(2)病院・薬局などの支払先の名称
- ○○病院/○○クリニック/○○薬局
- 62(3)医療費の区分
- ○○病院・○○クリニック:診療・治療/○○薬局:医薬品購入
- 72(4)支払った医療費の額
- ○○病院 142,000円(6月・7月の入院)/○○クリニック 22,400円(1〜5月の通院)/○○薬局 15,600円(処方された薬)
- 82(5)(4)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補填される金額
- (なし・書かない)
- 9亡くなった後に払った医療費(書かないもの)
- 8月1日〜10日の入院費38,000円(8月25日に花子さんが払った)は書かない
- 102の合計(㋒・㋓)
- ㋒ 180,000円/㋓ 0円
残りの欄を見る(6欄)
- 11医療費の合計(A・B)
- A 180,000円/B 0円
- 123 控除額の計算 支払った医療費(A)・保険金などで補填される金額(B)・差引金額(C)
- A 180,000円/B 0円/C 180,000円
- 133 所得金額の合計額(D)
- 100,000円
- 143 D×0.05(E)・Eと10万円のいずれか少ない方の金額(F)
- E 5,000円/F 5,000円
- 153 医療費控除額(G)
- 175,000円(180,000円−5,000円)
- 16準確定申告書第一表 医療費控除(㉘)・合計(㉚)
- ㉘ 175,000/㉚ 1,185,000
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 1題名の年分(「_年分 医療費控除の明細書」)
- 亡くなった年の年分を書く。準確定申告書に書いた年分と同じにするこの見本の準確定申告書は、令和7年分の様式に「令和08年分」と書いている。明細書は年分の前が空欄の様式なので、そのまま8と書く
- 2住所(納税地)・氏名
- 準確定申告書に書いた、亡くなった人の住所と氏名を書く準確定申告のときの書き方は、国税庁の記載要領に定めがない。準確定申告書の氏名欄(頭に「被相続人」)と同じに書いておくと、誰の明細書かわかりやすい
- 31 医療費通知に記載された事項(1)〜(3)
- 医療費通知を付けるときだけ書く。(2)には、通知の額のうち、亡くなった日までに本人が払った額だけを書く後期高齢者医療広域連合の医療費通知は、「受診した人の氏名」が載っていなくても使える。手元に医療費通知がなければ、領収書から「2」に書く
- 42 医療費(上記1以外)の明細(1)医療を受けた方の氏名
- 領収書を見て、医療を受けた人の氏名を書く亡くなった人が、亡くなる日までに、生計を一にする家族のために払った医療費も入れられる
- 52(2)病院・薬局などの支払先の名称
- 病院・薬局など、払った先の名称を書く。領収書1枚ごとではなく、医療を受けた人と支払先ごとにまとめて書ける
- 62(3)医療費の区分
- 医療費の内容に当てはまるものを、全部チェックする
- 72(4)支払った医療費の額
- 令和8年1月1日から亡くなった日(8月10日)までに、本人が払った額だけを書く。入院中の食事代なども入る亡くなった後に相続人が払った入院費などは、相続財産から払っても入れない
- 82(5)(4)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補填される金額
- その行の医療費について、保険金・給付金を受け取るときに、その額を書く亡くなった後に相続人が受け取る高額療養費や保険金も、亡くなる前に払った医療費を補てんするものなら書く。申告のときに額が決まっていなければ、見込みの額を書く
残りの欄を見る(8欄)
- 9亡くなった後に払った医療費(書かないもの)
- 明細書には書かない治療を受けたときに亡くなった人と生計を一にしていた相続人が払ったなら、その相続人の、払った年の医療費控除に入れられる。相続税の申告をするときは、亡くなったときの未払金(債務)として遺産から差し引ける
- 102の合計(㋒・㋓)
- (4)の合計を㋒に、(5)の合計を㋓に書く書ききれないときは「医療費控除の明細書(次葉)」を使う
- 11医療費の合計(A・B)
- Aに㋐+㋒、Bに㋑+㋓を書く
- 123 控除額の計算 支払った医療費(A)・保険金などで補填される金額(B)・差引金額(C)
- AとBを写し、CにA−Bを書く。マイナスなら0円
- 133 所得金額の合計額(D)
- 準確定申告書第一表の「所得金額等」の合計(⑫)を書く退職所得・山林所得や、ほかに申告分離課税の所得があるときは、その金額も足す
- 143 D×0.05(E)・Eと10万円のいずれか少ない方の金額(F)
- EにDの5%(赤字なら0円)を書き、FにはEと10万円の少ないほうを書く所得の合計が200万円未満なので、Fは10万円ではなくDの5%になる
- 153 医療費控除額(G)
- C−Fを書く。最高200万円、赤字なら0円Gを準確定申告書第一表の医療費控除(㉘)に写す
- 16準確定申告書第一表 医療費控除(㉘)・合計(㉚)
- ㉘に明細書のGを書く。「区分」の□は書かない。㉚に㉖〜㉙の合計を書くこの見本は、医療費控除がなくても⑫(100,000円)より㉖(1,010,000円)が大きく、課税される所得は0円。医療費控除を書いても、戻る税金(16,845円)は変わらない
気をつけること
- 準確定申告の医療費控除の対象は、亡くなった日までに本人が払った医療費だけ
- 亡くなった後に相続人が払った医療費は、相続財産から払っても、準確定申告の医療費控除に入れられない
- その医療費は、治療を受けたときに亡くなった人と生計を一にしていた相続人が払ったなら、その相続人の医療費控除に入れられる(払った年の分。相続人が自分の確定申告で受ける)
- 亡くなったときにまだ払っていなかった医療費は、相続税の申告をするとき、亡くなった人の債務(未払金)として遺産から差し引ける。遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下で相続税の申告がいらない家族には関係ない
ほかの注意(5件)
- 所得の合計が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得の5%を超えた分から控除される。年金だけの人などは、少ない医療費でも控除を受けられることがある
- 所得がほかの控除だけで0円になる人は、医療費控除を書いても戻る税金は増えない
- 保険金や高額療養費を受け取るのが亡くなった人ではなく相続人でも、亡くなる前に払った医療費を補てんするものなら差し引く。あとで受け取った額が見込みと違ったら、申告を直す
- 医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方だけ
- 明細書は領収書1枚ごとではなく、医療を受けた人と病院などごとにまとめて書ける。書ききれなければ「次葉」を使う
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