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代償分割の計算
実家を1人が継ぐとき、ほかの相続人に払うお金

実家のように分けにくい財産を1人が相続するときは、ほかの相続人にお金を払って取り分をそろえる「代償分割」がよく使われます。家族の構成と実家の額を入れると、法定相続分どおりにそろえる場合の代償金と、相続税の計算での額を出します。

2026年10月に国税庁の公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • 実家を1人が相続し、ほかの相続人にお金(代償金)を払って分ける方法を「代償分割」という
  • 法定相続分どおりにそろえるなら、代償金は「ほかの人の取り分 − ほかの遺産から受け取る分」
  • 相続税では、代償金を時価をもとに決めたとき、「代償金 × 評価額 ÷ 時価」に直して計算できる(国税庁 No.4173)
配偶者(夫・妻)

先に亡くなった・離婚した場合は「いない」です。

人

養子を含む。0人なら父母・兄弟姉妹の欄が出ます

人

相続税の基礎控除などで数える養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです(国税庁 No.4152)。

実家を継ぐ人

「子など」は、配偶者のほかの相続人の1人が継ぐ場合です。

円

不動産会社の査定などをもとに、相続人で話し合って決める額です。

円

継がない人の取り分に先に充てます。なければ空欄。

くわしく(相続税の評価額・決めた代償金・手持ちのお金)
円

土地は路線価、建物は固定資産税評価額がもとになります。入れると、相続税の計算での額も出します。

円

空欄なら、法定相続分どおりにそろえる額で計算します。

円

代償金を払えるかを確かめます。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

検算:公式の例と同じになるか確かめています(2件)

この計算は、次の例・決まりごとと同じ結果になることを、自動テストで確かめています(計算の仕組みを直すたびに実行)。

  • 国税庁 No.4173 の例:評価額4,000万円・時価5,000万円の土地と代償金2,000万円で、原則は2,000万円ずつ、時価をもとに決めたときは2,400万円と1,600万円
  • 法定相続分どおりにそろえる代償金(ほかの遺産を先に充てる・配偶者と子2人の例)

確かめ方は編集方針に。おかしいと思ったら、結果の下の「計算がおかしいと思ったら」から知らせてください。

目次(5)
  1. 分け方は4つ
  2. 実家の額の決め方
  3. 相続税での扱い
  4. 気をつけること
  5. よくある質問

分け方は4つ

分け方どうするか気をつけること
現物分割財産をそのまま分ける(実家は長男、預金は次男など)財産の額に差があると、取り分がそろわない
代償分割1人が実家を継ぎ、ほかの人にお金を払う継ぐ人に、払うお金が要る
換価分割実家を売って、お金で分ける売ったときの税金と費用がかかる(売ったときの手取り)
共有実家を、取り分の割合で共有する売るにも貸すにも全員の同意が要り、次の相続でさらに人が増える

実家の額の決め方

実家の額には、固定資産税評価額・相続税の評価額(土地は路線価)・時価(実際に売れる額)があり、ふつうは時価がいちばん高くなります。代償金をいくらにするかに決まりはなく、相続人全員の話し合いで決めます。受け取る人が納得しやすいのは時価で、不動産会社の査定を2〜3社から取って、その間で決める方法もあります。

相続税の評価額は路線価の計算で出せます。

相続税での扱い

相続税の計算では、代償金を払う人は「相続した財産の額 − 代償金」、受け取る人は「相続した財産の額 + 代償金」が、それぞれの課税価格になります。対象の財産が決まっていて、代償金をその時価をもとに決めたときは、代償金を「代償金 × 相続税の評価額 ÷ 時価」に直して足し引きできます(国税庁 No.4173)。

国税庁の例払う人(土地を相続)受け取る人
原則の計算20,000,000円20,000,000円
時価をもとに決めたとき24,000,000円16,000,000円

相続税の評価額4,000万円・時価5,000万円の土地を相続した人が、ほかの相続人に代償金2,000万円を払う例です。時価をもとに決めたときは、代償金を2,000万円 × 4,000万円 ÷ 5,000万円 = 1,600万円に直します。

気をつけること

よくある質問

代償金はいくらにすればいいですか?

決まった計算はなく、相続人全員が納得すれば、どんな額でもかまいません。目安として、実家の時価(売れそうな額)とほかの遺産を合わせて、法定相続分どおりにそろえる額がよく使われます。このページの計算は、その額を出しています。

代償金を払うお金がありません。

払える額で話し合う、分けて払う約束をする、生命保険金(受取人のお金で、遺産分割の対象外)を充てる、といった方法があります。それでも難しいときは、実家を売ってお金で分ける「換価分割」も考えます。

代償金を受け取った人に、贈与税はかかりますか?

代償分割は遺産分割の一つで、受け取った代償金は相続税の計算に入ります(国税庁 No.4173)。遺産分割協議書に、だれがだれにいくら払うかを書いておくと、遺産分割で決めたことがはっきりします。

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