書き方
相続人代表者指定届(固定資産税)の書き方と記入例
相続人の代表者の指定(変更)届出書(神戸市の第23号様式)
相続人の代表者の指定(変更)届出書(神戸市の第23号様式)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。
2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました
要点
- 出す先:神戸市の場合:固定資産税・都市計画税は、固定資産税調整課(〒653-8762 神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階)に郵送か持参。市県民税は同じ庁舎3階の市民税企画課。様式も出す先も市区町村ごとに違う
- 期限:神戸市の案内に、代表者の届けだけの期限は書かれていない。届けがないまま相当の期間がたつと、市が相続人の1人を代表者に指定することがある(地方税法9条の2第2項)。この様式で固定資産の現所有者の申告も兼ねるときは、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで(神戸市)
- 添付する書類は6種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 相続人が2人以上いるときに、相続人の中から決めた代表者を、相続人が届け出る(地方税法9条の2)。代表者は、亡くなった人の市税の通知書や還付の書類を受け取る人。神戸市は「相続人の中で、今後神戸市からの税に関する通知を受領される方」を代表者に書くよう案内している。届け出る人は本人確認書類を出す |
| 出す先 | 神戸市の場合:固定資産税・都市計画税は、固定資産税調整課(〒653-8762 神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階)に郵送か持参。市県民税は同じ庁舎3階の市民税企画課。様式も出す先も市区町村ごとに違う |
| 期限 | 神戸市の案内に、代表者の届けだけの期限は書かれていない。届けがないまま相当の期間がたつと、市が相続人の1人を代表者に指定することがある(地方税法9条の2第2項)。この様式で固定資産の現所有者の申告も兼ねるときは、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで(神戸市) |
| 様式 | 神戸市の様式(PDF) |
| 記入例 | 神戸市の記入例(PDF) |
| 公式の案内 | 神戸市 |
添付する書類(必要書類)
- 相続人の代表者の指定(変更)届出書:A4で印刷する(神戸市)。関係する市税が2つ以上なら、なるべく税目の数と同じ通数を出す(1通を正本にし、ほかは写しでもよい。様式の注意書き)
- 手続きをする人の本人確認書類(神戸市)
- 相続関係のわかる書類(戸籍謄本など)の写し:届け出る人が相続人であることを確かめるため(神戸市)
- 遺言書や公正証書などの写し:遺言などで相続人になる人を代表者に指定するとき(神戸市)
- 相続の限定承認をしたとき:家庭裁判所の裁判書の謄本かその写し(様式の注意書き)
- 相続放棄をした人がいるとき:その人の相続放棄申述受理通知書の写し(神戸市の現所有者申告のページ)
記入例(架空の人の例)
神戸市に土地と家を持つ山田一郎さん(架空)が2026年8月10日に亡くなり、妻の花子さんを相続人の代表者にして、9月15日に届け出る例です(神戸市の様式)。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
相続人代表者指定届(固定資産税)記入例
- 1届出区分(新指定・代表者変更)
- 新指定 に○
- 2年月日・神戸市市税事務所長 宛
- 令和8年9月15日
- 3被相続人 死亡時の住所又は居所
- 神戸市○○区○○町1丁目2番3号
- 4被相続人(フリガナ)・氏名・生年月日・死亡した日
- ヤマダ イチロウ/山田 一郎・昭和に○25年4月1日・令和に○8年8月10日
- 5相続人の代表者 住所又は居所・電話
- ☑同上・電話 090-○○○○-○○○○
- 6相続人の代表者(フリガナ)・氏名・生年月日
- ヤマダ ハナコ/山田 花子・昭和に○28年5月10日
- 7被相続人との続柄・相続分(代表者)
- 妻・2分の1
- 8被相続人との続柄及び相続分・相続人の住所又は居所及び氏名
- 続柄 長男・相続分 2分の1・神奈川県○○市○○1丁目2番3号 山田 太郎
- 9備考 □ 固定資産の現所有者の申告は、別途現所有者申告書を提出します
- チェックしない(この届出書で現所有者の申告も兼ねる)
- 10備考 □ 共有の固定資産についての代表者は、別途共有資産代表者氏名変更届書を提出します
- チェックしない(共有の固定資産はない)
- 11代表者変更届出の場合(前代表者氏名・前届出日)
- 記入しない(新指定)
- 12この届出に関係がある市税を〇で囲んでください
- 固定資産税・都市計画税 に○
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 1届出区分(新指定・代表者変更)
- 初めて代表者を届けるなら「新指定」、前に届けた代表者を変えるなら「代表者変更」に○
- 2年月日・神戸市市税事務所長 宛
- 届け出る日を書く。あて先は様式に印字されている受付印の欄は市が使う。何も書かない
- 3被相続人 死亡時の住所又は居所
- 亡くなった人の住所を書く神戸市の記載例は「最後に住民票があった住所」を書くよう案内している
- 4被相続人(フリガナ)・氏名・生年月日・死亡した日
- 亡くなった人の氏名にフリガナを付け、生年月日と亡くなった日を書く。元号を○で囲む(西暦でもよい)
- 5相続人の代表者 住所又は居所・電話
- 代表者の住所と、連絡がとれる電話番号を書く。亡くなった人と同じ住所なら「□同上」にチェックする代表者には、相続人の中で、今後市から税の通知を受け取る人を書く(神戸市の記載例)
- 6相続人の代表者(フリガナ)・氏名・生年月日
- 代表者の氏名にフリガナを付け、生年月日を書いて元号を○で囲む
- 7被相続人との続柄・相続分(代表者)
- 代表者が、亡くなった人から見て何にあたるか(妻・子など)と、相続分を書く相続分が分からなければ空欄でよい(神戸市の記載例「分からなければ空欄で結構です」)
- 8被相続人との続柄及び相続分・相続人の住所又は居所及び氏名
- ほかの相続人の住所と氏名、亡くなった人から見た続柄、相続分を書く。欄は6人分ある神戸市の記載例は、この欄も「分からなければ空欄で結構です」としている
残りの欄を見る(4欄)
- 9備考 □ 固定資産の現所有者の申告は、別途現所有者申告書を提出します
- 現所有者の申告を、別の「固定資産現所有者申告書」で出すならチェックする。チェックしなければ、この届出書が現所有者の申告を兼ねる現所有者の申告は、登記の名義が亡くなった人のままの土地・家屋の相続人などが出すもの。相続登記をした場合はいらない(神戸市)
- 10備考 □ 共有の固定資産についての代表者は、別途共有資産代表者氏名変更届書を提出します
- 亡くなった人がほかの人と共有していた固定資産の代表者を、別の届書で決めるならチェックする。チェックしなければ、共有の固定資産の代表者も、この届出の代表者に変わる
- 11代表者変更届出の場合(前代表者氏名・前届出日)
- 代表者を変えるときだけ、前の代表者の氏名と、前に届けた日を書く
- 12この届出に関係がある市税を〇で囲んでください
- 関係がある市税(市県民税 普通徴収、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、固定資産税(償却資産))を○で囲む。足りなければ書き加える亡くなった年度の市県民税を普通徴収で納めていた人は、それにも○をつける。税目が2つ以上なら、なるべく同じ数の届出書を出す
気をつけること
- 様式の名前・欄・出す先は市区町村ごとに違う。このページは神戸市の様式を例にした説明。土地・家屋がある市区町村の様式と案内を使う
- 東京23区の土地・家屋は、都税事務所に「現所有者申告書」を出し、申告書に代表申告者として書いた人に納税通知書が送られる(東京都主税局)
- 代表者が受け取るのは、亡くなった人の市税の賦課徴収(滞納処分を除く)と還付の書類。納める義務は相続人が引き継ぎ、相続人が2人以上なら相続分に応じて納める(地方税法9条・9条の2)
- 相続人が2人以上いて代表者の届けがないときは、市が相続人の1人を代表者に指定して、相続人に知らせることがある(地方税法9条の2第2項)
ほかの注意(6件)
- 固定資産税は、毎年1月1日の所有者にかかる。登記上の所有者が1月1日より前に亡くなっていると、その日に土地・家屋を現に所有している人(相続人など)にかかる(地方税法343条2項)
- 遺産分割が終わるまでは、相続人全員の共有になる。共有の土地・家屋の固定資産税は、共有者が連帯して納める(地方税法10条の2)
- 現所有者の申告をしなかったときは、10万円以下の過料が科されることがある(神戸市)
- 相続放棄をした人は、現所有者の申告はいらない。相続放棄申述受理通知書の写しを市に出す(神戸市)
- この届けや現所有者の申告では、登記簿の名義は変わらない。名義を変えるには、法務局で相続登記をする(東京都主税局)
- 相続の限定承認をしたときは、備考欄にその旨を書き、裁判書の謄本かその写しを付ける(様式の注意書き)
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