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相次相続控除の計算
10年以内に続けて相続があったときに引ける相続税

父が亡くなって数年のうちに母も亡くなったときなど、短いあいだに続けて相続があると、同じ財産に2回相続税がかかります。その負担を軽くするのが相次相続控除です。前の相続の税額と財産の額、今回の財産の額を入れると、あなたが引ける額を出します。

2026年10月に、国税庁のタックスアンサー(No.4168)と相続税法20条で確かめました

要点

  • 10年以内に続けて相続があると、前の相続で今回亡くなった人が払った相続税の一部を、今回の相続税から引ける
  • 引ける額は、前の相続から1年たつごとに10%ずつ減る(1年未満は切り捨て)。10年を過ぎると使えない
  • 前の相続で相続税が0円だったとき(配偶者の税額軽減など)や、相続を放棄した人は使えない
円

延滞税・加算税は入れない。前の申告書の第1表で確かめる

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借金と葬式費用を引いたあとの額

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借金と葬式費用を引いたあと。遺言でもらった人の分も入れる

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借金と葬式費用を引いたあとの額

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目次(5)
  1. しくみ
  2. 計算のしかた
  3. 使えないとき
  4. 申告のしかた
  5. よくある質問

しくみ

今回亡くなった人が、10年以内の前の相続で財産を取得して相続税を払っていたとき、その相続税の一部を、今回の相続人の相続税から引けます。引ける額は、前の相続からの年数1年につき10%ずつ減ります。二次相続(父のあとに母)でよく使いますが、親子や兄弟姉妹の相続でも同じです。二次相続全体の税金は二次相続のシミュレーションで比べられます。

計算のしかた

  1. 全員で引ける額 = A × C÷(B−A) × (10−E)÷10(C÷(B−A) が1を超えるときは1)
  2. あなたが引ける額 = 全員で引ける額 × D÷C

E は前の相続から今回の相続までの年数で、1年未満は切り捨てます(4年6か月なら4年)。国税庁の例では、A 1,000万円・B 1億5,000万円・C 1億8,000万円・D 9,000万円・4年6か月なら、C÷(B−A) は1を超えるので1、全員で6,000,000円、そのうちDの人は3,000,000円引けます(国税庁のQ&A)。B・C・D は、借金と葬式費用を引いたあとの額で、相続時精算課税で贈与された財産も入れます。

使えないとき

申告のしかた

相続税の申告書の第7表(相次相続控除額の計算書)で計算し、各人の税額から引きます。前の相続の申告書の控えで、A(今回亡くなった人の納めた相続税額)と B(取得した財産の額)を確かめます。控えがないときは、税務署の申告書等閲覧サービスで見られることがあります。期限は今回の相続を知った日の翌日から10か月です(相続税の納め方)。

よくある質問

父の相続で母は相続税が0円でした。母の相続で使えますか?

使えません。前の相続で、今回亡くなった人(母)が払った相続税があるときだけの制度です。配偶者の税額軽減で0円だったときは、引く額が出ません(国税庁 No.4168)。

相続を放棄して、遺言で財産をもらいました。使えますか?

使えません。相続を放棄した人や相続権を失った人、孫など相続人でない人が遺言でもらった場合は対象外です。ただし、その人がもらった財産も、全員が取得した財産(C)には入ります。

申告書のどこに書きますか?

相続税の申告書の第7表(相次相続控除額の計算書)で計算し、第1表の各人の税額から引きます。2026年中に亡くなった人の申告は、令和8年分用の様式を使います。書き方は相続税の申告書(第1表)の書き方へ。

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