家族の事情

海外に住む相続人がいるとき
印鑑証明の代わりのサイン証明と、在留証明

相続人の中に海外に住んでいる人がいると、遺産分割協議書に押す実印と印鑑証明書が用意できません。代わりになる書類と、手続きの進め方を、外務省・法務省の案内をもとにまとめました。

2026年10月に裁判所・法務省・外務省・国税庁の公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • 海外に住む日本人は印鑑証明書がとれないので、日本大使館・総領事館で署名(サイン)証明を受ける
  • 住民票の代わりは在留証明。どちらも本人が公館で申請し、手数料は現地通貨で払う
  • 公館が遠いときは、不動産の登記では住んでいる国の公証人の署名証明も使える
目次(4)
  1. ふつうの相続と違うところ
  2. 進め方
  3. 使えるツールと相談先
  4. よくある質問

ふつうの相続と違うところ

進め方

  1. 遺産分割協議書を作り、海外に住む相続人に送ります
  2. 相続人が、住んでいる国の日本大使館・総領事館で、協議書に署名して署名証明を受けます。協議書にとじ合わせる形式か、署名だけを証明する形式かは、出す先の銀行や法務局に確かめておきます
  3. 住所の証明が要る手続き(土地・建物の登記など)には、在留証明も受けます
  4. 書類を日本に送ってもらい、ほかの相続人の書類とそろえて手続きします

日本国籍でない相続人は、在外公館の証明を受けられません。住んでいる国の公証人などの証明を使うことになるので、何が使えるかを、出す先(銀行・法務局)に先に確かめてください。

使えるツールと相談先

手続きの書き方は家庭裁判所の家事手続案内で、法律の相談は法テラスや弁護士会の法律相談センターでできます。住んでいる地域の家庭裁判所は地域の窓口を探すで探せます。

よくある質問

一時帰国したときに、日本で印鑑証明書をとれますか?

日本に住民登録がないと印鑑登録がないため、印鑑証明書はとれません。住んでいる国の日本大使館・総領事館で署名証明を受けます。在留証明も、一時帰国中に日本でとることはできません。

署名証明の手数料は?

1通につき1,700円相当(在留証明は1,200円相当)を、現地通貨の現金で払います。申請のしかたや日数は公館ごとに違うので、先に問い合わせてください。

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