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相続した車の手続き
名義変更・売る・廃車の必要書類と手数料

普通車か軽自動車か、乗るか売るか廃車にするか、遺産の分け方を選ぶと、運輸支局・軽自動車検査協会で必要な書類と手数料をまとめて出します。

2026年4月1日からの手数料(移転登録700円)で出しています(2026年10月確認)

車の種類
車をどうするか
だれが相続するかの決め方
当てはまるもの

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

普通車の名義変更

車を使う場所を管轄する運輸支局で、相続による移転登録をします。手数料は700円(2026年4月1日から。電子申請は600円)です(関東運輸局「相続による移転登録」)。

軽自動車の名義変更

軽自動車検査協会で手続きします。手数料はかかりません(軽自動車検査協会)。戸籍謄本か法定相続情報一覧図、新しく使う人の住民票か印鑑証明書、車検証、申請書(軽第1号様式)を用意します。管轄が変わればナンバープレートも変わります。

売る・廃車にするとき

自動車税

自動車税は、毎年4月1日時点の所有者にかかります。名義変更が終わるまでは、相続人の代表者あてに納税通知書が届きます。普通車を年度の途中で抹消登録すると、翌月からの分が月割で戻ります(軽自動車税は戻りません)。2026年4月から、「自動車税種別割」は「自動車税」、「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」という名前になりました(東京都主税局)。

よくある質問

いつまでに名義変更すればいいですか?

道路運送車両法では、所有者が変わった日から15日以内に申請することになっています。遺産の分け方が決まったら、早めに手続きしましょう。名義が亡くなった人のままだと、売ることも廃車にすることもできません。

遺産分割協議書がなくても名義変更できますか?

車の査定額が100万円以下なら、査定証などの写しを付けて「遺産分割協議成立申立書」を出せば、相続人全員の実印を押した協議書がなくても手続きできます(普通車)。軽自動車は、戸籍謄本か法定相続情報一覧図があれば、遺産分割協議書はいりません。

自動車税はだれが払いますか?

自動車税は、毎年4月1日の所有者にかかります。名義変更が終わるまでは、相続人の代表者に納税通知書が届きます。普通車を年度の途中で抹消登録(廃車)すると、翌月からの分が月割で戻ります。軽自動車は月割で戻りません。2026年4月から、名前が「自動車税種別割」から「自動車税」に変わりました。

乗らない車は、どうするのがいいですか?

売るなら、相続の名義変更と、買う人への名義変更を同時に申請できます。廃車にするなら、相続人1人が代わりに永久抹消登録を申請でき、手数料はかかりません。車検が1か月以上残っていれば、自動車重量税が戻ります。

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