ガイド

亡くなってから最初の24時間
病院で・自宅で(かかりつけ医がいる・いない)

家族が亡くなった直後は、何から手をつければよいか分からないものです。亡くなった場所ごとに、最初の24時間にすることをまとめました。お金や役所の届けは、少し落ち着いてからでも間に合います。

医師法・厚生労働省の通知・墓地埋葬法・戸籍法と、国民生活センター・神奈川県警察・荒川区などの公式の案内で確かめました(2026年10月)

要点

  • 病院では医師が死亡診断書を書く。紹介された葬儀社に頼むかは自由で、搬送だけ頼むこともできる
  • 自宅で、ふだん診てもらっていた医師がいれば、まずその医師に連絡する。いなければ警察が調べ、医師の死体検案書が出る
  • 死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一緒に出すと返ってこないので、先にコピーを取る。火葬は24時間たってから

病院で亡くなったとき

自宅で亡くなったとき(ふだん診てもらっていた医師がいる)

自宅などで亡くなっていたとき(かかりつけ医がいない・急に亡くなった)

どこで亡くなっても、最初にすること

その先の手続きは、手続きナビに亡くなった日を入れると、期限つきの一覧になります。気持ちがつらいときの相談先は亡くし方ごとの相談先にあります。

よくある質問

亡くなってから24時間以上たって見つかりました。死亡診断書は出ませんか?

ふだん診てもらっていた医師がいれば、出せることがあります。最後の診察から24時間以上たっていても、医師が亡くなったあとに改めて診察し、生前に診ていた病気に関係する死亡だと判断できれば、死亡診断書を出せます(厚生労働省の通知)。「24時間を過ぎたら書けない」「必ず警察に届ける」というのは誤った解釈だと、この通知に書かれています。

病院から紹介された葬儀社に、頼まないといけませんか?

頼むかどうかは自由です。遺体の搬送だけを頼むこともできます。すでに決めている葬儀社があれば、搬送からその葬儀社に頼むほうがよいとされています(荒川区「葬祭ハンドブック」)。急いで決めて思ったより高い契約になった相談もあるので、見積書をもらって明細を確かめ、打ち合わせは家族など2人以上で行います(国民生活センター)。

警察が来たときは、費用がかかりますか?

医師の検案の費用と、死体検案書を作る費用は、遺族が払います。警察の判断で行う解剖は公費です(神奈川県警察)。検案の費用は、地域や医療機関によって違います。東京23区では東京都監察医務院の監察医が検案し、死体検案書の手数料は1通1,500円です(都の条例)。

亡くなった日に、すぐ火葬できますか?

できません。火葬は、亡くなってから24時間たってからです(墓地、埋葬等に関する法律3条)。一部の感染症で亡くなったときは、例外として24時間以内に火葬できます。

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