書き方
遺言書の保管申請書(法務局)の書き方と記入例
遺言書の保管申請書(自分で書いた遺言書を法務局に預けるときに、遺言者本人が出す書類)
遺言書の保管申請書(自分で書いた遺言書を法務局に預けるときに、遺言者本人が出す書類)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。
2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました
要点
- 出す先:遺言者の住所地・本籍地・遺言者が持っている不動産の所在地のどれかを担当する遺言書保管所(法務局)。その法務局・地方法務局の管内の遺言書保管所なら、どこに出してもよい。2通目からは、最初に預けた遺言書保管所にしか出せない(法務省・遺言書保管法4条3項)。遺言書保管所は全国に312か所ある(法務省)
- 期限:期限はない。本人が法務局に行って手続きをするので、元気なうちに出す(法務省)。預けた遺言書は、原本は遺言者が亡くなってから50年、画像のデータは150年保管される(法務省)
- 添付する書類は6種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 遺言者本人だけ。代理人による申請や、郵送による申請はできない(法務省)。予約した日時に、遺言者本人が遺言書保管所(法務局)に行く。介助の付き添いはかまわないが、病気などで本人が行けないときは、この制度は使えない(法務省) |
| 出す先 | 遺言者の住所地・本籍地・遺言者が持っている不動産の所在地のどれかを担当する遺言書保管所(法務局)。その法務局・地方法務局の管内の遺言書保管所なら、どこに出してもよい。2通目からは、最初に預けた遺言書保管所にしか出せない(法務省・遺言書保管法4条3項)。遺言書保管所は全国に312か所ある(法務省) |
| 期限 | 期限はない。本人が法務局に行って手続きをするので、元気なうちに出す(法務省)。預けた遺言書は、原本は遺言者が亡くなってから50年、画像のデータは150年保管される(法務省) |
| 費用 | 遺言書1通につき3,900円。収入印紙で納める。保管の年数が長くなっても増えない(法務省)。預けたあとの撤回や、住所などの変更の届出は無料(法務省)。亡くなったあと、家族が遺言書情報証明書を取るときは1通1,400円(法務省) |
| 様式 | 法務省の様式(PDF) |
| 記入例 | 法務省の記入例(PDF) |
| 公式の案内 | 法務省 |
添付する書類(必要書類)
- 遺言書:ホチキスでとめず、ページをばらばらのまま持って行く。封筒も要らない。封をした遺言書は預けられない(法務省・遺言書保管法4条2項)
- 住民票の写し等:本籍と筆頭者が載っていて、マイナンバーと住民票コードが載っていないもの。コピーは不可で、原本を出す。原本を返してほしいときは、コピーに「原本に相違ない」旨と氏名を書いて、一緒に出す(法務省)
- 遺言書を外国語で書いたとき:日本語の翻訳文(法務省)
- 顔写真付きの身分証明書(窓口で見せる):マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券・在留カードなど。有効期限のあるものは期限内のもの(法務省)
- 手数料:3,900円分の収入印紙。法務局の庁舎内の売り場か、郵便局などで買える(法務省)
- 外国に住む日本人が申請するとき:住所を証明する書類として、住んでいる国の在外公館が出す在留証明書(法務省)
記入例(架空の人の例)
山田一郎さん(架空)が元気なうちに、自分で書いた遺言書を法務局に預ける例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
遺言書の保管申請書(法務局)記入例
- 1ページ数(各ページの下)
- 1/5(この見本は、通知の欄も使うので全部で5ページ)
- 2申請年月日
- 令和○年○月○日(予約して法務局に行く日)
- 3遺言書保管所の名称
- 東京(地方)法務局(本局に出すので、支局・出張所の欄は空ける)
- 4遺言書の作成年月日
- 1(令和)○年○月○日(遺言書に書いた日付)
- 5遺言者の氏名・フリガナ
- 姓 山田/名 一郎/セイ ヤマダ/メイ イチロウ
- 6遺言者の出生年月日
- 3(昭和)25年4月1日
- 7遺言者の住所
- 〒○○○-○○○○/東京都○○区○○町1丁目/2番3号
- 8遺言者の本籍
- 東京都/○○区/○○町1丁目/2番地
- 9筆頭者の氏名
- ☑遺言者と同じ
残りの欄を見る(13欄)
- 10遺言者の国籍(国又は地域)
- (日本人なので書かない)
- 11遺言者の電話番号
- 090○○○○○○○○
- 12不動産の所在地(不動産の所在地の遺言書保管所に出すときだけ)
- (住所地の東京法務局に出すので書かない)
- 13民法968条の自筆証書遺言であることの確認
- ☑申請に係る遺言書は、私が作成した民法第968条の自筆証書による遺言書に相違ない。
- 14ほかの遺言書が保管されているとき
- (初めて預けるので書かない)
- 15備考欄
- (書くことがないので空ける)
- 16遺言書の総ページ数
- 2(本文1枚と財産目録1枚)
- 17受遺者等・遺言執行者等の番号と別
- 1番・☑遺言執行者等(遺言書に「長男山田太郎を遺言執行者に指定する」と書いた)
- 18受遺者等・遺言執行者等の氏名・住所
- 山田 太郎/〒○○○-○○○○ 神奈川県○○市○○1丁目/2番3号
- 19受遺者等・遺言執行者等の出生年月日
- 3(昭和)○○年○月○日
- 20亡くなったあとの通知の同意(4ページ)
- ☑(同意する)
- 21通知の対象者(①受遺者等の中から選ぶ/②それ以外の人)
- ②・続柄 1(配偶者)・山田 花子・〒○○○-○○○○ 東京都○○区○○町1丁目/2番3号
- 22手数料納付用紙(5ページ)
- 東京(地方)法務局 御中/氏名 山田一郎/納付金額 3900円/収入印紙3,900円分(割印しない)
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 1ページ数(各ページの下)
- 申請書のそのページが何枚目かと、全部で何枚かを書く(「1/5」「2/5」など)。遺言書の枚数は入れない(法務省)様式は5ページ。1〜3ページが申請書、4ページが亡くなったあとの通知の欄、5ページが手数料納付用紙(法務省の様式)
- 2申請年月日
- 申請書を出す日を右詰めで書く。数字が1けたのとき、前に0は付けない(法務省)たとえば令和2年7月20日は、「令和02年07月20日」ではなく「令和 2年 7月20日」と書く(法務省の記載例)
- 3遺言書保管所の名称
- 申請書を出す遺言書保管所の名前を書く。前に預けた遺言書がまだ保管されているときは、その遺言書保管所に出し、その名前を書く(法務省)東京都に住所がある人は、東京法務局の本局・板橋出張所・八王子支局・府中支局・西多摩支局のどこにでも出せる(法務省)。法務省の記載例は「東京」と書き、「支局・出張所」の前は空けている
- 4遺言書の作成年月日
- 遺言書に書いた作成の日付を書く。元号は番号で書く(1:令和、2:平成、3:昭和)(法務省)遺言書の日付は、日が特定できるように書く。「○年○月吉日」は預けられない(法務省)
- 5遺言者の氏名・フリガナ
- 住民票などのとおりに、正確に書く。フリガナはカタカナで書き、濁点・半濁点(「ダ」「プ」など)は同じマスに書く(法務省)遺言書に書く氏名も、住民票や戸籍のとおりにする。ペンネームなど、公的な書類で確かめられない書き方の遺言書は預けられない(法務省)
- 6遺言者の出生年月日
- 元号は番号で書く(1:令和、2:平成、3:昭和、4:大正、5:明治)(法務省)
残りの欄を見る(16欄)
- 7遺言者の住所
- 郵便番号も入れて、住民票のとおりに書く。住民票に建物名がなければ、建物名の欄は書かない(法務省)法務省の記載例は、1つ目の欄に都道府県から丁目まで、「番地」の欄に番地と号を書いている
- 8遺言者の本籍
- 本籍を、住民票等の記載のとおりに書く(法務省)添付する住民票の写し(本籍入り)と食い違わないようにする。申請書と添付書類の記載が食い違うと、申請は却下される(法務局における遺言書の保管等に関する政令2条7号)
- 9筆頭者の氏名
- 遺言者が戸籍の筆頭者なら、「遺言者と同じ」にレ印を付けるだけで、氏名は書かない。違うときは筆頭者の氏名を書く(法務省)外国人は、本籍と筆頭者の欄は書かない(法務省)
- 10遺言者の国籍(国又は地域)
- 外国人だけ、国名コード表を見て、コードと国・地域の名前を書く。日本人は書かない(法務省)
- 11遺言者の電話番号
- 平日に連絡がとれる番号を、左詰めで書く。ハイフン(-)は要らない(法務省)
- 12不動産の所在地(不動産の所在地の遺言書保管所に出すときだけ)
- 住所地か本籍地の遺言書保管所に出すときは書かない。持っている不動産の所在地を担当する遺言書保管所に出すときだけ、□にレ印を付け、その不動産の所在地を書く(法務省)
- 13民法968条の自筆証書遺言であることの確認
- 遺言者本人が自分で書いて作った遺言書であることを確かめて、□にレ印を付ける(法務省)全文・日付・氏名を自分で書き、印を押す。財産目録はパソコンで作ったものや通帳のコピーでもよいが、目録の全ページに署名と押印が要る。押印は認印でもよいが、スタンプ印は避ける(民法968条・法務省)
- 14ほかの遺言書が保管されているとき
- 前に預けた遺言書がまだ保管されているときだけ、□にレ印を付け、保管証を見て、その保管番号を右詰めで書く。その後に氏名・住所・本籍などが変わったときは、変更の内容を書き、変更の届出をする□にもレ印を付ける(法務省)この申請書で変更の届出もするときは、住民票の写しなど、変わったことを証明する書類を付ける(法務省)
- 15備考欄
- 欄が足りないときや、補足して書くことがあるときに書く(法務省)受遺者や遺言執行者などが外国に住んでいるときは、その人の氏名と住所をローマ字でここに書く。通知の宛先に使われる(法務省)。DVの被害などで、証明書に住所・本籍を出したくない人の非表示の申出も、この欄に書いてできる(法務省)
- 16遺言書の総ページ数
- 遺言書の総ページ数を書く。財産目録を付けたときは、目録も遺言書に入れて数える(法務省)遺言書が2枚以上のときは、各ページの余白の中に「1/2」「2/2」のようにページ番号を書く。1枚だけなら、ページ番号は要らない(2026年3月から。法務省)
- 17受遺者等・遺言執行者等の番号と別
- 遺言書に、財産を「遺贈する」相手や、遺言執行者、祭祀を受け継ぐ人などを書いたときは、必ずこの欄に書く。全員に通し番号を付け(1人でも「1」)、受遺者等か遺言執行者等かにレ印を付ける。両方を兼ねる人は両方に付ける(法務省)推定相続人(妻や子など)に「相続させる」と書いた相手は、この欄に書かなくてよい。「遺贈する」と書いた相手は、相続人でも書く(法務省)
- 18受遺者等・遺言執行者等の氏名・住所
- その人の氏名と住所を書く。不正確だと、亡くなったあとに、その人が証明書を請求したり、通知を受けたりできなくなるおそれがある(法務省)本人に住民票の氏名・住所を聞くなどして、正確に書く(法務省)
- 19受遺者等・遺言執行者等の出生年月日
- わかる範囲で書く。亡くなったあと、その人が請求したときに本人かどうかを確かめる情報の一つになる(法務省)受遺者などが会社のときは、出生年月日の代わりに12けたの会社法人等番号を書く。13けたの法人番号とは違う(法務省)
- 20亡くなったあとの通知の同意(4ページ)
- 亡くなったときに、指定した人に知らせてほしいときは、同意の□にレ印を付ける。遺言者の氏名・生年月日・本籍などを戸籍の担当部署に伝え、亡くなったことを法務局が知るための同意(法務省)通知には、遺言者の氏名・生年月日、保管している遺言書保管所と保管番号が書かれる。遺言の中身は書かれない(法務省)
- 21通知の対象者(①受遺者等の中から選ぶ/②それ以外の人)
- 受遺者等・遺言執行者等の欄に書いた人を指定するときは、①にその人の番号を書く。それ以外の人を指定するときは、②に遺言者との続柄(1:配偶者、2:子、3:父母、4:兄弟姉妹、5:その他)と、氏名・住所を書く(法務省)対象者は3人まで指定できる。2人以上にするときは用紙を足す。推定相続人・受遺者等・遺言執行者等ではない人を指定しても、その人は遺言書の閲覧や証明書の請求はできない(法務省)
- 22手数料納付用紙(5ページ)
- 遺言書保管所の名前、申請人(遺言者)の氏名、納付金額「3900円」を書き、3,900円分の収入印紙を貼る。貼った印紙に割印はしない。担当者使用欄には何も書かない(法務省)印紙は、手続きの当日に担当者から言われたら貼ればよい(法務省)
気をつけること
- 法務局は、遺言の内容の相談には応じない。預けるときに見るのは、民法の形式に合っているかなどの外形だけで、遺言が有効であることを保証するものではない(法務省)
- 遺言書はA4の紙に片面だけ書く。余白を上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上あけ、ページ番号も含めて余白には何も書かない。1文字でもはみ出していると、書き直さないと預けられない(法務省)
- 消えるインクは使わず、ボールペンや万年筆で書く。訂正や書き足しは、場所を示して変更した旨を書いて署名し、その場所に押印する。変更があるときは、書き直すことをすすめている(法務省)
- 手続きは予約が必須。予約は、法務局手続案内予約サービス(24時間)か、電話・窓口でする。30日先まで取れ、当日の予約はできない。夫婦で1通ずつ預けるときは、1人1件ずつ予約する(法務省)
ほかの注意(9件)
- 申請書は前もって作って持って行く。作らずに行くと、予約時間内に終わらず、出直しになることがある(法務省)
- 一部の遺言書保管所では、遺言書・申請書・添付書類の写しをメールで送り、形式を前もって見てもらえる(試行。法務省)。この場合も、申請の当日は本人が原本を持って行く
- 手続きが終わると「保管証」を受け取る。保管番号が書かれていて、再発行はされない。家族に預けたことを伝えるときは、保管証の写しを渡すと確実(法務省)
- 法務局に預けた遺言書は、亡くなったあとの家庭裁判所の検認が要らない(遺言書保管法11条)。相続人などは、全国どこの遺言書保管所でも、遺言書情報証明書の交付や、画面での閲覧を請求できる(法務省)
- 相続人などの1人が閲覧や証明書の交付を受けると、ほかの相続人・受遺者・遺言執行者全員に、遺言書が保管されていることが通知される(関係遺言書保管通知。法務省)
- 内容を変えたいときは、保管の申請を撤回して遺言書を返してもらい、書き直して預け直す方法をすすめている。撤回は無料だが、預け直すと手数料がまたかかる(法務省)
- 預けたあとで、自分や受遺者・遺言執行者・通知の対象者の住所・氏名などが変わったら、変更の届出をする。全国どこの遺言書保管所でもでき、郵送でもでき、手数料は無料(法務省)
- 申請が却下されるのは、本人以外が申請したり本人と確かめられなかったりしたとき、遺言書が様式に合わないか封がしてあるとき、担当でない遺言書保管所に出したとき、添付書類がないとき、本人が行かないとき、申請書・添付書類・遺言書の記載が食い違うとき、手数料を納めないときなど(法務局における遺言書の保管等に関する政令2条)。却下されると、遺言書と添付書類は返される(同省令18条)
- 2026年6月24日に公布された民法等の改正で、自筆証書遺言の押印が任意になる(公布から1年以内の、政令で決める日から)。パソコンで作った遺言を法務局が保管する「保管証書遺言」や、保管の申請のオンライン化・ウェブ会議の利用も、公布から3年以内に始まる(法務省)
この前・この次の書類
「元気なうちに」の書類です。
関係するページ
次に使うと便利なページ
- 遺言書の検認必要かどうか・費用・書類
- 遺言書の検認の申立書の書き方自筆の遺言書は、開けずに家庭裁判所で検認を受ける(記入例つき)
- 公正証書遺言の費用公証人手数料(2025年10月改定後)を計算
- 親が元気なうちに聞いておくこと口座・保険・年金・借金・スマホ・遺言のありか(印刷できる)
- おひとりさま・子のいない人の準備死後事務委任・任意後見・遺言と、新しく始まる支援
「法要・お墓・家族」のほかのページ(15)
- 法要の日程計算四十九日・一周忌などの日付と六曜
- 四十九日法要の案内状の文例お寺・自宅・納骨も一緒に・家族だけで行ったとき
- お彼岸・お盆・初盆はいつ?亡くなった日から初盆の年と、お彼岸の日付
- 喪中の判定喪中はいつまで・どこまで、喪中はがきの時期
- 喪中はがきの文例続柄・状況ごとの文例と、出す時期
- 香典返しのお礼状の文例仏式・戒名入り・神式・キリスト教・寄付したとき
- 喪中はがきが届いたら喪中見舞い・寒中見舞いの文例と、年賀状を出してしまったとき
- 寒中見舞いの文例喪中のときに出す・喪中の人へ出す・年賀状のお返し
- 忌中はいつまで?忌中表(続柄ごとの日数)と、忌中に控えること
- 喪中のお正月初詣・お歳暮・寒中見舞いはいつ?
- 納骨とお墓・墓じまいお墓の種類と費用、墓じまいの手順
- 改葬許可申請書の書き方墓じまい・お墓の引っ越しで、遺骨がある市区町村に出す(記入例つき)
- 公営霊園の合葬墓・樹木葬政令市と都立霊園の費用・申込の時期
- 姻族関係終了届(死後離婚)出すと変わること・変わらないこと
- 姻族関係終了届の書き方亡くなった配偶者の親族との関係を終わらせる届け(記入例つき)
ほかの分類のページ(100)
亡くなってすぐ
- 相続の手続きナビわが家に必要な手続きを、期限順にチェック
- 死亡届の書き方左側を家族が書き、右側は医師が書く1枚の用紙(記入例つき)
- 相続の手続きと期限亡くなった日から、期限を日付で
- 期限を過ぎてしまったとき過ぎるとどうなるか、まだできること
- 年末年始に亡くなったとき死亡届・火葬場・役所や銀行の休み
- モデルケースで見る、親が亡くなってからの1年父78歳・母と子2人の例で、期限とお金を通しで
- 口座凍結と仮払いの計算遺産分けの前に、1人で引き出せる額
- 葬祭費・埋葬料と受け取れるお金地域ごとの額と、戻ってくるお金の一覧
- 葬祭費の地域差86市・23区・47都道府県の額の一覧
- おくやみコーナーの一覧86市と東京23区のどこにあるか・予約制か
- 1か所で済むもの・別に連絡が要るものおくやみコーナーと、相手ごとに電話の前に用意するもの
- 公営斎場の火葬料金政令市と東京の公営斎場の、市民・市外の料金
年金・保険・税金
- 遺族年金の計算いくら・いつまで受け取れるか
- 遺族年金の請求書の書き方遺族厚生年金・遺族基礎年金を請求する年金請求書(記入例つき)
- 残された家族の毎月のお金一方が亡くなった後の年金を、月ごとに比べる
- 寡婦年金と死亡一時金自営業の夫が亡くなったとき、どちらが得か
- 国民年金の死亡一時金請求書の書き方国民年金を納めた人が、年金を受けずに亡くなったとき(記入例つき)
- 未支給年金の計算何月分・いくら受け取れるか
- 未支給年金の請求書の書き方欄ごとの書き方と、添付書類
- 埋葬料の申請書の書き方会社の健康保険(協会けんぽ)の人が亡くなったとき(記入例つき)
- 仕事中・通勤中に亡くなったとき労災の遺族年金・葬祭料と、死亡退職金
- 亡くなった方の勤め先での手続き最後の給与・死亡退職金・弔慰金の税金と、会社に返すもの
- 死亡保険金の税金はどれ?相続税・所得税・贈与税を、契約の形から判定
- 受け取るお金と税金の早見表相続税・所得税・非課税のどれか
- 準確定申告亡くなった人の確定申告。要否と戻る税金の目安
- 準確定申告書の書き方亡くなった人の確定申告を相続人が出すときの書き方(記入例つき)
- 準確定申告の付表の書き方相続人が2人以上で、亡くなった人の確定申告をするとき(記入例つき)
- 医療費控除の明細書(準確定申告)の書き方亡くなった人の医療費控除。亡くなったあとに払った分は入らない(記入例つき)
- 亡くなった人のお金の後始末住民税・保険料の精算と、戻ってくるお金の期限
遺産を分ける・相続税
- 遺産の一覧表財産と借金を書き出して、合計と相続税の目安
- 財産と借金の探し方口座・不動産・保険・株・借金を公的に調べる費用と日数
- 相続時預貯金口座照会の申込書の書き方マイナンバーにひもづいた口座を、まとめて調べてもらう(記入例つき)
- 所有不動産記録証明書の請求書の書き方亡くなった人の名義の不動産を、全国から一覧にしてもらう(記入例つき)
- 遺産分割協議書の書き方相続人全員で決めた分け方を書く。相続登記・相続税の申告などで使う(記入例つき)
- 相続にかかるお金の総額実費・専門家の報酬・相続税をまとめて
- 法定相続分の計算だれが、どれだけ相続するか
- 代襲相続・数次相続孫・甥・姪の取り分を計算
- 法定相続情報一覧図の作成相続関係説明図も、A4で印刷・PDF保存
- 法定相続情報一覧図の申出書の書き方一覧図の写しを無料でもらうために法務局に出す(記入例つき)
- 相続関係説明図の書き方相続登記で戸籍の原本を返してもらうための家系図(記入例つき)
- 戸籍の集め方要る戸籍と、広域交付で取れる人・費用の目安
- 遺産分割でもめたとき特別受益・寄与分と、調停の費用・期間
- 代償分割の計算実家を1人が継ぐとき、ほかの相続人に払うお金
- 家族会議の進め方遺産分割の話し合いの準備・議題・もめやすいところ
- 遺留分の計算いくら請求できる?割合と期限
- 相続放棄の手続き続柄ごとの必要書類・費用・3か月の期限
- 相続放棄するか決める期限・してはいけないこと・次の順位の人
- 相続放棄申述書の書き方欄ごとの書き方と、添付する戸籍
- 相続人がいないとき相続財産清算人・特別縁故者の期限と費用
- 相続税の計算基礎控除と、税金の目安
- 相続税の申告は自分でできる?難しさの判定と、必要な申告書の表
- 相続税の申告書(第1表)の書き方どの表から何を書き写すかと、主な欄の書き方(記入例つき)
- 相続税の納め方と、払えないとき期限・納め方・延滞税・延納と物納
- 相続税を払いすぎたとき(更正の請求)期限は5年・分割は4か月、特例をあとから使う
- 路線価で土地の評価額奥行・間口・角地の補正と、小規模宅地
- 相続税で引ける葬式費用引けるもの・引けないものを仕分け
- 二次相続の相続税配偶者の割合ごとに、2回分の合計を比べる
- 生前贈与の計算暦年と精算課税の比較、足し戻される期間
- 株・証券口座の相続評価額の計算と、口座の探し方
- 子どものいない夫婦の相続相続人は配偶者と、親か兄弟姉妹
- 独身の兄弟姉妹が亡くなったとき兄弟姉妹・甥姪が相続人。2割加算・遺留分なし・賃貸の部屋
- 前の結婚の子がいる相続前の結婚の子も相続人。連絡のとり方と調停
- 相続人に認知症の人がいるとき成年後見の申立てと、費用・期間
- 未成年の相続人がいるとき特別代理人の選任と、未成年者控除
- 海外に住む相続人がいるとき印鑑証明の代わりのサイン証明と、在留証明
- 連絡がとれない相続人がいるとき不在者財産管理人と、失踪宣告
実家・土地・車
- 相続した実家、どうする?売る・貸す・住む・空き家で持つの比べ方
- 実家を持ち続ける費用固定資産税・保険・管理費を1年・10年で
- 実家を売ったときの手取り税金と手数料を引いて残る額
- 空き家の固定資産税住宅用地の特例が外れたら、いくら上がるか
- 相続人代表者指定届(固定資産税)の書き方固定資産税の書類を受け取る代表者を、市区町村に届け出る(記入例つき)
- 空き家の解体補助金政令市と東京23区の補助の額・条件
- 相続登記を自分でする必要な書類と費用。司法書士に頼む場合と比べる
- 自分でやるか、頼むか相続登記・相続税を、自分・定額サービス・専門家で比べる
- 相続登記の申請書の書き方遺産分割で不動産を相続した人が法務局に出す(2026年10月5日以降の様式)(記入例つき)
- 相続人申告登記の申出書の書き方相続登記の期限に間に合わないときに、義務を果たすための申出(記入例つき)
- 相続登記の期限の判定2024年4月より前の相続は2027年3月31日まで
- 相続登記の登録免許税名義変更の税金と、免税
- 住宅ローンと団信団信の手続きと、抵当権の抹消
- 土地を国に引き取ってもらう費用審査手数料と負担金
- 相続土地国庫帰属の承認申請書の書き方相続した要らない土地を、国に引き取ってもらう申請(記入例つき)
- 相続した田畑・山林の届出農業委員会・市町村への届出の期限
- 相続した車の手続き名義変更・売る・廃車の書類と手数料
- 遺品整理の進め方と費用いつから・何から・業者の選び方
そのほか
- Japanese inheritance tax(英語)外国籍の人と日本の相続税の英語の説明
- Heirs living outside Japan(英語)海外に住む相続人の書類の英語の説明
- When a family member dies in Japan(英語)外国籍の家族向けの英語の説明
- やさしい日本語家族が亡くなったときの手続き(ふりがなつき)
- よくある質問の一覧各ページの質問と答えを、分類ごと・言葉で探せる
- データを使う方へ調べた数字のCSVと、出典の書き方
- 書類の書き方出す書類の書き方と、届く書類の見方の一覧
- このサイトを紹介してくださる方へ紹介文の例と、掲示用のA4の案内
- スマホ・ネットのサービスの相続デジタル遺品の手続きを20のサービスごとに
- 銀行・証券・保険会社の相続の窓口42社の受付のしかたを公式ページで確認
- 地域の窓口を探す都道府県ごとの年金事務所・法務局・家庭裁判所・税務署
- 相続の用語集よく出てくる言葉を短く説明
- 計算ツールをサイトに貼る葬儀社・士業・ブログの方向け。無料・広告なし
- ご遺族に渡す手続きの一覧葬儀社・お寺・病院の方向け・A4で印刷できる1枚
- 数字で見る相続相続税がかかる割合・相続放棄・遺言の件数(公的統計)
- 制度が変わったところ相続登記・住所変更登記の義務化、生前贈与、遺族年金
このページの更新日: