書き方

遺言書の保管申請書(法務局)の書き方と記入例
遺言書の保管申請書(自分で書いた遺言書を法務局に預けるときに、遺言者本人が出す書類)

遺言書の保管申請書(自分で書いた遺言書を法務局に預けるときに、遺言者本人が出す書類)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。

2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました

要点

  • 出す先:遺言者の住所地・本籍地・遺言者が持っている不動産の所在地のどれかを担当する遺言書保管所(法務局)。その法務局・地方法務局の管内の遺言書保管所なら、どこに出してもよい。2通目からは、最初に預けた遺言書保管所にしか出せない(法務省・遺言書保管法4条3項)。遺言書保管所は全国に312か所ある(法務省)
  • 期限:期限はない。本人が法務局に行って手続きをするので、元気なうちに出す(法務省)。預けた遺言書は、原本は遺言者が亡くなってから50年、画像のデータは150年保管される(法務省)
  • 添付する書類は6種類(くわしくは下の一覧)
様式(PDF)を開く公式の記入例(PDF)
目次(6)
  1. 出す人・出す先・期限
  2. 添付する書類(必要書類)
  3. 記入例(架空の人の例)
  4. 欄ごとの書き方
  5. 気をつけること
  6. 関係するページ

出す人・出す先・期限

項目内容
出す人遺言者本人だけ。代理人による申請や、郵送による申請はできない(法務省)。予約した日時に、遺言者本人が遺言書保管所(法務局)に行く。介助の付き添いはかまわないが、病気などで本人が行けないときは、この制度は使えない(法務省)
出す先遺言者の住所地・本籍地・遺言者が持っている不動産の所在地のどれかを担当する遺言書保管所(法務局)。その法務局・地方法務局の管内の遺言書保管所なら、どこに出してもよい。2通目からは、最初に預けた遺言書保管所にしか出せない(法務省・遺言書保管法4条3項)。遺言書保管所は全国に312か所ある(法務省)
期限期限はない。本人が法務局に行って手続きをするので、元気なうちに出す(法務省)。預けた遺言書は、原本は遺言者が亡くなってから50年、画像のデータは150年保管される(法務省)
費用遺言書1通につき3,900円。収入印紙で納める。保管の年数が長くなっても増えない(法務省)。預けたあとの撤回や、住所などの変更の届出は無料(法務省)。亡くなったあと、家族が遺言書情報証明書を取るときは1通1,400円(法務省)
様式法務省の様式(PDF)
記入例法務省の記入例(PDF)
公式の案内法務省

添付する書類(必要書類)

記入例(架空の人の例)

山田一郎さん(架空)が元気なうちに、自分で書いた遺言書を法務局に預ける例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。

遺言書の保管申請書(法務局)記入例

1ページ数(各ページの下)
1/5(この見本は、通知の欄も使うので全部で5ページ)
2申請年月日
令和○年○月○日(予約して法務局に行く日)
3遺言書保管所の名称
東京(地方)法務局(本局に出すので、支局・出張所の欄は空ける)
4遺言書の作成年月日
1(令和)○年○月○日(遺言書に書いた日付)
5遺言者の氏名・フリガナ
姓 山田/名 一郎/セイ ヤマダ/メイ イチロウ
6遺言者の出生年月日
3(昭和)25年4月1日
7遺言者の住所
〒○○○-○○○○/東京都○○区○○町1丁目/2番3号
8遺言者の本籍
東京都/○○区/○○町1丁目/2番地
9筆頭者の氏名
☑遺言者と同じ
残りの欄を見る(13欄)
10遺言者の国籍(国又は地域)
(日本人なので書かない)
11遺言者の電話番号
090○○○○○○○○
12不動産の所在地(不動産の所在地の遺言書保管所に出すときだけ)
(住所地の東京法務局に出すので書かない)
13民法968条の自筆証書遺言であることの確認
☑申請に係る遺言書は、私が作成した民法第968条の自筆証書による遺言書に相違ない。
14ほかの遺言書が保管されているとき
(初めて預けるので書かない)
15備考欄
(書くことがないので空ける)
16遺言書の総ページ数
2(本文1枚と財産目録1枚)
17受遺者等・遺言執行者等の番号と別
1番・☑遺言執行者等(遺言書に「長男山田太郎を遺言執行者に指定する」と書いた)
18受遺者等・遺言執行者等の氏名・住所
山田 太郎/〒○○○-○○○○ 神奈川県○○市○○1丁目/2番3号
19受遺者等・遺言執行者等の出生年月日
3(昭和)○○年○月○日
20亡くなったあとの通知の同意(4ページ)
☑(同意する)
21通知の対象者(①受遺者等の中から選ぶ/②それ以外の人)
②・続柄 1(配偶者)・山田 花子・〒○○○-○○○○ 東京都○○区○○町1丁目/2番3号
22手数料納付用紙(5ページ)
東京(地方)法務局 御中/氏名 山田一郎/納付金額 3900円/収入印紙3,900円分(割印しない)
名前・住所・番号はすべて架空で、書類ごとに別の場面の例です。青い字が、自分で書くところの例です。

窓口に持っていくときや、書き写すときに

欄ごとの書き方

欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。

1ページ数(各ページの下)
申請書のそのページが何枚目かと、全部で何枚かを書く(「1/5」「2/5」など)。遺言書の枚数は入れない(法務省)様式は5ページ。1〜3ページが申請書、4ページが亡くなったあとの通知の欄、5ページが手数料納付用紙(法務省の様式)
2申請年月日
申請書を出す日を右詰めで書く。数字が1けたのとき、前に0は付けない(法務省)たとえば令和2年7月20日は、「令和02年07月20日」ではなく「令和 2年 7月20日」と書く(法務省の記載例)
3遺言書保管所の名称
申請書を出す遺言書保管所の名前を書く。前に預けた遺言書がまだ保管されているときは、その遺言書保管所に出し、その名前を書く(法務省)東京都に住所がある人は、東京法務局の本局・板橋出張所・八王子支局・府中支局・西多摩支局のどこにでも出せる(法務省)。法務省の記載例は「東京」と書き、「支局・出張所」の前は空けている
4遺言書の作成年月日
遺言書に書いた作成の日付を書く。元号は番号で書く(1:令和、2:平成、3:昭和)(法務省)遺言書の日付は、日が特定できるように書く。「○年○月吉日」は預けられない(法務省)
5遺言者の氏名・フリガナ
住民票などのとおりに、正確に書く。フリガナはカタカナで書き、濁点・半濁点(「ダ」「プ」など)は同じマスに書く(法務省)遺言書に書く氏名も、住民票や戸籍のとおりにする。ペンネームなど、公的な書類で確かめられない書き方の遺言書は預けられない(法務省)
6遺言者の出生年月日
元号は番号で書く(1:令和、2:平成、3:昭和、4:大正、5:明治)(法務省)
残りの欄を見る(16欄)
7遺言者の住所
郵便番号も入れて、住民票のとおりに書く。住民票に建物名がなければ、建物名の欄は書かない(法務省)法務省の記載例は、1つ目の欄に都道府県から丁目まで、「番地」の欄に番地と号を書いている
8遺言者の本籍
本籍を、住民票等の記載のとおりに書く(法務省)添付する住民票の写し(本籍入り)と食い違わないようにする。申請書と添付書類の記載が食い違うと、申請は却下される(法務局における遺言書の保管等に関する政令2条7号)
9筆頭者の氏名
遺言者が戸籍の筆頭者なら、「遺言者と同じ」にレ印を付けるだけで、氏名は書かない。違うときは筆頭者の氏名を書く(法務省)外国人は、本籍と筆頭者の欄は書かない(法務省)
10遺言者の国籍(国又は地域)
外国人だけ、国名コード表を見て、コードと国・地域の名前を書く。日本人は書かない(法務省)
11遺言者の電話番号
平日に連絡がとれる番号を、左詰めで書く。ハイフン(-)は要らない(法務省)
12不動産の所在地(不動産の所在地の遺言書保管所に出すときだけ)
住所地か本籍地の遺言書保管所に出すときは書かない。持っている不動産の所在地を担当する遺言書保管所に出すときだけ、□にレ印を付け、その不動産の所在地を書く(法務省)
13民法968条の自筆証書遺言であることの確認
遺言者本人が自分で書いて作った遺言書であることを確かめて、□にレ印を付ける(法務省)全文・日付・氏名を自分で書き、印を押す。財産目録はパソコンで作ったものや通帳のコピーでもよいが、目録の全ページに署名と押印が要る。押印は認印でもよいが、スタンプ印は避ける(民法968条・法務省)
14ほかの遺言書が保管されているとき
前に預けた遺言書がまだ保管されているときだけ、□にレ印を付け、保管証を見て、その保管番号を右詰めで書く。その後に氏名・住所・本籍などが変わったときは、変更の内容を書き、変更の届出をする□にもレ印を付ける(法務省)この申請書で変更の届出もするときは、住民票の写しなど、変わったことを証明する書類を付ける(法務省)
15備考欄
欄が足りないときや、補足して書くことがあるときに書く(法務省)受遺者や遺言執行者などが外国に住んでいるときは、その人の氏名と住所をローマ字でここに書く。通知の宛先に使われる(法務省)。DVの被害などで、証明書に住所・本籍を出したくない人の非表示の申出も、この欄に書いてできる(法務省)
16遺言書の総ページ数
遺言書の総ページ数を書く。財産目録を付けたときは、目録も遺言書に入れて数える(法務省)遺言書が2枚以上のときは、各ページの余白の中に「1/2」「2/2」のようにページ番号を書く。1枚だけなら、ページ番号は要らない(2026年3月から。法務省)
17受遺者等・遺言執行者等の番号と別
遺言書に、財産を「遺贈する」相手や、遺言執行者、祭祀を受け継ぐ人などを書いたときは、必ずこの欄に書く。全員に通し番号を付け(1人でも「1」)、受遺者等か遺言執行者等かにレ印を付ける。両方を兼ねる人は両方に付ける(法務省)推定相続人(妻や子など)に「相続させる」と書いた相手は、この欄に書かなくてよい。「遺贈する」と書いた相手は、相続人でも書く(法務省)
18受遺者等・遺言執行者等の氏名・住所
その人の氏名と住所を書く。不正確だと、亡くなったあとに、その人が証明書を請求したり、通知を受けたりできなくなるおそれがある(法務省)本人に住民票の氏名・住所を聞くなどして、正確に書く(法務省)
19受遺者等・遺言執行者等の出生年月日
わかる範囲で書く。亡くなったあと、その人が請求したときに本人かどうかを確かめる情報の一つになる(法務省)受遺者などが会社のときは、出生年月日の代わりに12けたの会社法人等番号を書く。13けたの法人番号とは違う(法務省)
20亡くなったあとの通知の同意(4ページ)
亡くなったときに、指定した人に知らせてほしいときは、同意の□にレ印を付ける。遺言者の氏名・生年月日・本籍などを戸籍の担当部署に伝え、亡くなったことを法務局が知るための同意(法務省)通知には、遺言者の氏名・生年月日、保管している遺言書保管所と保管番号が書かれる。遺言の中身は書かれない(法務省)
21通知の対象者(①受遺者等の中から選ぶ/②それ以外の人)
受遺者等・遺言執行者等の欄に書いた人を指定するときは、①にその人の番号を書く。それ以外の人を指定するときは、②に遺言者との続柄(1:配偶者、2:子、3:父母、4:兄弟姉妹、5:その他)と、氏名・住所を書く(法務省)対象者は3人まで指定できる。2人以上にするときは用紙を足す。推定相続人・受遺者等・遺言執行者等ではない人を指定しても、その人は遺言書の閲覧や証明書の請求はできない(法務省)
22手数料納付用紙(5ページ)
遺言書保管所の名前、申請人(遺言者)の氏名、納付金額「3900円」を書き、3,900円分の収入印紙を貼る。貼った印紙に割印はしない。担当者使用欄には何も書かない(法務省)印紙は、手続きの当日に担当者から言われたら貼ればよい(法務省)

気をつけること

ほかの注意(9件)
  • 申請書は前もって作って持って行く。作らずに行くと、予約時間内に終わらず、出直しになることがある(法務省)
  • 一部の遺言書保管所では、遺言書・申請書・添付書類の写しをメールで送り、形式を前もって見てもらえる(試行。法務省)。この場合も、申請の当日は本人が原本を持って行く
  • 手続きが終わると「保管証」を受け取る。保管番号が書かれていて、再発行はされない。家族に預けたことを伝えるときは、保管証の写しを渡すと確実(法務省)
  • 法務局に預けた遺言書は、亡くなったあとの家庭裁判所の検認が要らない(遺言書保管法11条)。相続人などは、全国どこの遺言書保管所でも、遺言書情報証明書の交付や、画面での閲覧を請求できる(法務省)
  • 相続人などの1人が閲覧や証明書の交付を受けると、ほかの相続人・受遺者・遺言執行者全員に、遺言書が保管されていることが通知される(関係遺言書保管通知。法務省)
  • 内容を変えたいときは、保管の申請を撤回して遺言書を返してもらい、書き直して預け直す方法をすすめている。撤回は無料だが、預け直すと手数料がまたかかる(法務省)
  • 預けたあとで、自分や受遺者・遺言執行者・通知の対象者の住所・氏名などが変わったら、変更の届出をする。全国どこの遺言書保管所でもでき、郵送でもでき、手数料は無料(法務省)
  • 申請が却下されるのは、本人以外が申請したり本人と確かめられなかったりしたとき、遺言書が様式に合わないか封がしてあるとき、担当でない遺言書保管所に出したとき、添付書類がないとき、本人が行かないとき、申請書・添付書類・遺言書の記載が食い違うとき、手数料を納めないときなど(法務局における遺言書の保管等に関する政令2条)。却下されると、遺言書と添付書類は返される(同省令18条)
  • 2026年6月24日に公布された民法等の改正で、自筆証書遺言の押印が任意になる(公布から1年以内の、政令で決める日から)。パソコンで作った遺言を法務局が保管する「保管証書遺言」や、保管の申請のオンライン化・ウェブ会議の利用も、公布から3年以内に始まる(法務省)

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