書き方

相続関係説明図の書き方と記入例
相続関係説明図(相続登記の申請で、戸籍の原本を返してもらうための図)

相続関係説明図(相続登記の申請で、戸籍の原本を返してもらうための図)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。このページは書き方の説明で、書類を作るものではありません。書類は、公式の様式に自分で書いてください。

2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました確かめ方

要点

  • 出す先:相続登記の申請書・戸籍の証明書などと一緒に、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に出す(窓口に持っていくか郵送)
  • 期限:説明図そのものに期限はない。相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する(不動産登記法76条の2)
  • 添付する書類は9種類(くわしくは下の一覧)
目次(6)
  1. 出す人・出す先・期限
  2. 添付する書類(必要書類)
  3. 記入例(架空の人の例)
  4. 欄ごとの書き方
  5. 気をつけること
  6. 関係するページ

出す人・出す先・期限

項目内容
出す人相続登記を申請する人(不動産を新しく所有する相続人)か、その代理人が作る(法務局の必要書類一覧)
出す先相続登記の申請書・戸籍の証明書などと一緒に、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に出す(窓口に持っていくか郵送)
期限説明図そのものに期限はない。相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する(不動産登記法76条の2)
費用説明図は自分で作るので費用はかからない。相続登記には登録免許税がかかる(法務局の記載例では課税価格2,000万円で8万円=0.4%。免除される場合もある)
様式決まった様式はありません。法務局の記載例を参考に、A4の紙に自分で作ります。
記入例法務局の記入例(PDF)
公式の案内法務局

添付する書類(必要書類)

ほかの書類(3件)
  • 固定資産課税明細書など(登記を申請する年度の価格が分かるもの)
  • 代理人が申請するとき:委任状
  • 法定相続情報一覧図の写しを出すか、申請書に法定相続情報番号を書けば、戸籍の証明書の代わりになる

記入例(架空の人の例)

山田一郎さん(架空)が亡くなり、遺産分割で家を妻の花子さんが相続する例です(長男の太郎さんは「分割」)。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。

相続関係説明図記入例

1表題
被相続人 山田一郎 相続関係説明図
2被相続人:最後の本籍
最後の本籍 東京都○○区○○町1丁目2番地
3被相続人:最後の住所
住所 東京都○○区○○町1丁目2番3号
4被相続人:登記簿上の住所
(最後の住所と同じなので書かない)
5被相続人:死亡日
死亡 令和8年8月10日
6被相続人:氏名
(被相続人)山田 一郎
7線の引き方
山田 一郎 = 山田 花子(二重線)、そこから横線で右の山田 太郎へ
8相続人:住所・出生(不動産を相続する人)
住所 東京都○○区○○町1丁目2番3号・出生 昭和28年5月10日
9相続人:氏名と「(相続人)」
(相続人)山田 花子
10相続しない相続人:「(分割)」
山田 太郎(分割)
11続柄
(書く場合)妻 山田 花子・長男 山田 太郎
12相続放棄をした人
(この例ではいない)
13作成日・作成者
作成日 令和8年○月○日・作成者 東京都○○区○○町1丁目2番3号 山田 花子
名前・住所・番号はすべて架空で、書類ごとに別の場面の例です。青い字が、自分で書くところの例です。

窓口に持っていくときや、書き写すときに

欄ごとの書き方

欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。

欄書き方気をつけること
1表題「被相続人 ○○○○ 相続関係説明図」と書く—
2被相続人:最後の本籍法務局の相続登記の記載例にはない欄。書くときは除籍謄本などのとおりに書く(任意)登記簿上の住所が戸籍の本籍と違うときは、両方が載った住民票の除票か戸籍の附票が別に必要(法務局)
3被相続人:最後の住所亡くなったときの住所を書く(記載例では「住所」)—
4被相続人:登記簿上の住所法務局の記載例にはない欄。登記簿(登記事項証明書)の住所が最後の住所と違うときに書いておくと、同じ人だと分かりやすい(任意)住所が違うときは、つながりが分かる住民票の除票か戸籍の附票を添える(法務局)
5被相続人:死亡日「死亡 令和○年○月○日」と書く—
6被相続人:氏名「(被相続人)」と書き、その下に氏名を書く—
7線の引き方被相続人と配偶者は二重線で結ぶ。二重線の途中から横線を引き、縦線で枝分かれさせて、右に子を並べる(記載例)—
8相続人:住所・出生(不動産を相続する人)その不動産を相続する人は、住所と「出生 昭和○年○月○日」を書く—
9相続人:氏名と「(相続人)」その不動産を相続する人は「(相続人)」と書き、その下に氏名を書く法務局の記載例の表示は「(相続人)」。「(相続)」と書く例は今の記載例にはない
10相続しない相続人:「(分割)」遺産分割協議の結果、その不動産を相続しなかった人は、氏名の下に「(分割)」と書く。記載例では住所・出生は書いていない(分割)は、登記を申請するこの不動産を相続しなかったという意味(法務局)
11続柄法務局の相続登記の記載例には続柄の表示はない。書くときは戸籍のとおりに書く(妻・長男など)法定相続情報一覧図では、続柄を必ず書く
12相続放棄をした人法務局の相続登記の記載例には、放棄した人の書き方の例がない。書き方は申請先の法務局に確かめる法定相続情報一覧図には、放棄した人も氏名・生年月日・続柄を書く(法務局)
13作成日・作成者法務局の相続登記の記載例にはない。書くときは下に作成日と、作成した人(申請する人)の住所・氏名を書く(任意)法定相続情報一覧図では、作成日と作成者の記名が必要(不動産登記規則247条)

気をつけること

ほかの注意(5件)
  • 法定相続情報一覧図とのちがい:一覧図は法務局に別に申し出て、登記官が認証文を付けた写しを無料でもらう制度。写しは相続登記のほか、預金の払戻し・相続税の申告・年金などの手続きで戸籍の束の代わりに使える。説明図は登記の申請に添えて戸籍の原本を返してもらうための図で、認証された写しをもらう仕組みはない
  • 一覧図には戸籍のとおりの法定相続人を書き(放棄した人も書く)、遺産分割の結果は書かない。説明図には、遺産分割でその不動産を相続しなかった人を「(分割)」と書き分ける
  • 一覧図の写しを出すか、申請書に法定相続情報番号を書けば、戸籍の証明書を付けなくてよい(法務局)
  • 2026年10月5日以降に相続登記を申請するときは、新しい様式の申請書を使う(法務局)
  • 相続登記は、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請する義務がある。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(不動産登記法76条の2・164条)

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