期限

期限を過ぎてしまったとき
過ぎるとどうなるか、まだできること

亡くなったあとの手続きには、7日・3か月・10か月・3年などの期限があります。期限を過ぎてしまっても、まだできることがある手続きは多くあります。過ぎるとどうなるかと、まだできることを、手続きごとにまとめました。

2026年10月に各役所などの公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • 相続放棄の3か月は、過ぎると原則として借金も引き継ぐ。期間内なら、家庭裁判所に期間を延ばす申し立てができる
  • 相続税・準確定申告は、遅れると延滞税などがかかる。気づいたらすぐ申告する
  • 葬祭費は2年、未支給年金・遺族年金は5年の時効まで請求できる
目次(11)
  1. 死亡届が遅れた
  2. 年金の受給停止の届け出が遅れた
  3. 世帯主の変更が遅れた
  4. 相続放棄の3か月を過ぎた
  5. 準確定申告の4か月を過ぎた
  6. 相続税の申告の10か月を過ぎた
  7. 遺留分の請求期限を過ぎた
  8. 葬祭費・埋葬料の2年を過ぎた
  9. 生命保険金の請求3年を過ぎた
  10. 未支給年金・遺族年金の5年
  11. 相続登記の3年を過ぎた

死亡届が遅れた

期限:亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)
窓口:亡くなった場所・本籍地・届け出る人の住所地のいずれかの市区町村役場

過ぎると
正当な理由なく期間内に届け出ないと、5万円以下の過料の対象になる(戸籍法)。
まだできること
期間を過ぎた届け出も、市区町村は受け付けなければならないと法律で決まっている。気づいたらすぐに届け出る。

法務省・法令(e-Gov) 関係するページ:相続の手続きと期限

年金の受給停止の届け出が遅れた

期限:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内(日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、死亡届は原則いらない)
窓口:年金事務所・街角の年金相談センター(障害基礎年金・遺族基礎年金だけの人は市区町村役場)

過ぎると
届け出が遅れると年金を受け取りすぎ、その分は後で返すことになる(亡くなった月の分までは未支給年金として遺族が受け取れる)。
まだできること
すぐに届け出る。マイナンバーが登録されていれば死亡届は原則いらないが、未支給年金の請求は別に必要。

日本年金機構・日本年金機構 関係するページ:未支給年金の計算

世帯主の変更が遅れた

期限:変更があった日から14日以内
窓口:住んでいる市区町村の役場

過ぎると
正当な理由なく届け出ないと、5万円以下の過料の対象になる(住民基本台帳法)。
まだできること
遅れてしまっても、すぐに届け出る。

法令(e-Gov)・市の公式ページ 関係するページ:相続の手続きナビ

相続放棄の3か月を過ぎた

期限:自分が相続人になったことを知った時から3か月以内
窓口:亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所

過ぎると
期間内に相続放棄も限定承認もしないと、単純承認したものとみなされ、借金も含めてすべて引き継ぐことになる(民法)。
まだできること
期間内なら、家庭裁判所に期間を延ばす申し立てができる。過ぎていても、借金があることを知らなかったなど、事情によっては認められることがある。すぐに家庭裁判所か弁護士・司法書士に相談する。

裁判所・裁判所 関係するページ:相続放棄の手続き

準確定申告の4か月を過ぎた

期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
窓口:亡くなった人の死亡当時の納税地の税務署

過ぎると
期限後申告になり、納める税金のほかに無申告加算税と、納める日までの日数に応じた延滞税がかかることがある。
まだできること
気づいたらすぐ申告して納める(税務署の調査の通知より前に自分から出せば、加算税は軽くなる)。税金が戻るだけの人も、早めに出す。

国税庁・国税庁 関係するページ:準確定申告

相続税の申告の10か月を過ぎた

期限:亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内(遺産分割がまとまらなくても延びない)
窓口:亡くなった人の住所地を所轄する税務署

過ぎると
本来の税金のほかに、無申告加算税や延滞税がかかることがある。延滞税は納める日までの日数に応じて増える。
まだできること
すぐ期限後申告と納税をする。まだ期限前で分け方がまとまらないときは、法定相続分で期限内に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けておくと、分けたあとで配偶者の軽減などを受けられる。

国税庁・国税庁 関係するページ:相続税の申告は自分でできる?

遺留分の請求期限を過ぎた

期限:相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年。知らなくても相続開始から10年
窓口:相手の住所地の家庭裁判所(または当事者が合意した家庭裁判所)

過ぎると
それまでに相手へ請求する意思を伝えていないと、時効で請求できなくなる。
まだできること
期限内なら内容証明郵便などで相手に意思表示する(調停の申し立てだけでは足りない)。話し合えなければ家庭裁判所の調停を使える。

裁判所・法令(e-Gov) 関係するページ:遺留分の計算

葬祭費・埋葬料の2年を過ぎた

期限:葬祭費(国民健康保険)は葬儀を行った日の翌日から2年、埋葬料(会社の健康保険)は亡くなった日の翌日から2年
窓口:葬祭費は亡くなった人が住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口、埋葬料は協会けんぽの支部や健康保険組合

過ぎると
時効になり、申請できなくなる(健康保険法・国民健康保険法で2年)。
まだできること
過ぎた後に受け取れるという公式の案内はない。2年以内ならまだ間に合うので、早めに申請する。

協会けんぽ・市の公式ページ 関係するページ:葬祭費・埋葬料

生命保険金の請求3年を過ぎた

期限:保険金を請求できる時から3年(保険法)
窓口:契約している保険会社(分からないときは生命保険協会の契約照会制度)

過ぎると
保険法では、請求できる時から3年使わないと、時効で請求する権利が消えると定めている。
まだできること
まず保険会社に連絡する。加入先が分からなければ、生命保険協会の生命保険契約照会制度で調べられる(有料)。

法令(e-Gov)・生命保険協会 関係するページ:保険会社の窓口

未支給年金・遺族年金の5年

期限:未支給年金は本来の支払日の翌月の初日から5年、遺族年金は支給の理由が生じた日(亡くなった日)の翌日から5年
窓口:年金事務所・街角の年金相談センター

過ぎると
5年を過ぎると時効で受け取れなくなる。遺族年金も、毎回の支払い分は5年を過ぎると国が時効を主張し、その分は受け取れない。
まだできること
遅れても早く請求する。やむを得ない事情で5年以内に請求できなかったときは、理由を書面で申し立てれば、受け取る権利を時効にしない扱いがある。

日本年金機構・日本年金機構 関係するページ:遺族年金の計算

相続登記の3年を過ぎた

期限:不動産を相続したと知った日から3年以内(2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日まで。知ったのが2024年4月以降ならその日から3年)
窓口:不動産の所在地を管轄する法務局

過ぎると
正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料の対象。先に法務局から催告があり、その期限内にも申請しないと裁判所へ通知される。
まだできること
すぐ相続登記を。催告が届いたら書かれた期限内に申請する。重い病気などは正当な理由になる。3年以内なら相続人申告登記でも義務を果たせる。

法務省・法務省 関係するページ:相続登記を自分でする

迷ったら

期限を過ぎたときの扱いは、事情によって変わることがあります。あきらめる前に、それぞれの窓口に相談してください。住んでいる地域の窓口は地域の窓口を探すで探せます。

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