相続登記を自分でする
必要な書類と費用を、司法書士に頼む場合と比べる
遺産の分け方・相続人の数・不動産の評価額から、相続登記(実家などの名義変更)を自分でする場合に必要な書類と費用を出し、司法書士に頼む場合と比べます。2026年10月5日からの新しい申請書の様式にも対応しています。
法務局の「必要な書類とその入手先」と、2026年10月5日以降の様式で確かめています
自分でする流れ
- 不動産を確かめる:固定資産課税明細書と、法務局で取る登記事項証明書で、所在・地番・家屋番号と、いまの名義を確かめます。
- 戸籍などを集める:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍を集めます(広域交付を使うと、最寄りの窓口でまとめて請求できます)。法定相続情報一覧図を作っておくと、戸籍の束の代わりに使えます。
- 遺産分割協議書を作る:だれが不動産を相続するかを書き、相続人全員が実印を押します。
- 申請書を作る:法務局の様式と記載例を見て、自分で書きます(法務局の様式・記載例)。登録免許税は、収入印紙を貼るなどして納めます(登録免許税の計算)。
- 法務局に出す:不動産の所在地を管轄する法務局に、窓口・郵送・オンラインのどれかで出します。
- 登記識別情報を受け取る:登記が終わると、新しい名義人に「登記識別情報通知」が出ます。権利証にあたる大切な書類です。
必要な書類
| 書類 | 遺産分割 | 法定相続分 | 遺言 |
|---|---|---|---|
| 亡くなった方の戸籍・除籍 | 出生から死亡まで | 出生から死亡まで | 死亡の記載のあるもの |
| 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票) | ○ | ○ | ○ |
| 相続人の戸籍謄本 | 全員 | 全員 | 受け取る人 |
| 遺産分割協議書 | ○ | ― | ― |
| 相続人全員の印鑑証明書 | ○ | ― | ― |
| 遺言書 | ― | ― | ○(自筆は検認済み。法務局で保管していたものは遺言書情報証明書) |
| 不動産を取得する人の住民票 | ○ | 全員 | ○ |
| 固定資産課税明細書 | ○ | ○ | ○ |
亡くなった方の住民票の除票(戸籍の附票)は、登記簿の住所と戸籍の本籍が違う場合に必要です。相続人の戸籍は、亡くなった日より後に取ったものを使います。法定相続情報一覧図の写しを出すか、その番号を申請書に書けば、戸籍の代わりになります(法務局「必要な書類とその入手先等」)。
2026年10月5日からの申請書
2026年10月5日から、申請書の書き方が変わりました(不動産登記規則の改正)。
- 国籍等:不動産を取得する人の国籍を書く欄が加わりました。添付情報に「国籍等を証する情報」と書きますが、日本国籍の人は、相続人として出す戸籍謄本で足ります。国籍等は登記簿には載りません。
- ふりがな・生年月日・メールアドレス:2025年4月21日から書くことになっています(検索用情報)。メールアドレスがなければ「なし」と書きます。
古い記載例をまねると欄が足りなくなるので、法務局のページの「令和8年10月5日以降に申請する場合」の様式と記載例を使ってください。
自分でする費用と、司法書士の報酬
自分でする場合の費用は、登録免許税と、戸籍などの証明書の手数料、郵送代です。たとえば、評価額が土地700万円・建物300万円の家を、相続人3人の話し合いで1人が相続する場合は、登録免許税40,000円と証明書の手数料7,050円ほどで、合計は約47,050円です。
司法書士に頼む場合は、これに報酬が加わります。日本司法書士会連合会の2024年のアンケートでは、同じような例(土地1筆・建物1棟・評価額の合計1,000万円・相続人3人)の報酬の平均は74,888円、いちばん多かったのは5万円台でした(日本司法書士会連合会)。戸籍が多い、相続人が多い、何代も名義を変えていない、という場合は、頼んだほうが確実です。
証明書の手数料:戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円、登記事項証明書600円(オンライン請求で郵送なら520円)。住民票・印鑑証明書は市区町村で違います(300円前後)。
期限は3年(相続人申告登記も)
2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務になりました。それより前の相続は2027年3月31日までです。遺産分割がまとまったときは、その日から3年以内に、分割の内容で登記します。正当な理由なく申請しないと、法務局からの催告のあと、10万円以下の過料の対象になります(法務省)。
話し合いがまとまらず期限に間に合わないときは、自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」で、義務を果たせます。登録免許税はかからず、オンラインでも申し出られます(法務省)。
よくある質問
相続登記は、自分でもできますか?
できます。法務局のウェブサイトに、遺産分割・法定相続分・遺言など場合ごとの申請書の様式と記載例があります。わからないところは、法務局の手続案内(予約制)で聞けます。不動産が多い、相続人が多い、何代も前の名義のままになっている、といった場合は、司法書士に頼むほうが早く確実です。
司法書士に頼むと、いくらかかりますか?
日本司法書士会連合会の2024年のアンケートでは、土地1筆・建物1棟(評価額の合計1,000万円)を相続人3人のうち1人が相続する例で、報酬の平均は74,888円、いちばん多かったのは5万円台でした(回答1,109件)。このほかに、登録免許税と戸籍などの実費がかかります。
固定資産評価証明書は必要ですか?
法務局の案内では、毎年4月ごろに市区町村から届く「固定資産課税明細書」(申請する年度のもの)を使います。手元にない場合は、市区町村(東京23区は都税事務所)で評価証明書を取ります。
印鑑証明書に期限はありますか?
相続登記で出す遺産分割協議書の印鑑証明書は、作成から3か月以内のものでなくてもかまいません(法務局の案内)。銀行の相続手続きでは期限を決めているところが多いので、使い回すときは注意してください。
2026年10月から、申請書は何が変わりましたか?
申請人(不動産を取得する人)の「国籍等」を書く欄が加わり、添付情報に「国籍等を証する情報」が加わりました。日本国籍の人は、相続人として出す戸籍謄本で足ります。国籍等は登記簿には載りません。ふりがな・生年月日・メールアドレスは、2025年4月21日から書くことになっています。
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