書き方
相続人申告登記の申出書の書き方と記入例
相続人申出書(相続人申告登記の申出。登記上の持ち主が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出て、相続登記の義務を果たす書類)
相続人申出書(相続人申告登記の申出。登記上の持ち主が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出て、相続登記の義務を果たす書類)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。
2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました
要点
- 出す先:不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所を含む)。窓口に持って行くか郵送する。郵送は、封筒の表に「相続人申出書在中」と書いて書留で送る。ブラウザで使う「かんたん登記・供託申請」で申出書を作って送ることもできる(法務省)
- 期限:相続登記の期限と同じ。相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申し出れば、相続登記の義務を果たしたことになる(不動産登記法76条の3第2項・法務省)。2024年4月1日より前に知っていたときの期限は2027年3月31日(法務省)
- 添付する書類は8種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 登記上の持ち主(亡くなった人)の相続人で、相続登記の義務がある人。相続人1人で申し出られる。義務を果たしたことになるのは申し出た人だけなので、ほかの相続人は、それぞれ申し出るか、連名の申出書で一緒に申し出る。代理人に頼むこともできる(法務省) |
| 出す先 | 不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所を含む)。窓口に持って行くか郵送する。郵送は、封筒の表に「相続人申出書在中」と書いて書留で送る。ブラウザで使う「かんたん登記・供託申請」で申出書を作って送ることもできる(法務省) |
| 期限 | 相続登記の期限と同じ。相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申し出れば、相続登記の義務を果たしたことになる(不動産登記法76条の3第2項・法務省)。2024年4月1日より前に知っていたときの期限は2027年3月31日(法務省) |
| 費用 | 登録免許税はかからない(法務省)。かかるのは、戸籍謄本などの証明書の手数料と、郵送するときの書留の郵便代。完了の通知書を郵送で受け取るなら、返信用の封筒と書留の切手も要る(法務省) |
| 様式 | 法務省の様式(PDF) |
| 記入例 | 法務省の記入例(PDF) |
| 公式の案内 | 法務省 |
添付する書類(必要書類)
- 申出人が登記上の持ち主の相続人であることがわかる戸籍の証明書(原本):子が申し出るときは、①亡くなった人の死亡日がわかるもの ②申出人が亡くなった人の子であることがわかるもの ③亡くなった日以後に出た申出人の戸籍。1通で①〜③がわかれば、その1通でよい(法務省)
- どの戸籍が要るか迷うときは、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍と、申出人の今の戸籍を出してもよい(法務省)
- 法定相続情報一覧図の写しを出すか、法定相続情報番号を申出書に書けば、上の戸籍の代わりになる。戸籍電子証明書提供用識別符号・除籍電子証明書提供用識別符号を書いてもよい(法務省)
- 亡くなった人の本籍が登記上の住所と違うとき:本籍の記載のある住民票の除票の写しか、戸籍の表示の記載のある戸籍の附票の写しなど(法務省)
- 申出人の住所証明情報:住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)。申出書に氏名のふりがなと生年月日を書けば要らない。国内に住所のない人は省けない。申出人の今の住所が載った法定相続情報一覧図の写しか番号でもよい(法務省)
ほかの書類(3件)
- 代理人が申し出るとき:委任状。何人かが連名で申出書を作るときは要らない(法務省)
- 戸籍などの原本を返してほしいとき:相続関係説明図を一緒に出すと、調査のあとに返してもらえる(法務省)
- 完了の通知書を郵送で受け取るとき:宛名を書いた返信用の封筒と、書留の郵便切手(法務省)
記入例(架空の人の例)
2026年8月10日に亡くなった山田一郎さん(架空)の土地・建物について、遺産分割がまとまる前に、長男の太郎さんが相続人申告登記を申し出る例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
相続人申告登記の申出書記入例
- 1ページ数(1/1)
- 1/1
- 2受付シールを貼るところ(上の空き)
- (何も書かない)
- 3表題
- 相続人申出書
- 4申出の目的
- 相続人申告
- 5(亡くなった人)の相続人
- 山田一郎の相続人
- 6相続開始年月日
- 令和8年8月10日
- 7(申出人)住所・氏名
- 神奈川県○○市○○1丁目2番3号 山田 太郎
- 8氏名ふりがな
- (氏名ふりがな やまだ たろう)
- 9生年月日
- (生年月日 昭和○○年○月○日)
残りの欄を見る(7欄)
- 10連絡先の電話番号
- 090-○○○○-○○○○
- 11添付情報
- 申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報
- 12法定相続情報番号(あるときだけ)
- (この例は一覧図を作っていないので書かない)
- 13申出の年月日と申出先の法務局
- 令和8年12月7日申出 横浜地方法務局 ○○出張所
- 14不動産の表示(土地)
- 所在 東京都○○区○○町一丁目/地番 2番3
- 15不動産の表示(建物)
- 所在 東京都○○区○○町一丁目2番地3/家屋番号 2番3
- 16完了の通知書を郵送で受け取るとき
- (窓口で受け取るので書かない)
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 1ページ数(1/1)
- 申出書が全部で何枚あり、それが何枚目かを書く。1枚なら「1/1」。2枚以上になるときは、左の余白を2か所ホチキスでとめる(法務省)A4の紙に片面だけ印刷する。パソコンで作るか、黒のボールペンなどで書く。消せるインクと鉛筆は使えない(法務省)
- 2受付シールを貼るところ(上の空き)
- 法務局が受付シールを貼る場所。何も書かない(法務省の記載例)
- 3表題
- 「相続人申出書」と書く(様式に印字されている)
- 4申出の目的
- 「相続人申告」と書く(様式に印字されている。法務省)
- 5(亡くなった人)の相続人
- 「の相続人」の前に、亡くなった人(被相続人)の氏名を書く(法務省)亡くなった人の本籍と登記上の住所が違うときは、同じ人だとわかる住民票の除票か戸籍の附票を付ける(法務省)
- 6相続開始年月日
- 亡くなった人が死亡した日(戸籍上の死亡日)を書く(法務省)
- 7(申出人)住所・氏名
- 申出人の住所と氏名を、住民票に書かれているとおり正確に書く。押印はいらない(法務省)何人かで一緒に申し出るときは、この欄から電話番号までを、人数分くり返して書く(法務省の連名の記載例)
- 8氏名ふりがな
- 住民票の氏名のふりがなを書く(法務省)ふりがなと生年月日を書くと、住民票の写しを付けなくてよい。法務局が住基ネットで住所を確かめる(法務省)
残りの欄を見る(8欄)
- 9生年月日
- 申出人の生年月日を書く(法務省)国内に住所のない人は、住民票の写しを省けない。日本国籍の人は、在外公館の在留証明書などを付ける(法務省)
- 10連絡先の電話番号
- 平日の日中に連絡を受けられる電話番号を書く。申出書に直すところがあるとき、法務局から連絡が来る(法務省)
- 11添付情報
- 「申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報」「住所証明情報」と書く。ふりがなと生年月日を書いて住民票の写しを省くときは、「住所証明情報」は書かない(法務省)戸籍などは原本を付ける(コピーは不可)。返してほしいときは、相続関係説明図も付ける(法務省)
- 12法定相続情報番号(あるときだけ)
- 法定相続情報一覧図の写しを持っているときは、その右上の番号を申出書に書くと、戸籍の代わりになる(法務省)一覧図の写しそのものを付けてもよい(法務省)
- 13申出の年月日と申出先の法務局
- 申し出る日と、不動産の所在地を管轄する法務局の名前を書く(法務省)管轄は、法務局の「管轄のご案内」で調べる。管轄でない法務局に出すと、却下される(法務省の通達)
- 14不動産の表示(土地)
- 登記事項証明書などに書かれているとおりに、所在と地番を書く。不動産番号を書けば、所在と地番は省いてよい(法務省)同じ法務局の管轄の不動産なら、2つ以上を1つの申出書にまとめられる(法務省の通達)。登記情報提供サービス(有料)でも登記の中身を見られる(法務省)
- 15不動産の表示(建物)
- 登記事項証明書などに書かれているとおりに、所在と家屋番号を書く。不動産番号を書けば省いてよい(法務省)不動産番号は1つの土地・建物ごとの13けたの番号で、登記事項証明書に載っている。書くかどうかは自由(法務省)
- 16完了の通知書を郵送で受け取るとき
- 登記が終わると、法務局から完了の通知書が出る。郵送で受け取りたいときは、その旨と送付先の住所を申出書に書き(法務省の通達)、宛名を書いた返信用の封筒と書留の切手を一緒に出す(法務省)窓口で受け取るときは、運転免許証などの本人確認書類を持って行く。登記が終わってから3か月たっても受け取らないと、通知書は廃棄され、再発行はされない(法務省)
気をつけること
- できること:期限内に申し出れば、申し出た人は相続登記の義務を果たしたことになる。法務局が、申出人の氏名・住所などを登記簿に付記する(不動産登記法76条の3・法務省)
- 相続人全員の範囲や法定相続分を確定しなくてよく、戸籍も申出人が相続人だとわかる分だけでよい。登録免許税もかからない(法務省)
- できないこと:だれが持ち主かを示す登記ではない。不動産を売るときや、抵当権をつけてお金を借りるときは、別に相続登記が要る(法務省)
- 遺産分割がまとまったら、分割の日から3年以内に、その結果の相続登記をする。この義務は、相続人申告登記では果たせない(不動産登記法76条の3第4項・法務省)
ほかの注意(7件)
- 申し出る前に遺産分割がまとまっていたときは、その分割で取得した不動産について、相続人申告登記では義務を果たしたことにならない(不動産登記法76条の3第2項)
- 義務を果たしたことになるのは申し出た人だけ。相続人全員が果たすには、それぞれ申し出るか、連名で申し出る(法務省)
- 申出は、不動産の所在地を管轄する法務局にする。管轄の違う不動産は、それぞれの法務局に申し出る(法務省・法務省の通達)
- 法務省は、すぐに遺産分割や相続登記をするのが難しいときに、義務を果たすために使うことを想定している。申し出たあとも、できるだけ早く遺産分割を話し合い、相続登記をするよう求めている(法務省)
- 正当な理由なく期限までに相続登記(または相続人申告登記)をしないと、10万円以下の過料の対象になる(法務省)
- オンライン(かんたん登記・供託申請)では、申出書に電子署名はいらない。戸籍などは、作った役所の電子署名がついたデータで送るか、紙で法務局に別に出す(受付の日から2日以内。法務省の通達)。法定相続情報番号や戸籍電子証明書提供用識別符号を使えば、戸籍の紙を出さずに済む(法務省)
- 申し出たあとで住所や氏名が変わったら、変更の申出ができる。この申出はオンラインでもできるが、ブラウザ(かんたん登記・供託申請)ではできない(法務省)
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「相続登記(3年以内)」の書類です。
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- 納骨とお墓・墓じまいお墓の種類と費用、墓じまいの手順
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そのほか
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- Heirs living outside Japan(英語)海外に住む相続人の書類の英語の説明
- When a family member dies in Japan(英語)外国籍の家族向けの英語の説明
- やさしい日本語家族が亡くなったときの手続き(ふりがなつき)
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- データを使う方へ調べた数字のCSVと、出典の書き方
- 書類の書き方出す書類の書き方と、届く書類の見方の一覧
- このサイトを紹介してくださる方へ紹介文の例と、掲示用のA4の案内
- スマホ・ネットのサービスの相続デジタル遺品の手続きを20のサービスごとに
- 銀行・証券・保険会社の相続の窓口42社の受付のしかたを公式ページで確認
- 地域の窓口を探す都道府県ごとの年金事務所・法務局・家庭裁判所・税務署
- 相続の用語集よく出てくる言葉を短く説明
- 計算ツールをサイトに貼る葬儀社・士業・ブログの方向け。無料・広告なし
- ご遺族に渡す手続きの一覧葬儀社・お寺・病院の方向け・A4で印刷できる1枚
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