書き方

相続人申告登記の申出書の書き方と記入例
相続人申出書(相続人申告登記の申出。登記上の持ち主が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出て、相続登記の義務を果たす書類)

相続人申出書(相続人申告登記の申出。登記上の持ち主が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出て、相続登記の義務を果たす書類)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。

2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました

要点

  • 出す先:不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所を含む)。窓口に持って行くか郵送する。郵送は、封筒の表に「相続人申出書在中」と書いて書留で送る。ブラウザで使う「かんたん登記・供託申請」で申出書を作って送ることもできる(法務省)
  • 期限:相続登記の期限と同じ。相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申し出れば、相続登記の義務を果たしたことになる(不動産登記法76条の3第2項・法務省)。2024年4月1日より前に知っていたときの期限は2027年3月31日(法務省)
  • 添付する書類は8種類(くわしくは下の一覧)
様式(PDF)を開く公式の記入例(PDF)
目次(6)
  1. 出す人・出す先・期限
  2. 添付する書類(必要書類)
  3. 記入例(架空の人の例)
  4. 欄ごとの書き方
  5. 気をつけること
  6. 関係するページ

出す人・出す先・期限

項目内容
出す人登記上の持ち主(亡くなった人)の相続人で、相続登記の義務がある人。相続人1人で申し出られる。義務を果たしたことになるのは申し出た人だけなので、ほかの相続人は、それぞれ申し出るか、連名の申出書で一緒に申し出る。代理人に頼むこともできる(法務省)
出す先不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所を含む)。窓口に持って行くか郵送する。郵送は、封筒の表に「相続人申出書在中」と書いて書留で送る。ブラウザで使う「かんたん登記・供託申請」で申出書を作って送ることもできる(法務省)
期限相続登記の期限と同じ。相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申し出れば、相続登記の義務を果たしたことになる(不動産登記法76条の3第2項・法務省)。2024年4月1日より前に知っていたときの期限は2027年3月31日(法務省)
費用登録免許税はかからない(法務省)。かかるのは、戸籍謄本などの証明書の手数料と、郵送するときの書留の郵便代。完了の通知書を郵送で受け取るなら、返信用の封筒と書留の切手も要る(法務省)
様式法務省の様式(PDF)
記入例法務省の記入例(PDF)
公式の案内法務省

添付する書類(必要書類)

ほかの書類(3件)
  • 代理人が申し出るとき:委任状。何人かが連名で申出書を作るときは要らない(法務省)
  • 戸籍などの原本を返してほしいとき:相続関係説明図を一緒に出すと、調査のあとに返してもらえる(法務省)
  • 完了の通知書を郵送で受け取るとき:宛名を書いた返信用の封筒と、書留の郵便切手(法務省)

記入例(架空の人の例)

2026年8月10日に亡くなった山田一郎さん(架空)の土地・建物について、遺産分割がまとまる前に、長男の太郎さんが相続人申告登記を申し出る例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。

相続人申告登記の申出書記入例

1ページ数(1/1)
1/1
2受付シールを貼るところ(上の空き)
(何も書かない)
3表題
相続人申出書
4申出の目的
相続人申告
5(亡くなった人)の相続人
山田一郎の相続人
6相続開始年月日
令和8年8月10日
7(申出人)住所・氏名
神奈川県○○市○○1丁目2番3号 山田 太郎
8氏名ふりがな
(氏名ふりがな やまだ たろう)
9生年月日
(生年月日 昭和○○年○月○日)
残りの欄を見る(7欄)
10連絡先の電話番号
090-○○○○-○○○○
11添付情報
申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報
12法定相続情報番号(あるときだけ)
(この例は一覧図を作っていないので書かない)
13申出の年月日と申出先の法務局
令和8年12月7日申出 横浜地方法務局 ○○出張所
14不動産の表示(土地)
所在 東京都○○区○○町一丁目/地番 2番3
15不動産の表示(建物)
所在 東京都○○区○○町一丁目2番地3/家屋番号 2番3
16完了の通知書を郵送で受け取るとき
(窓口で受け取るので書かない)
名前・住所・番号はすべて架空で、書類ごとに別の場面の例です。青い字が、自分で書くところの例です。

窓口に持っていくときや、書き写すときに

欄ごとの書き方

欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。

1ページ数(1/1)
申出書が全部で何枚あり、それが何枚目かを書く。1枚なら「1/1」。2枚以上になるときは、左の余白を2か所ホチキスでとめる(法務省)A4の紙に片面だけ印刷する。パソコンで作るか、黒のボールペンなどで書く。消せるインクと鉛筆は使えない(法務省)
2受付シールを貼るところ(上の空き)
法務局が受付シールを貼る場所。何も書かない(法務省の記載例)
3表題
「相続人申出書」と書く(様式に印字されている)
4申出の目的
「相続人申告」と書く(様式に印字されている。法務省)
5(亡くなった人)の相続人
「の相続人」の前に、亡くなった人(被相続人)の氏名を書く(法務省)亡くなった人の本籍と登記上の住所が違うときは、同じ人だとわかる住民票の除票か戸籍の附票を付ける(法務省)
6相続開始年月日
亡くなった人が死亡した日(戸籍上の死亡日)を書く(法務省)
7(申出人)住所・氏名
申出人の住所と氏名を、住民票に書かれているとおり正確に書く。押印はいらない(法務省)何人かで一緒に申し出るときは、この欄から電話番号までを、人数分くり返して書く(法務省の連名の記載例)
8氏名ふりがな
住民票の氏名のふりがなを書く(法務省)ふりがなと生年月日を書くと、住民票の写しを付けなくてよい。法務局が住基ネットで住所を確かめる(法務省)
残りの欄を見る(8欄)
9生年月日
申出人の生年月日を書く(法務省)国内に住所のない人は、住民票の写しを省けない。日本国籍の人は、在外公館の在留証明書などを付ける(法務省)
10連絡先の電話番号
平日の日中に連絡を受けられる電話番号を書く。申出書に直すところがあるとき、法務局から連絡が来る(法務省)
11添付情報
「申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報」「住所証明情報」と書く。ふりがなと生年月日を書いて住民票の写しを省くときは、「住所証明情報」は書かない(法務省)戸籍などは原本を付ける(コピーは不可)。返してほしいときは、相続関係説明図も付ける(法務省)
12法定相続情報番号(あるときだけ)
法定相続情報一覧図の写しを持っているときは、その右上の番号を申出書に書くと、戸籍の代わりになる(法務省)一覧図の写しそのものを付けてもよい(法務省)
13申出の年月日と申出先の法務局
申し出る日と、不動産の所在地を管轄する法務局の名前を書く(法務省)管轄は、法務局の「管轄のご案内」で調べる。管轄でない法務局に出すと、却下される(法務省の通達)
14不動産の表示(土地)
登記事項証明書などに書かれているとおりに、所在と地番を書く。不動産番号を書けば、所在と地番は省いてよい(法務省)同じ法務局の管轄の不動産なら、2つ以上を1つの申出書にまとめられる(法務省の通達)。登記情報提供サービス(有料)でも登記の中身を見られる(法務省)
15不動産の表示(建物)
登記事項証明書などに書かれているとおりに、所在と家屋番号を書く。不動産番号を書けば省いてよい(法務省)不動産番号は1つの土地・建物ごとの13けたの番号で、登記事項証明書に載っている。書くかどうかは自由(法務省)
16完了の通知書を郵送で受け取るとき
登記が終わると、法務局から完了の通知書が出る。郵送で受け取りたいときは、その旨と送付先の住所を申出書に書き(法務省の通達)、宛名を書いた返信用の封筒と書留の切手を一緒に出す(法務省)窓口で受け取るときは、運転免許証などの本人確認書類を持って行く。登記が終わってから3か月たっても受け取らないと、通知書は廃棄され、再発行はされない(法務省)

気をつけること

ほかの注意(7件)
  • 申し出る前に遺産分割がまとまっていたときは、その分割で取得した不動産について、相続人申告登記では義務を果たしたことにならない(不動産登記法76条の3第2項)
  • 義務を果たしたことになるのは申し出た人だけ。相続人全員が果たすには、それぞれ申し出るか、連名で申し出る(法務省)
  • 申出は、不動産の所在地を管轄する法務局にする。管轄の違う不動産は、それぞれの法務局に申し出る(法務省・法務省の通達)
  • 法務省は、すぐに遺産分割や相続登記をするのが難しいときに、義務を果たすために使うことを想定している。申し出たあとも、できるだけ早く遺産分割を話し合い、相続登記をするよう求めている(法務省)
  • 正当な理由なく期限までに相続登記(または相続人申告登記)をしないと、10万円以下の過料の対象になる(法務省)
  • オンライン(かんたん登記・供託申請)では、申出書に電子署名はいらない。戸籍などは、作った役所の電子署名がついたデータで送るか、紙で法務局に別に出す(受付の日から2日以内。法務省の通達)。法定相続情報番号や戸籍電子証明書提供用識別符号を使えば、戸籍の紙を出さずに済む(法務省)
  • 申し出たあとで住所や氏名が変わったら、変更の申出ができる。この申出はオンラインでもできるが、ブラウザ(かんたん登記・供託申請)ではできない(法務省)

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「相続登記(3年以内)」の書類です。

同じ時期の書類:法定相続情報一覧図の申出書の書き方・相続関係説明図の書き方・相続登記の申請書の書き方・遺産分割協議書の書き方・法定相続情報一覧図の作成・相続人代表者指定届(固定資産税)の書き方・相続土地国庫帰属の承認申請書の書き方

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