書き方
所有不動産記録証明書の請求書の書き方と記入例
所有不動産記録証明書交付請求書(亡くなった人が登記上の持ち主になっている不動産の一覧を、相続人が法務局に請求する書類。2026年2月2日から)
所有不動産記録証明書交付請求書(亡くなった人が登記上の持ち主になっている不動産の一覧を、相続人が法務局に請求する書類。2026年2月2日から)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。
2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました
要点
- 出す先:全国どこの法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)でもよい。不動産のある地域の法務局でなくてよい。窓口に持って行くほか、郵送でも請求できる。オンライン(申請用総合ソフト)でも請求できる(法務省)
- 期限:請求の期限は、法務省の案内にも不動産登記法119条の2にも書かれていない。証明書ができるまでの日数は法務局ごとに違い、始まったばかりのころは2週間ほどかかる場合があるとされている(法務省)。相続登記は、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内にする義務がある(法務省)
- 添付する書類は8種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 亡くなった人(所有権の登記名義人)の相続人が請求できる(不動産登記法119条の2第2項)。相続人は、亡くなった人との相続関係がわかる書類を付ける。代理人に頼むこともできる(法務省) |
| 出す先 | 全国どこの法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)でもよい。不動産のある地域の法務局でなくてよい。窓口に持って行くほか、郵送でも請求できる。オンライン(申請用総合ソフト)でも請求できる(法務省) |
| 期限 | 請求の期限は、法務省の案内にも不動産登記法119条の2にも書かれていない。証明書ができるまでの日数は法務局ごとに違い、始まったばかりのころは2週間ほどかかる場合があるとされている(法務省)。相続登記は、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内にする義務がある(法務省) |
| 費用 | 検索条件1件ごと・証明書1通ごとに、書面での請求は1,600円(収入印紙を請求書に貼る)。オンラインでの請求は、郵送で受け取ると1,500円、窓口で受け取ると1,470円。たとえば書面で検索条件2件・1通なら3,200円。当てはまる不動産がなくても手数料はかかり、返ってこない(法務省)。郵送で受け取るときは、返信用の封筒と切手も要る(法務省) |
| 様式 | 法務省の様式(PDF) |
| 記入例 | 法務省の記入例(PDF) |
| 公式の案内 | 法務省 |
添付する書類(必要書類)
- 請求する相続人の本人確認:次のどちらか。①窓口で出すときは、運転免許証・マイナンバーカードなどの写しを付け、原本も見せる ②印鑑証明書を付け、請求書に実印を押す(発行から何か月以内という期限はない)。本人確認書類の写しで済むのは窓口で出すときだけなので、郵送で出すときは②になる(法務省)
- マイナンバーカードの写しを付けるときは、表だけにする(裏面は除く。法務省の通達)
- 亡くなった人の相続人であることがわかる書類:戸籍謄本など。法定相続情報一覧図の写しでもよい。法定相続情報番号や、戸籍電子証明書提供用識別符号・除籍電子証明書提供用識別符号を出して代えることもできる(法務省)
- 昔の住所や昔の氏名を検索条件にするとき:それが亡くなった人の住所・氏名だったことがわかる書類(除籍謄本、除かれた戸籍の附票の写しなど)。「必要となる場合がある書類」とされている(法務省)
- 戸籍の本籍と、検索する亡くなった人の住所(登記上の住所)が違うとき:住民票の写しか戸籍の附票で同じ人だとわかるようにする。どちらも出せないときは、「登記名義人と戸籍の被相続人は同じ人」という、印鑑証明書付きの請求人の上申書でもよいとされている(法務省の通達)
ほかの書類(3件)
- 代理人が請求するとき:委任状(請求する相続人が実印を押す)と、その相続人の印鑑証明書(法務省)
- 郵送で受け取るとき:返信用の封筒と切手(法務省)
- 戸籍などの原本を返してほしいとき:コピーに原本と相違ないことを書いて記名し、原本と一緒に出す。印鑑証明書と委任状は返してもらえない(法務省)
記入例(架空の人の例)
2026年8月10日に亡くなった山田一郎さん(架空)の名義の不動産を、長男の太郎さんが法務局に探してもらう例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
所有不動産記録証明書の請求書記入例
- 1請求先の法務局(いちばん上の「(地方)法務局 支局・出張所」)
- 横浜地方法務局 ○○支局
- 2請求の日付(年 月 日 請求)
- 令和8年9月14日 請求
- 3住所(請求人)
- 神奈川県○○市○○1丁目2番3号
- 4氏名又は名称(請求人)・ふりがな
- 山田 太郎(ふりがな やまだ たろう)
- 5実印
- (窓口で運転免許証の写しを付け、原本を見せるので押さない)
- 6連絡先(請求人)
- 090-○○○○-○○○○
- 7請求人が法人であるとき、その代表者の資格及び氏名/請求人の会社法人等番号
- (書かない)
- 8証明書の交付を受けることができる資格
- ☑ 相続人
- 9代理人の欄(住所・氏名又は名称・ふりがな・連絡先・法人の代表者・会社法人等番号)
- (自分で請求するので書かない)
残りの欄を見る(8欄)
- 10請求通数
- 1 通
- 11添付情報
- ☑ 本人確認書面[1通](運転免許証の写し)/☑ 変更・承継を証する書面[2通](一郎さんの死亡と太郎さんが子であることがわかる戸籍謄本1通、昔の住所が載った戸籍の附票の写し1通)
- 12交付方法
- ☑ 窓口
- 13収入印紙欄
- 3,200円分の収入印紙(検索条件2件×1通×1,600円)
- 14下の枠(交付通数・交付枚数・手数料・受付・交付年月日・整理番号・受領・確認・発行・交付)
- (法務局が書く)
- 15検索条件 1件目の住所(裏面)
- 東京都○○区○○町1丁目2番3号
- 16検索条件 1件目の氏名又は名称(ローマ字氏名 又は 会社法人等番号)(裏面)
- 山田一郎
- 17検索条件 2件目から5件目(昔の住所・昔の氏名)(裏面)
- 2件目:東京都○○区○○町4丁目5番6号/山田一郎
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 1請求先の法務局(いちばん上の「(地方)法務局 支局・出張所」)
- 請求書を出す法務局の名前を書く。全国どこの法務局でもよい(法務省)法務省の相続人の記載例では、この行と請求の日付は空欄になっている
- 2請求の日付(年 月 日 請求)
- 請求書を出す日を書く
- 3住所(請求人)
- 請求する相続人(自分)の住所を書くここから下の太い枠の中を書く(様式の注意書き)
- 4氏名又は名称(請求人)・ふりがな
- 請求する相続人の氏名と、そのふりがなを書く
- 5実印
- 印鑑証明書を付けて請求するとき(郵送で出すときなど)は、ここに実印を押す(法務省)窓口で運転免許証などの写しを付け、原本を見せて請求するときは、印鑑証明書も実印もいらない。法務省の相続人の記載例も押していない
- 6連絡先(請求人)
- 連絡がつく電話番号を書く請求書の内容や添付書類に不備があると、訂正や補完を求められる。決められた期間内に直さないと、証明書が出ないことがある(法務省)
- 7請求人が法人であるとき、その代表者の資格及び氏名/請求人の会社法人等番号
- 会社などが請求するときの欄。個人の相続人は書かない
- 8証明書の交付を受けることができる資格
- 「相続人」にチェックする。「本人」は自分の名義の不動産を調べるとき、「承継会社」は合併などで会社を引き継いだ会社が調べるとき相続人は、亡くなった人との相続関係がわかる書類(戸籍謄本など)を付ける(法務省)
残りの欄を見る(9欄)
- 9代理人の欄(住所・氏名又は名称・ふりがな・連絡先・法人の代表者・会社法人等番号)
- 代理人に頼むときだけ、代理人の住所・氏名・連絡先を書く。自分で請求するときは書かない代理人に頼むときは、委任状に請求する相続人の実印を押し、その相続人の印鑑証明書を付ける。添付情報の「委任状」にもチェックする(法務省)
- 10請求通数
- 証明書が何通ほしいかを書く手数料は「検索条件の件数×通数×1,600円」(書面の場合。法務省)。証明書は、検索条件(氏名と住所の組み合わせ)ごとに作られる(法務省の通達)
- 11添付情報
- 付ける書類にチェックし、それぞれの通数を書く。相続人は、「本人確認書面」か「印鑑証明書」のどちらかと、「変更・承継を証する書面(住民票・戸籍謄本・登記事項証明書等)」にチェックする(法務省の記載例)法務省の相続人の記載例は、本人確認書面1通と、変更・承継を証する書面1通にチェックしている
- 12交付方法
- 証明書を窓口で受け取るか、郵送で受け取るかを選んでチェックする。郵送なら、切手を貼った返信用の封筒を一緒に出す(法務省)できあがるまでの日数は法務局ごとに違うので、窓口で受け取るときは請求先に問い合わせる(法務省)
- 13収入印紙欄
- 手数料の額の収入印紙を貼る。割印はしない(様式の注意書き)当てはまる不動産がなくても手数料はかかり、返ってこない(法務省)
- 14下の枠(交付通数・交付枚数・手数料・受付・交付年月日・整理番号・受領・確認・発行・交付)
- 法務局が書く欄。何も書かない
- 15検索条件 1件目の住所(裏面)
- 亡くなった人の住所を書く。ハイフンなどで省略せず、住民票などの表記どおりに書く(様式の注意書き)検索は、請求書に書いた条件だけで行われる。氏名の前方一致と、住所の市区町村までの一致か住所の末尾5文字の一致で探すので、登記上の住所と違うと出てこないことがある(法務省)
- 16検索条件 1件目の氏名又は名称(ローマ字氏名 又は 会社法人等番号)(裏面)
- 亡くなった人の氏名を書く。かっこの欄は、外国籍の人のローマ字氏名や、会社の会社法人等番号を書くところで、日本人の個人なら書かない(法務省)1つの検索条件の欄に、2つ以上の氏名や住所をまとめて書くことはできない(法務省)
- 17検索条件 2件目から5件目(昔の住所・昔の氏名)(裏面)
- 登記したあとに引っ越しや結婚で住所・氏名が変わっていたら、昔の住所と氏名を、次の欄に1組ずつ書く(法務省の記載例)1件ふえるごとに手数料もふえる。昔の住所・氏名が亡くなった人のものだとわかる書類(除かれた戸籍の附票の写しなど)が要る場合がある(法務省)
気をつけること
- わかるのは、亡くなった人が登記上の持ち主(所有権の登記名義人)として記録されている不動産の一覧。相続人が不動産を把握しやすくし、登記もれを防ぐための制度で、2026年2月2日から始まった(法務省)
- 請求書は、亡くなった人(登記名義人)ごとに作る(法務省の通達)。父と母の両方を調べるなら、請求書も2つになる
- 検索は、請求書に書いた条件だけで行われる。登記上の氏名・住所が条件と違うと、不動産があっても出てこない。登記したあとに引っ越しや結婚をしていれば、昔の住所・氏名も条件に入れる(法務省)
- 仕組みの上で、全部の不動産が出るとは限らない。同じ名前の別の人の不動産が出ることもある。異体字も、全部が変換されて探されるわけではない(法務省)
ほかの注意(7件)
- 所有権の登記がない不動産(表示の登記だけのもの)や、登記簿がコンピュータ化されていない不動産は出てこない(法務省)
- 当てはまる不動産がないときは、ないことの証明が出る。このときも手数料は返ってこない(法務省)
- 証明書に載るのは、不動産の所在と不動産番号(法務省の通達)。相続登記の申請書に書く地目・地積などは、登記事項証明書で確かめる
- 審査中の登記など、調べた時点で登記に反映されていないことは載らない(法務省)
- 郵送で請求するときは、本人確認書類の写しは使えないので、印鑑証明書を付けて請求書に実印を押す(法務省)
- オンラインで請求するときは、申請用総合ソフトを使い、電子署名が要る。添付書類もすべてオンラインで出し、あとから補うことはできない。ブラウザで使う「かんたん登記・供託申請」では請求できない(法務省・登記・供託オンライン申請システム)
- 法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍の束の代わりに使える。法定相続情報番号を出して代えることもできる(法務省)
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