計算ツール

二次相続の相続税
配偶者が相続する割合で、2回分の合計を比べる

一次相続の遺産と、配偶者がもともと持っている財産、子の人数を入れると、配偶者が相続する割合(0%〜100%)ごとに、一次相続と二次相続の相続税の合計を比べます。

相続税の総額・配偶者の税額軽減(No.4158)・相次相続控除(No.4168)で計算しています(2026年10月確認)

円

亡くなった人の遺産から、借金・葬式費用、非課税の生命保険金などを引いた額です。「1億」「8000万」のようにも入れられます。

円
人
年

10年未満なら相次相続控除を入れます。空欄なら入れません。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

1億円・子2人の例

一次相続の遺産1億円、配偶者の財産0円、子2人の場合(二次相続までに財産は増減しないとして計算)。

配偶者の割合一次相続二次相続合計
0%6,300,000円0円6,300,000円
25%4,725,000円0円4,725,000円
50%3,150,000円800,000円3,950,000円
75%1,575,000円3,950,000円5,525,000円
100%0円7,700,000円7,700,000円

計算のしくみ

  1. 一次相続:相続税の総額を、取得した割合で分けます。配偶者は、法定相続分(子がいれば2分の1)か1億6千万円の多いほうまでは税額が0円です(配偶者の税額軽減)
  2. 二次相続:配偶者の財産(もとの財産+一次相続で受け取った分−払った相続税)を、子だけで相続します。基礎控除は3,000万円+600万円×子の人数です
  3. 相次相続控除:10年以内の二次相続なら、一次相続で配偶者が払った相続税×(10−年数)÷10 などを引きます

生命保険金・小規模宅地等の特例・2割加算などは入れていない、目安の計算です。

決めるときの注意

よくある質問

二次相続とは?

両親のどちらかが亡くなったとき(一次相続)に続いて、残った親が亡くなったときの相続です。二次相続では配偶者がいないので、配偶者の税額軽減が使えず、相続人も1人減るので基礎控除が小さくなります。

配偶者がたくさん相続すると、損ですか?

一次相続の税金は少なくなりますが、配偶者の財産が増えて、二次相続の税金が増えることがあります。2回の合計で比べるのがこの計算です。ただし、配偶者の生活費や住まい、財産が使われて減ることも考えて決めます。

10年以内に続けて亡くなった場合は?

相次相続控除で、一次相続で配偶者が払った相続税の一部を、二次相続の税金から引けます。経過した年数1年につき10%ずつ減ります(国税庁 No.4168)。

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