計算ツール

口座凍結と仮払いの計算
遺産分けの前に、1人でいくら引き出せる?

亡くなった方の口座は、銀行が死亡を知ると凍結されます。遺産分けの話し合いの前でも、相続人は1人で一定の額まで引き出せます(預貯金の払戻し制度)。家族の構成と金融機関ごとの残高から、1人あたりの額を計算します。

民法909条の2と法務省令(1つの金融機関から150万円まで)で計算しています(2026年10月確認)

配偶者(夫・妻)
人

亡くなった方の子の人数です(養子を含みます)。いなければ0にしてください。

人

子がいないときだけ使います(0〜2人)。

人

子も父母もいないときだけ使います。

人
金融機関ごとの残高(亡くなった日の時点)
円
円
円
円
円

同じ金融機関に普通預金と定期預金がある場合は、合計して1行に入れます。名前は空欄でもかまいません。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

口座はいつ凍結される?

口座が凍結されるのは、銀行などの金融機関が、口座の持ち主が亡くなったことを知ったときです。家族が銀行に連絡したときのほか、お悔やみ欄などで銀行が知ることもあります。役所に死亡届を出しても、銀行には自動では伝わりません。

凍結の前に家族が引き出すと、ほかの相続人から「勝手に使った」と疑われたり、相続放棄ができなくなったりすることがあります。葬儀費用などが必要なときは、次の仮払いの制度を使うと安心です。

凍結されると止まるもの

引き落としが止まると支払いが遅れるので、電気・ガス・水道・電話などは、早めに引き落とし口座の変更や解約をします(解約・名義変更のチェックリスト)。

仮払い(払戻し制度)の計算

2019年7月から、遺産分けの話し合いがまとまる前でも、相続人が1人で金融機関に払戻しを求められるようになりました(法務省)。

  1. 1人が引き出せる額= 亡くなった日の預金額 × 1/3 × その人の法定相続分
  2. 上限:1つの金融機関から150万円まで(普通預金・定期預金など、同じ金融機関の口座を合わせて)

たとえば、相続人が配偶者と子2人で、A銀行に600万円、B銀行に1,200万円あると、配偶者(法定相続分2分の1)は、A銀行から1,000,000円、B銀行から1,500,000円(計算では2,000,000円ですが上限)の合計2,500,000円を引き出せます。引き出した額は、その人が遺産分けで先に受け取ったものとして扱います。

仮払いに必要な書類

金融機関によって違いますが、多くは次の書類を求められます(全国銀行協会)。

戸籍を集めるには時間がかかるので、仮払いが必要なら早めに取りかかります。戸籍の集め方は必要な戸籍の範囲で確かめられます。

凍結の解除(相続の手続き)

遺産分けの話し合いがまとまったら、遺産分割協議書や遺言書と、戸籍などの書類をそろえて、金融機関で相続の手続きをします。口座の残高は、受け取る人に払い戻されるか、名義が変わります。書類の一覧は銀行の手続きに必要な書類にまとめています。

よくある質問

死亡届を出すと、銀行口座はすぐ凍結されますか?

死亡届を出しても、市区町村から銀行に知らせが行くことはありません。口座が凍結されるのは、家族からの連絡などで、銀行が亡くなったことを知ったときです。ただし、知らせずに引き出し続けると、ほかの相続人とのトラブルや、相続放棄ができなくなる原因になります。

凍結されると、公共料金の引き落としはどうなりますか?

亡くなった方の口座からの引き落とし(電気・ガス・水道・電話・クレジットカードなど)も止まります。支払いが遅れないように、引き落とし口座の変更や名義変更を早めに済ませましょう。

仮払いで引き出したお金は、何に使ってもいいですか?

使い道は決められていませんが、引き出した額は、その人が遺産分けで受け取ったものとして扱われます。葬儀費用などに使った場合は、領収書を残しておくと、ほかの相続人に説明しやすくなります。

仮払いを受けたあとで、相続放棄はできますか?

引き出したお金を自分のために使うと、相続を認めたとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。借金が多いなど、放棄を考えている場合は、引き出す前に家庭裁判所や専門家に相談してください。

150万円より多く必要なときは?

家庭裁判所に遺産の分割の調停や審判を申し立てたうえで、「仮分割の仮処分」を申し立てる方法があります。生活費や借金の返済などで急いで必要な場合に、ほかの相続人の利益を害しない範囲で認められます。

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