相続放棄の手続き
3か月の期限と、やってはいけないこと
借金などマイナスの財産が多いときは、相続放棄で、すべての財産を引き継がないことを選べます。期限は3か月と短いので、早めに判断することが大切です。
相続放棄とは
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになり、預金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて引き継ぎません。一部の財産だけを放棄することはできません。
プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もありますが、相続人全員でしなければならず、手続きも複雑です。
期限は3か月
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てます(熟慮期間)。財産の調べに時間がかかる場合は、期限の前に「期間の伸長」を申し立てると、延ばしてもらえることがあります。期限の日付は相続の手続きと期限で確認できます。
手続きの方法
- 申し立て先:亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
- 相続放棄の申述書裁判所のウェブサイトから書式を入手できます
- 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)、亡くなったことがわかる戸籍謄本、申し立てる人の戸籍謄本など続柄によって、ほかの戸籍が必要になります
- 収入印紙800円(1人につき)と、連絡用の郵便切手
申し立てのあと、家庭裁判所から届く照会書に答えて返送すると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。くわしくは裁判所の案内を確認してください。
やってはいけないこと
放棄する前に、次のようなことをすると「相続を認めた」とみなされ(単純承認)、放棄できなくなることがあります。
- 故人の預金を引き出して、自分のために使う
- 故人の財産(車・家財・不動産など)を売ったり、処分したりする
- 故人の借金を、故人の財産から返す
- 遺産分割の話し合いに参加して、財産を受け取る
遺品整理も、価値のあるものを処分すると問題になることがあります。判断に迷うときは、手をつける前に弁護士や司法書士に相談してください。
よくある質問
3か月を過ぎてしまったら、もう放棄できませんか?
原則はできませんが、借金があることを知らなかったなど事情によっては、知った時から3か月以内なら認められることがあります。また、期限の前に家庭裁判所へ「期間の伸長」を申し立てれば、延ばしてもらえることがあります。早めに弁護士や司法書士に相談してください。
相続放棄をしても、生命保険金は受け取れますか?
受取人が指定されている生命保険金は、受取人のお金なので、相続放棄をしても受け取れます(相続税の計算では財産に含まれます)。
相続放棄をしたら、ほかの家族に影響はありますか?
子が全員放棄すると父母へ、父母もいなければ兄弟姉妹へと、次の順位の人が相続人になります。借金を理由に放棄する場合は、次の順位の人にも知らせておくとトラブルを防げます。