書き方

戸籍の郵送請求書
入れて作れる・A4に印刷できる。遠くの本籍地に、相続の戸籍を郵送で頼むとき

本籍地が遠いときに、郵送で戸籍を請求する請求書です。すぐ下で入れると、自分の請求書を作ってA4に印刷できます。市区町村に郵送用の様式があれば、それに書き写す下書きにも使えます。入れた内容はこの端末の中だけで使い、どこにも送りません。

横浜市など市区町村の郵送請求の案内をもとにした一般的な形です(2026年10月確認)

要点

  • 書くことは、請求する人・必要な戸籍(本籍・筆頭者・種類・通数)・使いみち・関係・日中の電話番号
  • 本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、切手を貼った返信用封筒を一緒に送る
  • 兄弟姉妹・おいめいなどが請求するときは、理由をくわしく書き、相続人とわかる資料を付ける

自分の請求書を作る

請求する人・必要な戸籍・使いみちを入れると、請求書の文面と、同封するものの一覧ができます。

請求する人(あなた)

必要な戸籍

送る前に、市区町村のホームページで、郵送用の様式と送り先(郵送の担当の住所)を確かめてください。手数料は、戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円が目安です(横浜市の例)。

目次(4)
  1. 自分の請求書を作る
  2. 一緒に送るもの
  3. 兄弟姉妹・おいめいが請求するとき
  4. よくある質問

一緒に送るもの

横浜市の案内(横浜市)をもとにしています。市区町村ごとに少しずつ違うので、送る前に送り先の市区町村のページを確かめてください。どの戸籍が要るかは戸籍の集め方にあります。

兄弟姉妹・おいめいが請求するとき

本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫でない人(兄弟姉妹・おいめいなど)が請求するときは、請求の理由をくわしく書きます。理由がはっきりしないと資料を求められることがあり、正当な理由があると認められないと、証明書は出してもらえません(横浜市の案内)。自分が相続人であることがわかる戸籍の写しなどを、一緒に送ると安心です。

家族などに窓口で取ってきてもらうときは委任状を作れます。

よくある質問

便せんに書いて送ってもいいですか?

市区町村の多くは、郵送用の請求書をホームページで公開しています。様式があれば、その様式を使います。便せんなどに書いた請求でよいかは、市区町村によって違うので、出す前に確かめてください。

何通たのめばいいか、わかりません。

亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍が、その市区町村に何通あるかは、取ってみないとわからないことがあります。請求書に「出生から死亡までの戸籍をすべて」と書き、手数料が足りるかを、送る前に市区町村に電話で確かめると確実です。

兄弟姉妹の戸籍も取れますか?

亡くなった兄弟姉妹の相続人になったときは、取れることがあります。請求の理由をくわしく書き、自分が相続人であることがわかる戸籍の写しなどを付けます。理由がはっきりしないと、資料を求められたり、出してもらえなかったりします。

ほかの関連ページ(1)
ほかのページ(148)

このページの更新日: