家族の事情

未成年の相続人がいるとき
特別代理人の選任と、未成年者控除

夫が亡くなり、妻と未成年の子が相続人になるときのように、親と子がどちらも相続人だと、親は子の代わりに遺産の分け方を決められません。家庭裁判所の案内をもとに、特別代理人の選び方と、遺産分割の進め方をまとめました。

2026年10月に裁判所・法務省・外務省・国税庁の公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • 親も相続人なら、親は子の代わりに遺産分割の話し合いができない。家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう
  • 申立ては子1人につき収入印紙800円と郵便切手。遺産分割協議書の案をつけて出す
  • 相続税がかかるときは、18歳になるまでの年数×10万円を税額から引ける(未成年者控除)
目次(5)
  1. ふつうの相続と違うところ
  2. 進め方
  3. 家庭裁判所の手続き
  4. 使えるツールと相談先
  5. よくある質問

ふつうの相続と違うところ

進め方

  1. 遺産の内容と分け方の案を決め、遺産分割協議書の案を作ります
  2. 子の住所地の家庭裁判所に、特別代理人の選任を申し立てます(協議書の案を添えます)。候補者には、子と利害がぶつからない人(相続人ではない親族など)を書きます。適任かどうかは家庭裁判所が判断します
  3. 選ばれた特別代理人が、子に代わって遺産分割協議書に署名・押印します
  4. 協議書で預金や土地・建物の手続きをします。特別代理人の役目は、そこで終わります

子が2人以上いるときは、子1人ごとに特別代理人が要ります(1人の親が2人以上の子をまとめて代理するのも、利益がぶつかるためです)。親が亡くなり子が遺族基礎年金を受け取れることもあるので、遺族年金の計算も確かめてください。

家庭裁判所の手続き

項目内容
手続き特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)
申し立てる人親権者、利害関係人
申し立てる先子の住所地の家庭裁判所
費用収入印紙800円分(子1人につき)と連絡用の郵便切手(額は裁判所ごとに異なる。例:東京家庭裁判所は1,100円分)
おもな書類
  • 申立書
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者または未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書の案など)
  • 利害関係人が申し立てる場合は、利害関係がわかる資料(戸籍謄本など)

裁判所:特別代理人選任

使えるツールと相談先

手続きの書き方は家庭裁判所の家事手続案内で、法律の相談は法テラスや弁護士会の法律相談センターでできます。住んでいる地域の家庭裁判所は地域の窓口を探すで探せます。

よくある質問

遺言書があれば、特別代理人はいりませんか?

遺言書ですべての財産の分け方が決まっていれば、遺産分割の話し合いがいらないため、特別代理人を選ばずに済むことが多くなります。分け方が決まっていない財産があるときは、その分割に特別代理人が要ります。

特別代理人にはだれがなれますか?

資格はいりません。子との関係や利害の有無から、家庭裁判所が適任かどうかを判断します。

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