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遺言のルールが変わる
2026年6月公布の民法改正(押印不要・保管証書遺言)

2026年6月24日に、遺言のルールを変える「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が公布されました。変わることと、いつから始まるか、今書く遺言で気をつけることを説明します。

2026年10月に、法務省・衆議院の公式ページと改正法の条文で確かめました

要点

  • 自筆証書遺言の押印が要らなくなる(公布から1年以内。遅くとも2027年6月23日まで)。施行日より前に書く遺言は、今までどおり印が必要
  • パソコンで作った遺言を法務局に預ける「保管証書遺言」ができる(公布から3年以内)。本人が全文を読み上げ、検認は要らない
  • 死が迫ったときの遺言に、録音・録画で証人1人の方式が加わる。財産を受け取る人の従業員なども証人になれなくなる
目次(6)
  1. いつから変わるか
  2. 押印が要らなくなる
  3. 保管証書遺言
  4. そのほかの変更
  5. 今書くときに気をつけること
  6. よくある質問

いつから変わるか

変わること始まる日
自筆証書遺言・秘密証書遺言などの押印が要らなくなる公布から1年以内の、政令で決める日(遅くとも2027年6月23日)
死が迫ったとき・災害のときの遺言の新しい方式、証人になれない人の追加同じ(公布から1年以内)
保管証書遺言、法務局の保管の手続きのオンライン化公布から3年以内の、政令で決める日(遅くとも2029年6月23日)

2026年6月17日成立・6月24日公布。2026年10月の時点で、施行日はまだ決まっていません(法務省)。決まったら、このページと制度が変わったところでお知らせします。

押印が要らなくなる

自筆証書遺言は「全文・日付・氏名を自分で書く」だけでよくなり、印を押さなくてもよくなります。財産目録の各ページも署名だけでよく、書き直したところにも印は要りません。印を押してもかまいません(押印は任意になります)。秘密証書遺言なども同じです(法務省の改正の概要)。

保管証書遺言

パソコンなどで作った遺言のデータや、それを印刷した紙を法務局に出して預ける、新しい方式の遺言です。本人が法務局の担当者(遺言書保管官)の前で遺言の全文を読み上げ(口述し)、法務局に保管されてはじめて効力が生じます。手書きの必要はなく、署名か、それに代わる措置をします。

今ある、手書きの遺言を法務局に預ける制度(自筆証書遺言書保管制度)も続き、オンラインでの申請や証明書の請求ができるようになります(遺言書の保管申請書の書き方)。

そのほかの変更

今書くときに気をつけること

施行日より前に書く遺言には、今までのルールが使われます(改正法附則5条)。今書く自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分の手で書き、印を押してください。書き方は自筆証書遺言の書き方、費用を比べるなら公正証書遺言の費用へ。家に置いた自筆の遺言は、亡くなったあと家庭裁判所の検認が要ります。

よくある質問

今書く遺言は、印を押さなくてもいいですか?

いいえ。押印がいらなくなるのは、改正の施行日(公布から1年以内の、政令で決める日)より後に書く遺言です。施行日より前に書く遺言には今までのルールが使われるので、印がないと無効になります。今書くなら、印を押しておきましょう。

今ある遺言は書き直す必要がありますか?

今のルールどおりに書かれていれば、書き直す必要はありません。改正は、すでに書いた遺言を無効にするものではありません。

保管証書遺言は、いつから使えますか?

公布から3年以内の、政令で決める日からです。2026年10月の時点で日にちは決まっていません(遅くとも2029年6月23日まで)。手数料や細かい手続きは、これから法務省令で決まります。

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