記録

形見分け・遺品の仕分け表
品物ごとに、残す・譲る(だれに)・売る・処分するを記録して、印刷・CSVに

遺品を、品物ごとに「残す・譲る(だれに)・売る・処分する」に分けて記録する表です。家族で集まるときに印刷して配ったり、CSVで渡したりできます。表はこの端末の中だけに残し、どこにも送りません。

話し合いのための記録です。遺産の分け方を決める書類(遺産分割協議書)にはなりません(2026年10月確認)

要点

  • 遺言書・通帳・権利証などは、形見分けの前に探しておく
  • 値打ちのある品(時計・宝石・美術品・車など)は、遺産として分け方を話し合う
  • 相続放棄を考えている人は、値打ちのある品をもらったり売ったりしない

仕分け表をつける

目次(4)
  1. 仕分け表をつける
  2. 進め方
  3. 気をつけること
  4. よくある質問

進め方

  1. 先に探すもの:遺言書・通帳・キャッシュカード・権利証・保険証券・契約書などは、形見分けの前に探して分けておきます(財産と借金の探し方)
  2. 家族で集まって分ける:品物ごとに、残す・譲る・売る・処分するを決めて、この表に書きます。決まらない品は「まだ決めていない」にしておきます
  3. 値打ちのある品は、遺産として話し合う:時計・宝石・美術品・車などは、遺産の一覧に入れて、分け方を話し合います(遺産の一覧表)
  4. 残りを片づける:大きな家具や家電の処分、家の片づけは遺品整理の進め方へ

気をつけること

よくある質問

形見分けは、いつしますか?

決まりはありませんが、四十九日の法要のあと、親族が集まったときにすることが多いです。値打ちのある品は、遺産の分け方の話し合いと一緒に決めます。

相続放棄を考えています。形見分けでもらってもいいですか?

写真や手紙、日用品のように値打ちのほとんどない品なら、問題になりにくいとされています。ただ、値打ちのある品をもらったり売ったりすると、相続することを認めた(単純承認)とみなされることがあります。放棄を考えているなら、決める前にもらわないでおくのが安心です(相続放棄の手続き)。

相続人でない人に譲ってもいいですか?

相続人全員が納得していれば譲れます。高価な品を譲るときは、贈与税がかかることがあります(もらった人の1年間の贈与の合計が110万円以下なら、かかりません)。

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