ガイド

亡くなった方の勤め先での手続き
最後の給与・死亡退職金・弔慰金の税金と、会社に返すもの

働いていた家族が亡くなったときの、勤め先との手続きと、受け取るお金の税金をまとめました。家族が自分の勤め先でする忌引きや扶養の手続きは、姉妹サイトの退職のしおりにあります。

2026年10月の制度にもとづく説明です

要点

  • 亡くなった日の翌日に、会社の健康保険と厚生年金の資格がなくなる(会社が5日以内に届け出る)
  • 亡くなったあとに支給日が来る給与・死亡退職金は相続税の対象。所得税はかからない
  • 死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかからない
目次(5)
  1. 勤め先との手続き
  2. 受け取るお金と税金
  3. 亡くなった年の所得税
  4. 家族が自分の会社でする手続き
  5. よくある質問

勤め先との手続き

  1. 会社に知らせる:亡くなった日と、連絡先になる家族を伝えます。
  2. 会社がする手続き:亡くなった日の翌日に、会社の健康保険と厚生年金の資格がなくなります。会社が5日以内に資格喪失届を出します。
  3. 返すもの:健康保険の資格確認書(保険証)、社員証、会社の鍵や貸与品など。
  4. 受け取るもの:最後の給与、死亡退職金・弔慰金(会社の決まりによる)、源泉徴収票、私物。
  5. 家族が請求するもの:会社の健康保険の埋葬料(埋葬料の申請書の書き方)、年金の未支給分と遺族年金(未支給年金・遺族年金)。仕事中や通勤中の事故なら労災の遺族補償(労災で亡くなったとき)。

受け取るお金と税金

お金税金
亡くなったあとに支給日が来る給与・賞与相続税の対象。所得税はかからない(所得税基本通達9-17)
死亡退職金(亡くなって3年以内に額が決まったもの)相続税の対象。相続人が受け取った分は「500万円×法定相続人の数」まで非課税(国税庁 No.4117)
弔慰金・花輪代ふつうは税金がかからない。業務上の死亡は普通給与の3年分、業務外は半年分を超える部分は死亡退職金と同じ扱い(国税庁 No.4120)
健康保険の埋葬料税金はかからない

受け取るお金ごとの税金は、受け取るお金と税金の早見表にもまとめています。

亡くなった年の所得税

死亡によって退職した人は、勤め先が年末調整をします(国税庁 No.2665)。給与のほかに所得がなければ、所得税の精算は勤め先で終わります。医療費控除を受けるときや、ほかの所得があったときは、相続人が4か月以内に準確定申告をします。そのとき、会社からもらう源泉徴収票を使います。

家族が自分の会社でする手続き

忌引き休暇や、扶養に入れていた家族が亡くなったときの届けなど、家族が自分の勤め先でする手続きは、姉妹サイトの退職のしおりの家族が亡くなったときの会社の手続きにまとめています。

よくある質問

亡くなったあとに支払われた給料に、所得税はかかりますか?

かかりません。亡くなったあとに支給日が来る給与や賞与は、相続財産として相続税の対象になり、所得税はかかりません(所得税基本通達9-17)。

亡くなった年の所得税は、誰が精算しますか?

死亡によって退職した人は、勤め先が年末調整をします。ほかに収入がなければ、給与の分は勤め先の精算で終わります。医療費控除を受けるときや、ほかの所得があったときは、相続人が準確定申告をします。

会社からの弔慰金にも相続税がかかりますか?

ふつうはかかりません。ただし、仕事中の事故などで亡くなったときは普通給与の3年分、それ以外は半年分を超える部分は、死亡退職金と同じ扱いで相続税の対象になります(国税庁 No.4120)。

「年金・保険・税金」のほかのページ(10)

年金・保険・税金のまとめ(順番に見る)›

ほかの分類のページ(85)

亡くなってすぐ

遺産を分ける・相続税

実家・土地・車

法要・お墓・家族

そのほか

このページの更新日: