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遺族年金生活者支援給付金と、もらい忘れの点検
遺族基礎年金に上乗せされる月5,620円(2026年度)

遺族基礎年金を受けている人のうち、所得が一定より少ない人は、年金とは別に遺族年金生活者支援給付金を受け取れます。自分で請求しないと受け取れません。ほかにも、家族が亡くなったあとに請求して受け取るお金がいくつかあるので、下の一覧で1つずつ確かめてください。

2026年10月に、日本年金機構と厚生労働省の案内で確かめました

要点

  • 遺族基礎年金を受けている人で、前の年の所得が4,918,000円(扶養する家族1人につき38万円を足す)以下なら、月5,620円が上乗せされる
  • 遺族基礎年金を請求するときに、一緒に給付金の請求書を出す。権利ができてから3か月を過ぎると、さかのぼれない
  • 遺族厚生年金だけの人や寡婦年金の人は対象外。ほかに受け取れるお金は、下の一覧で確かめる
目次(5)
  1. 受け取れる人
  2. 額と受け取り方
  3. 請求のしかた
  4. もらい忘れの点検
  5. よくある質問

受け取れる人

遺族基礎年金を受けている人で、前の年の所得が「4,918,000円+扶養する家族の数×38万円」以下の人です。扶養する家族が16歳以上19歳未満なら63万円、70歳以上の配偶者や親なら48万円を足します。遺族年金・障害年金など税金のかからない収入は、この所得に入れません(日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金」)。2026年10月分から2027年9月分は、2025年の所得で決まります。

額と受け取り方

2026年度は月5,620円です。子が2人以上で遺族基礎年金を受けているときは、5,620円を人数で割った額をそれぞれが受け取ります(子3人なら1人月1,873円)。年金とは別に、偶数月の15日に前の月までの2か月分が、年金と同じ口座に振り込まれます。税金はかかりません。

請求のしかた

もらい忘れの点検

お金どんなときくわしく
未支給年金亡くなった人が受け取っていなかった最後の月の分の年金未支給年金
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遺族年金生活者支援給付金遺族基礎年金を受け、所得が基準以下の人に月5,620円このページ
寡婦年金・死亡一時金国民年金だけの人が亡くなり、遺族基礎年金を受けられないとき寡婦年金と死亡一時金
葬祭費・埋葬料健康保険から葬儀の費用の一部(国保・後期は葬祭費)葬祭費と埋葬料
高額療養費亡くなる前の医療費が上限を超えた分(相続人が請求)高額療養費の申請書
会社からのお金死亡退職金・弔慰金・未払いの給料在職中に亡くなったとき
保険・ローン生命保険の死亡保険金、住宅ローンの団信死亡保険金の税金
労災の遺族給付仕事や通勤が原因で亡くなったとき労災で亡くなったとき

期限は、未支給年金・遺族年金が5年、葬祭費・埋葬料・高額療養費が2年です。期限を日付で出すなら期限の一覧へ。

よくある質問

遺族厚生年金だけを受けています。給付金はもらえますか?

対象になりません。遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受けている人のための給付金です。寡婦年金・死亡一時金・遺族厚生年金だけの人は対象外です。

請求を忘れていました。さかのぼって受け取れますか?

遺族基礎年金を受ける権利ができた日から3か月以内に請求すれば、その日にさかのぼって受け取れます。3か月を過ぎると、請求した月の翌月分からです。早めに年金事務所で請求します。

所得が増えたら、どうなりますか?

前の年の所得が基準を超えると「不該当通知書」が届き、その年の10月分から止まります。また基準以下になったときは、あらためて請求します。条件に合っているあいだは、毎年の手続きは原則いりません。

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