文例

疎遠な相続人への最初の手紙
前の結婚の子・長く会っていない兄弟などに、相続の話し合いをお願いする。入れて作れる

前の結婚の子や、長く会っていない兄弟など、ふだん連絡をとっていない相続人に、相続の話し合いをお願いする最初の手紙です。すぐ下で入れると、A4に印刷できる手紙ができます。入れた内容はこの端末の中だけで使い、どこにも送りません。

一般的な形です。もめそうなときや、相手が弁護士を立てているときは、専門家に相談してください(2026年10月確認)

要点

  • 遺産の分け方は、相続人全員の話し合いで決める。連絡のとれない人がいても、その人を抜いて決めることはできない
  • 最初の手紙は、自己紹介・亡くなったこと・相続人であること・お願い・返事の期限を、責めずにていねいに
  • 相手の住所は、相手の本籍地で「戸籍の附票」を取るとわかる

自分の手紙を作る

お願いすること

あなたの連絡先

同封するもの

手書きでなくてもかまいません。送ったことが残るよう、簡易書留や特定記録郵便で送ると安心です。財産の一覧は遺産の一覧表で作れます。

目次(5)
  1. 自分の手紙を作る
  2. 相手の住所の調べ方
  3. 書くときの注意
  4. 返事がないとき
  5. よくある質問

相手の住所の調べ方

  1. 相手の本籍を調べる:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をさかのぼると、相手の名前と、相手が移った先の本籍がわかります(戸籍の集め方)
  2. 戸籍の附票を取る:相手の本籍地の市区町村に「戸籍の附票の写し」を請求すると、相手の住所の移り変わりがわかります。郵送でも請求できます(横浜市の例では1通300円)
  3. 相続の手続きに必要なことを示す:自分が相手の直系の親族や配偶者でないときは、請求書に請求の理由(相続の手続きのため)と相手との関係を書き、自分と相手が相続人であることがわかる戸籍の写しなどを付けます

請求書は戸籍の郵送請求書で作れます(附票の通数の欄があります)。どんな書類を求められるかは市区町村で違うので、請求先のホームページで確かめてください。

書くときの注意

返事がないとき

しばらく待って、もう一度手紙を送るか、司法書士や弁護士に頼んで連絡してもらう方法があります。それでも話し合いができないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を使えます(遺産分割でもめたとき)。行方がわからないときは相続人が行方不明のときへ。前の結婚の子がいる相続は再婚・前の結婚の子がいる相続にまとめています。

よくある質問

相手の住所がわかりません。

相手の本籍がわかれば、その本籍地の市区町村に「戸籍の附票」を請求すると、今の住所がわかります。相手の本籍は、亡くなった人の戸籍をさかのぼるとわかります。直系の親族や配偶者でないときは、相続の手続きに必要なことを示す書類(自分と相手が相続人であることがわかる戸籍の写しなど)を付けて請求します(戸籍の郵送請求書で附票も頼めます)。

返事がありません。

しばらく待って、もう一度手紙を送るか、専門家に頼んで連絡してもらう方法があります。それでも話し合いができないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を使えます(遺産分割でもめたとき)。行方がわからないときは、不在者財産管理人の選任などの手続きがあります(相続人が行方不明のとき)。

電話やLINEではだめですか?

連絡先がわかっていれば、電話やLINEでもかまいません。ただ、長く会っていない相手には、まず手紙で事情をていねいに伝えると、相手も落ち着いて考えられます。

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